リクルートエージェント高卒|登録条件と求人の学歴を公式の記載で読む
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。
リクルートエージェントの公式の利用規約とサービス紹介に、学歴を利用の条件とする記載は見当たりません(2026年10月17日に確認)。ただし規約は、利用者の経験・要望・求人の状況によって、サービスを提供できない場合があるとも書いています。
運営会社は「株式会社リクルート」ではなく、株式会社インディードリクルートパートナーズです。厚生労働大臣の許可番号は13-ユ-317880で、提供会社は2025年4月1日に変わっています。
中卒・高卒で今働いている人と、働いていたことがある人に向けて、公式の記載だけを根拠に書きました。当サイトは編集方針で在学中の高校生の就職活動を扱わないため、在学中向けのリクナビはこの記事では書きません。会社としてのリクルートへの応募も、この記事の範囲の外です。
サービスの種類ごとの見分け方は、サービスの種類を見分ける手順を書いた親の記事にあります。この記事は、その確認をリクルートエージェント1社に当てたものです。
結論:公式の登録の記載に学歴は出てこず、学歴が出てくるのは求人の側です
編集部が2026年10月17日に開いた公式のページは、次の8種類です。サービスのトップ、サービス紹介、リクナビNEXTとの違いの説明、利用規約、事業許可内容、転職Q&A、求人の検索結果、求人詳細です。
このうち、学歴を利用の条件として書いた文は、利用規約にもサービス紹介にも見当たりませんでした。学歴が出てくるのは、求人の側です。確認できた例は、求人の検索画面の「学歴不問」の項目と、求人詳細の「学歴」の行、転職Q&Aの回答1件です。
ただし、規約の3条と11条は、サービスの提供や求人の推薦が行われない場合があると書いています。その理由に学歴が含まれるとも含まれないとも、規約は書いていません。
確認できたこと
- 運営会社は株式会社インディードリクルートパートナーズで、許可番号は13-ユ-317880(令和7年4月1日許可)です
- 求職者からは料金を取らない、と公式が書いています(条文との関係は費用の節に書きました)
- 学歴・年齢を利用の条件とする記載が、規約・サービス紹介・事業許可内容に見当たりません
- 求人の検索画面に「学歴不問」の項目があり、求人詳細に「学歴」の行があります
確認できなかったこと
- 会員登録の入力画面の項目(学歴の入力欄の有無を含む)。登録が要る画面のため、開いていません
- 「学歴不問」の項目で絞ったときに、どの求人が残るのか
- 担当者が紹介する求人の、学歴の条件の扱い。面談の場の話で、上の8種類の公式のページに記載が見当たりません
- 運営会社が変わる前(株式会社リクルート名義)の、就職者数などの実績
運営会社は「株式会社リクルート」ではなく、2025年4月1日からインディードリクルートパートナーズです
リクルートエージェントを運営しているのは、株式会社インディードリクルートパートナーズです。利用規約は、前文でこの会社を「当社」と定め、転職支援サービスの提供者としています。求人詳細のページにも、「この求人はリクルートエージェント(株式会社インディードリクルートパートナーズ運営)が掲載する求人情報の一部のみの転載です」という注記があります。
運営会社が変わったことは、公表されているページで次の3点を確認できました。
- リクルートの2025年3月3日のお知らせは、2025年4月1日付で提供会社が変わるサービスの一覧に、リクルートエージェントを載せています
- インディードリクルートパートナーズの会社概要は、創業を2025年4月1日、成り立ちを「株式会社リクルートより分割」と記載しています
- 厚生労働省の人材サービス総合サイトでは、許可年月日が令和7年4月1日です
分割が吸収分割か新設分割か、変更前の許可がいつ廃止されたかは、確認していません。人材サービス総合サイトで事業主名称「株式会社リクルート」を検索した範囲では、名称が完全一致する職業紹介の事業主は表示されませんでした(2026年10月17日)。令和6年度以前の実績欄が「-」なのは、許可が新しいためと考えられますが、これは編集部の推測です。
運営会社の名前は、解説の公開時期によって記述が違うことがあります。登録の前には、公式サイトの利用規約の前文と、許可番号に紐づく事業主名称を見て確かめてください。
許可番号は、人材サービス総合サイトで事業主名称の完全一致により照合しました
照合の手順は、公式サイトの会社概要と利用規約で運営会社名を控え、人材サービス総合サイトの職業紹介事業の検索で、同じ事業主名称の行を探す、というものです。公式のページには許可番号の数字が見つからなかったため、番号は総合サイトの記載によります。日付は2026年10月17日です。
当サイトは、番号で照合できた事業者だけを扱うと決めています(番号で照合できた事業者だけを紹介するという約束)。
