高卒でも取れる資格|受験資格の条文で3つに分ける判定法
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。
資格が取れるかどうかは、受験案内の前に法律の条文で決まっています。編集部は代表的な13の資格について、所管する法令の受験資格の条をe-Gov法令検索の法令APIで1本ずつ開き、3つの型に振り分けました(すべて2026年9月24日に確認)。
3つの型とは、①受験する人を学歴で限定する定めが条に見当たらない ②学歴要件はあるが実務経験の年数などで代替できる ③学校の課程の修了が条文に組み込まれている、です。この記事は資格の順位表ではなく、自分で調べた資格をこの3つのどれかに自分で振り分けられる型を渡します。
なお、ここで扱うのは「高卒の人が取れる資格」です。高等学校卒業程度認定試験や通信制高校で高卒の学歴そのものを取り直す話は、当サイトでは扱いません。
結論:13の資格の受験資格を条文で読むと、3つの型に整理できます
編集部は代表的な13の資格について、所管する法令の受験資格の条を1本ずつ開き、14行の表に振り分けました。資格が13で行が14なのは、危険物取扱者だけが、種類によって2つの型にまたがっているからです。
| 類型 | 中身