| 項目 | 人材サービス総合サイトの記載 |
|---|---|
| 事業主名称 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ |
| 許可番号 | 13-ユ-317880 |
| 許可年月日 | 令和7年4月1日 |
| 事業所数 | 17(実績表は全事業所で同じ) |
| 取扱職種 | 全職種 |
| 取扱地域 | 国内 |
同じ運営会社のリクルートダイレクトスカウトは、別のサービスです。この記事では扱いません。
公式の記載を項目ごとに並べると、対象・地域・流れ・費用はここまで読めます
公式の記載を、見つかった項目と見つからなかった項目に分けて並べます。区分は編集部の整理です。
| 項目 | 公式の記載 | 確認したページ |
|---|---|---|
| サービスの形 | 担当のキャリアアドバイザーとの面談、求人紹介と書類添削、応募と面接の対策、内定後の調整までを、会員登録から始まる5つの段階で案内している | サービスのトップ・サービス紹介 |
| 求職者の費用 | 「お客さまから相談料やサービス料といった金銭を頂戴することは、一切ございません。」 | サービスのトップ |
| 費用を負担する側 | 手数料の負担者は求人者(採用する会社)。基準は就職した人の年間賃金の35% | 事業許可内容 |
| 対象地域 | 「日本国内の全職種に関する求職の申込みを受理します」。海外在住の利用者にはサービスを提供できない(規約8条) | 事業許可内容・利用規約 |
| 対象年齢 | 記載が見当たらない | 利用規約・サービス紹介・事業許可内容 |
| 学歴 | 利用の条件としての記載が見当たらない | 利用規約・サービス紹介・事業許可内容 |
| 提供期間 | 転職活動を続ける意向があり、適合する求人の発生が見込まれると当社が判断する限り、継続して提供される。電話や面談による転職相談と担当者による転職活動支援は、原則としてサービス開始の通知から3か月が上限(規約4条) | 利用規約 |
求職者から手数料を取ることは、職業安定法32条の3第2項が原則として禁じています(2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。例外は同法施行規則20条2項と附則4項にあり、原文は親の記事で引いています。個別の求人が例外に当たるかは当サイトでは判断できないため、費用は申込みの前に事業者の案内で確かめてください。
手数料を負担するのは求人者で、基準は就職した求職者の年間賃金の35%と、事業許可内容のページに書かれています。入社から6か月以内に、明らかに求職者の責による解雇か、自己都合での退職があった場合は、手数料の一部が求人者に返還されます。返還の割合は、受領したコンサルティングフィーに対して、入社から1か月以内が80%、1か月を超え3か月以内が50%、3か月を超え6か月以内が10%です。
報酬が賃金に連動するため、年収を上げる方向の提案には事業者の利害が重なりうる、と編集部は読みます。転職で賃金が増えた人の割合は、転職で賃金が増えた人の割合を階級で割った記事にまとめました。
規約4条は、転職活動を続ける意向があり、適合する求人の発生が見込まれると当社が判断する限り、転職支援サービスを継続して提供するとしています。そのうえで、電話や面談による転職相談と、担当キャリアアドバイザーによる転職活動支援の提供期間を、原則として3か月間までとしています。3か月の数え始めは、サービス開始の通知を行った日です。提供期間内に転職支援サービスを通じて求人企業に入社した場合は、入社日でサービスの提供が終わります。
終了の申し出には、合理的な範囲内ですみやかに応じると規約4条が書いています。退会や登録情報の削除の手順のページは、今回確認できていません。
申込みの受理と、サービスの提供と、求人の推薦は、公式の文では別々に書かれています
職業安定法5条の7第1項は、職業紹介事業者について「求職の申込みは全て受理しなければならない」と定めています。ただし書は、申込みの内容が法令に違反するときは受理しないことができるとしています(2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。事業許可内容のページも、日本国内の全職種に関する求職の申込みを受理し、法令に違反する場合は受理しないと書いています。
この義務は、事業者が届け出た取扱職種の範囲の内側で働く、と同法32条の12第2項が定めています(2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。リクルートエージェントの取扱職種は、人材サービス総合サイトで「全職種」と表示されています。
事業許可内容のページの紹介の項には、「いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります」という文もあります。この文と、規約3条・11条の「提供できない場合」「推薦を行わない場合」との関係は、編集部が開いたページには説明が見つかりませんでした。
利用規約3条は、求人情報の提供、応募手続きの代行、電話や面談による転職相談などの中から、利用者に適切なサービスを当社の判断で提供するとしています。そのうえで、利用者が承諾する事項として、こう書いています。
利用者は、利用者の経験、要望および求人の状況によっては、当社によるサービスが提供できない場合があることを承諾するものとします。
(引用:リクルートエージェント「転職支援サービス利用規約」3条/2026年10月17日に編集部が原文を確認)
サービスのトップにも、「求人状況によっては、キャリアアドバイザーとの面談が難しい場合もございます。」という注記があります。「リクナビNEXTとの違い」を説明した公式のページには、「※面談無しでサービス開始する場合もあります」という注記もあります。
規約11条は、求人の照合について次のように書いています。
当社は、利用者から受領したお申込み内容と求人企業が希望する求人条件とを照合しますが、検討基準や判断理由等をお伝えすることはできません。
(引用:同「転職支援サービス利用規約」11条/2026年10月17日に編集部が原文を確認)
続けて、応募依頼を受け付けた場合でも、推薦を行わない場合や、求人企業に代わり求人条件に適合しない旨を連絡する場合があると書いています。このうち、推薦を行わない場合を示した部分は次のとおりです。
求人企業より示された選考基準等を参考にして当該求人への適合度合いを判断した結果、当社から当該求人への推薦を行わない場合
(引用:同「転職支援サービス利用規約」11条/2026年10月17日に編集部が原文を確認)
編集部の読みです。規約の文は、申込みの受理、サービスの提供、求人の推薦を、別の段として書いています。11条が参考にするとしている求人企業の「選考基準等」の中身は規約に書かれておらず、学歴は3条と11条のどちらにも理由として書かれていません。紹介が出なかったときに、その理由を学歴と決めることも、学歴ではないと決めることも、公式の記載からはできません。

「高卒だと断られる」という記述は、解説サイトや投稿で目にします。体験談と口コミは事実の根拠に使わない決まりのため、この記事は公式の記載だけで書いています。
面談と、紹介を受けた求人企業との連絡について、規約が利用者に決めていること
規約3条は、当社が利用者に適切なサービスを当社の判断で提供するとして、aからfの6つのサービスを並べています。面談はそのdの「電話や面談による転職相談の実施」で、面談を受けることを利用の条件とする書き方ではありません(2026年10月23日に編集部が原文を確認)。
面談を受けることを条件とする文は、規約の全文を探した範囲で見当たりませんでした。公式の「リクナビNEXTとの違い」のページにも、「※面談無しでサービス開始する場合もあります」という注記があります。
一方、規約14条は禁止事項のgで、次の行為を挙げています。
正当な理由なく、面談もしくは選考試験・面接を事前の連絡なく欠席し、または採用内定を受諾後に辞退する等の行為
(引用:リクルートエージェント「転職支援サービス利用規約」14条g/2026年10月23日に編集部が原文を確認)
編集部の読みです。面談を断るかどうかは規約の条件ではなく、予約したあとに行けなくなったときに事前に連絡するかどうかが、規約の文から読み取れる線です。正当な理由なく、事前の連絡なく欠席することが、禁止事項に挙がっています。面談の日程を変える手順や、面談を受けない場合の手続きのページは、確認していません。
紹介を受けた求人企業との関わりにも、規約に決まりがあります。14条のfは、転職支援サービスを通じて紹介を受けた求人企業に、当社の承諾なく直接連絡をとり、採用選考を受けまたは入社する行為を禁止事項に挙げています。
12条は、当社が利用者の希望に応じて連絡を取り次ぐとしています。そのうえで、労働条件その他の契約内容について「利用者の責任において、求人企業に労働条件その他契約内容を直接確認した後に契約を結ぶものとし」と定めています(2026年10月23日に編集部が原文を確認)。14条fと12条の関係を説明した文は、編集部が開いた規約には見つかりませんでした。
求人の学歴は、検索画面の「学歴不問」と、求人詳細の「学歴」の行に出ています
公式サイトには、「中途採用 高卒」のように語を入れて作られた求人の検索結果ページがあります。絞り込み条件のうち「人気の条件」の欄に、「学歴不問」の項目が並んでいます(2026年10月17日に編集部が確認)。この項目で絞ると、どの求人が残るのかは、検索結果の中身まで開いていないため分かりません。
求人詳細のページには、「学歴・資格」の見出しの下に「学歴:」の行があります。編集部が2026年10月17日に保存した求人詳細9件では、この行の並びは次の2通りでした。
| 学歴の行の並び | 求人詳細の件数 |
|---|---|
| 大学院 大学 | 5件 |
| 大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 | 4件 |
| 計 | 9件 |
9件は公式サイトから辿って保存した求人で、職種はすべて人事・総務・経理・事務・秘書です。偏りのある標本で、割合を示すものではありません。確認できたのは、「高校」の語が並ぶ求人と並ばない求人の両方がある、というところまでです。
この行の並びが、応募できる最終学歴の範囲を意味するのかは、結論の節に挙げた8種類の公式のページに、説明が見つかりませんでした。ハローワークの求人申込書の学歴の欄にも、同じ学校名を含む選択肢が並ぶことは、「高卒以上」の線の引き方をハローワークの書式で調べた記事に書かれています。
求人詳細の注記は、このページが求人情報の「一部のみの転載」だと述べています。担当者を通して届く求人票に、この行と同じ内容が載るかは、編集部では確かめられていません。
公式の転職Q&Aには、短大卒の人からの相談への回答があります。回答者はリクルートエージェントのキャリアアドバイザーとされ、ページに日付の表示はありません。回答の1文は次のとおりです。
学歴については、実際の求人票の募集要件で判断することになると思いますが、「短大卒以上」を募集要件としている求人は多数ございます。
(引用:リクルートエージェント「転職Q&A」の「50代短大卒ですが、募集要項を満たしていないのではないかと心配です。」への回答/2026年10月17日に編集部が原文を確認)
高卒を主語にした記載ではないため、高卒の人に当てはめて割合を言うことはできません。読み取れるのは、公式自身が、学歴の条件を持つ求人があることと、求人票の募集要件で判断することを書いている点です。
法律が求人票への明示を義務づけた事項に、学歴の語は見当たりません(職業安定法5条の3第1項、明示する事項は同条4項の委任を受けた同法施行規則4条の2第3項で、同項の各号を2026年10月17日にe-Gov法令APIで取得した原文で確認)。学歴の条件は、求人票に書かれていることも書かれていないこともあり、書かれていなければ読者からは見えません。法定の欄の読み方は、法律が求人票に求める欄の一覧を数えた記事にあります。
「リクルートエージェント 中卒」で調べる人も、同じ手順で読めます。保存した9件の学歴の行に「中学」の語はありませんでした。
令和7年度の就職者数と離職者数は、この事業主1社分の数字で、サービス単独の数字ではありません
有料職業紹介事業者は、紹介で就職した人の数や、無期雇用で就職した人のうち離職した人の数などについて、情報を提供する義務があります(職業安定法32条の16第3項、2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。人材サービス総合サイトの実績表は、この情報提供の掲載先です。
許可番号13-ユ-317880の実績表で、数字が入っていたのは令和7年度だけです。就職者は、4か月以上の有期雇用と無期雇用をあわせて87,754人、無期雇用の就職者のうち就職後6か月以内に離職した人は5,018人でした(2026年10月17日に取得)。令和2〜6年度の5年度分は、すべて「-」でした。「-」は0人ではなく、未登録の表示です。
読むときの条件は、次のとおりです。
- 実績は許可番号ごとの数字で、17事業所のすべてで同じ表です。サービス単独の数字ではなく、リクルートエージェント以外の職業紹介が含まれるかは、画面からは分かりません
- 離職者5,018人は、無期雇用の就職者の中の人数です。就職者全体の中の人数ではなく、離職したかどうかが分からない人も別の列にあるため、割合の計算はこの記事ではしません
- 令和7年度の離職者数が確定した値かどうかは、人材サービス総合サイトの説明文を確認していないため分かりません。確定値としては扱いません
- 他の事業者の数字と並べて、優劣は付けません。事業の範囲も、数字の載り方も、事業者ごとに違うためです
運営会社が変わる前の数字は、この画面では取れませんでした。令和6年度以前の欄が「-」のため、この事業主の過去と比べることもできません。
リクナビNEXTとリクナビは、運営会社も種類もリクルートエージェントとは別です
リクナビNEXTとリクナビは、リクルートエージェントとは別の会社のサービスです。リクルートの2025年3月3日のお知らせの一覧は、リクナビとリクナビNEXTの提供会社を、Indeed Japan株式会社としています。同じ一覧には、リクナビについて「2027年度以降に卒業予定の方が対象」という書き添えがあります。
当サイトは編集方針で在学中の高校生の就職活動を扱わないため、この記事は転職のリクナビNEXTだけを書きます。「リクナビ 高卒」と調べるときは、転職のリクナビNEXTと、卒業予定の人が対象のリクナビのどちらの話かを、先に確かめてください。
リクナビNEXTは、人材サービス総合サイトの特定募集情報等提供事業に載るサービスで、対応する職業紹介の許可は編集部では確認できていません。特定募集情報等提供事業は、労働者になろうとする者の情報を集めて行う募集情報等提供の事業で、届出制です(職業安定法4条7項と43条の2第1項、2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。同サイトでは、Indeed Japan株式会社の届出受理番号51-募-000177(令和4年10月26日)に、リクナビとリクナビNEXTが「第1号・第3号」として載っています(2026年10月17日に編集部が確認)。職業安定法4条6項は、第1号を労働者の募集に関する情報の提供、第3号を労働者になろうとする者に関する情報の提供と定めています(2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。
届出をした特定募集情報等提供事業者は、募集に応じた労働者から報酬を受けてはならない、と職業安定法43条の3が定めています(2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認)。リクナビNEXTの利用規約と登録の条件のページは、編集部の取得経路では開けず、料金の項も読めていません。
代わりに、リクルートエージェントの公式サイトにある「リクルートエージェントとリクナビNEXTの違い」のページを読みました。このページは、エージェントについては面談を経て求人の紹介から応募対応、面接対策、条件交渉までを支援すると書き、リクナビNEXTについては次のように書いています。
リクナビNEXTはWeb上で経歴などを登録すれば、どなたでも、どの求人にも応募することが可能です。
(引用:リクルートエージェント「リクルートエージェントとリクナビNEXTの違い」/2026年10月17日に編集部が原文を確認)
このページには「記事掲載日:2025年10月7日」の表示があり、リクナビNEXT側の利用規約ではありません。リクナビNEXTのアプリの紹介文(App Store)には、「こだわり条件」の例の1つとして「学歴不問」が挙がっています(2026年10月17日に編集部が確認)。ウェブの検索画面は、編集部の取得経路では内容を読めなかったため、求人ごとの学歴の条件は、サイトの画面で確かめてください。
勧める側の利害と、登録の優先度が低い人
当サイトの収入は、記事を経由した申込みに応じて転職サービスから受け取る報酬に頼っています。申込みへのリンクを、この記事は1つも持っていません。勧める側にも利害があることは、先に書いておきます。
勧める条件は編集方針で公開しており、紹介料の高さは条件に含めていません。
登録の優先度が低い人
- 志望する会社がすでにあり、その会社が自社の採用ページで募集している人。応募はその会社に直接できるため、紹介を待つ必要がありません
- 担当者を通さず、自分のペースで求人を並べて見たい人。公開求人の閲覧や、サイト型・公的窓口の求人検索で足ります
- 会員登録で入力する項目を、まだ確かめていない人。この記事も入力画面は開いていないため、中身が分かるまで登録を後に回して構いません
- いま海外に住んでいる人。規約8条は、海外在住の利用者にはサービスを提供できないと書いています
編集部の判断:登録の前に何を見て、面談で何を聞くか
登録の前に見られるものと、面談で聞くものを分けたうえで、読者の立場別に書きます。
求人の学歴を、自分の目で見て絞りたいなら、公開求人の検索結果と求人詳細で足ります。検索画面の「学歴不問」の項目と、求人詳細の「学歴」の行に、自分の最終学歴にあたる語が並ぶ求人があるかを見てください。ただし、この行の並びが応募できる最終学歴の範囲を意味するかは確かめられていないため、並ぶ語は手がかりにとどまります。並ぶ語が見つからないときは、公的窓口の求人検索(親の記事に書きました)の画面も並べて、学歴の書き方を見比べてください。
相談しながら書類と面接を整えたいなら、面談を受ける価値があると編集部は考えます。ただし規約3条と11条のとおり、面談が難しい場合や、推薦が行われない場合もあります。最初の面談で、紹介される求人ごとに学歴の条件を聞いてください。
運営会社が変わった点が気になるなら、利用規約の前文と、人材サービス総合サイトの事業主名称を見比べます。この記事の表と同じ名前が並べば、確かめは済みます。
登録したあとの活動全体の順番は、転職活動の全体の順番を書いた記事に書きました。紹介する側の報酬は賃金に連動するため、応募先も動く時期も、読者が自分の基準で決めてください。
よくある質問
Q:リクルートエージェントは高卒でも入れますか?
公式の利用規約とサービス紹介に、学歴を利用の条件とする記載は見当たりません(2026年10月17日確認)。「入れる」が会員登録を指すなら、確認できたのはここまでです。紹介や面談が受けられるという保証ではなく、規約3条は、経験・要望・求人の状況によってサービスを提供できない場合があると書いています。会社としてのリクルートへの入社を指す場合は、この記事の範囲の外です。
Q:高卒でもリクルートエージェントで転職できますか?
転職できるかどうかは、公式も保証していません。規約18条は、「転職支援サービスの利用によって転職の実現が保証されるものではないこと」を利用者が承諾したうえで利用するものとしています。求人ごとの学歴の条件は、求人詳細の「学歴」の行と、面談での確認で読みます。
Q:リクルートエージェントは面談しないとダメですか?
面談を受けることを利用の条件とする文は、規約に見当たりません(2026年10月23日確認)。規約3条は、面談による転職相談を提供するサービスの一つに挙げています。公式の「リクナビNEXTとの違い」のページには、「※面談無しでサービス開始する場合もあります」という注記があります。ただし規約14条は、正当な理由なく面談を事前の連絡なく欠席する行為を禁止事項に挙げています。
Q:リクルートエージェントは学歴不問の求人はありますか?
公式の求人の検索画面に、「学歴不問」の項目があります(2026年10月17日確認)。この項目で絞ったときにどの求人が残るのかは、開いていません。求人詳細の「学歴」の行は、保存した9件が事務系に偏った標本のため、割合では言えません。
Q:リクルートエージェントで断られた場合、どうしたらよいですか?
規約11条は、求人の照合について、検討基準や判断理由をお伝えすることはできないと書いています(2026年10月23日確認)。その理由が学歴かどうかは、公式の記載からは決められません。紹介を受けた求人企業へ当社の承諾なく直接連絡して選考を受けることは14条fが禁止事項に挙げており、ほかの入口は、公的窓口などを含めて親の記事に書かれています。
Q:リクナビネクストとリクルートエージェントは同時登録できますか?
公式の「リクナビNEXTとの違い」のページは、「もちろん、それぞれのサービスの強みを活かして、併用するという方法もあります。」と書いています(2026年10月23日に編集部が原文を確認)。この文は、転職エージェントと転職サイトの使い分けの見出しの下にあります。
リクルートエージェントの規約には、併用や他社の利用に触れた文が見当たりませんでした。リクナビNEXT側の規約は開けていないため、同時登録の条件は確認できていません。
まとめ
- 運営会社は株式会社インディードリクルートパートナーズで、許可番号は13-ユ-317880です。提供会社は2025年4月1日に変わっています
- 公式の利用規約・サービス紹介・事業許可内容に、学歴や年齢を利用の条件とする記載は見当たりません(2026年10月17日確認)
- 規約の3条と11条は、サービスの提供や求人の推薦が行われない場合があると書いており、その理由に学歴が含まれるとも含まれないとも書いていません
- 求人の学歴は、検索画面の「学歴不問」の項目と、求人詳細の「学歴」の行に出ています。法定の明示事項に学歴の語は見当たりません
- 令和7年度の就職者87,754人などの数字は、この事業主1社分で、サービス単独の数字ではありません。令和2〜6年度は未登録で、割合の計算はしていません
- リクナビNEXTとリクナビは、Indeed Japan株式会社のサービスで、リクルートエージェントとは別です
登録を決める前の順番は、運営会社と許可番号、公開求人の学歴の行、規約の3条と11条です。公開求人で学歴の行を見て、自分の最終学歴にあたる語が並ぶ求人があるかを確かめてから面談を受ける。これが、公式の記載から編集部が組み立てた順番です。行の並びが応募できる範囲を意味するかは確かめられていないため、面談で求人ごとに聞いてください。
応募に進むときは、募集要項の応募資格・就業場所・賃金を、現職の条件の隣に書き出して見比べてください。
※本記事は、法令と各社の公式の記載にもとづく一般的な情報で、記述は2026年10月17日時点のものです。条文は2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認しています。法令は改正で条番号や内容が変わり、公式のページの記載も変わります。個別の状況については、都道府県労働局・ハローワーク・各サービスの窓口などの公的機関または専門家へご確認ください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「職業安定法」(昭和22年法律第141号。職業紹介の定義=4条1項/募集情報等提供=4条6項/募集時の明示=5条の3第1項・第4項/求職の申込みの受理=5条の7第1項/取扱職種の範囲の届出=32条の12第2項/求職者からの手数料=32条の3第2項/情報の提供=32条の16第3項/特定募集情報等提供事業者の報酬受領の禁止=43条の3。2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号。募集時に明示する事項=4条の2第3項/求職者から手数料を徴収できる場合=20条2項・附則4項。2026年10月17日にe-Gov法令APIで原文を確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- リクルートエージェント「転職支援サービス利用規約」(前文・1条・3条・4条・8条・11条・12条・14条・18条。附則の最終改訂=2025年4月1日。2026年10月17日に編集部が原文を確認、12条・14条は2026年10月23日にも確認): https://cdn.p.recruit.co.jp/terms/rag-t-1003/index.html
- 株式会社インディードリクルートパートナーズ「事業許可内容について」(求職の申込みの受理・手数料表・返還の割合。2026年10月17日に編集部が原文を確認): https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/license-epb/
- 株式会社インディードリクルートパートナーズ「会社概要」(創業=2025年4月1日・「株式会社リクルートより分割」。2026年10月17日に編集部が確認): https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/about/profile/
- 株式会社リクルート「2025年4月1日より提供会社が変更となるサービス」(2025年3月3日のお知らせ。リクルートエージェントの提供会社の変更と、リクナビ・リクナビNEXTの提供会社=Indeed Japan株式会社。2026年10月17日に編集部が確認): https://www.recruit.co.jp/privacy/notice/250303_list/
- リクルートエージェント(サービスのトップ。費用・流れ・面談の注記。2026年10月17日に編集部が確認): https://www.r-agent.com/
- リクルートエージェント「サービス紹介」(利用の流れ。2026年10月17日に編集部が確認): https://www.r-agent.com/service/
- リクルートエージェント「リクルートエージェントとリクナビNEXTの違い」(リクナビNEXTの応募の書き方・面談の注記・併用の1文。ページに「記事掲載日:2025年10月7日」の表示あり。2026年10月17日に編集部が原文を確認、併用の1文は2026年10月23日にも確認): https://www.r-agent.com/service/chigai/
- リクルートエージェント「転職Q&A」の回答ページ(学歴は求人票の募集要件で判断・「短大卒以上」の求人は多数。ページに日付表示なし。2026年10月17日に編集部が原文を確認): https://www.r-agent.com/guide/articleqa/22526/
- リクルートエージェント「中途採用 高卒の転職・求人」の検索結果ページ(絞り込み条件の「人気の条件」の「学歴不問」。2026年10月17日に編集部が確認): https://www.r-agent.com/job_search/kw/%E4%B8%AD%E9%80%94%E6%8E%A1%E7%94%A8%20%E9%AB%98%E5%8D%92/
- リクルートエージェント(サービスのトップから辿れる求人詳細のページ9件。「学歴・資格」の欄の「学歴:」の行と、「求人情報の一部のみの転載」の注記。2026年10月17日に編集部が保存、個別の求人は求人情報を載せない方針のためURLを並べない): https://www.r-agent.com/
- 株式会社インディードリクルートパートナーズ「サービス」(提供・取り扱うサービスの一覧に「リクルート エージェント」「リクルート ダイレクトスカウト」。2026年10月18日に確認): https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/service/
- App Store「転職 リクナビネクスト 正社員求人や仕事探しの転職アプリ」の紹介文(「こだわり条件」の例の中の「学歴不問」。2026年10月17日に編集部が確認): https://apps.apple.com/jp/app/id562127186
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(職業紹介事業の事業所詳細=許可番号13-ユ-317880の基本情報と実績表。特定募集情報等提供事業の詳細=届出受理番号51-募-000177。2026年10月17日に編集部が取得した画面): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
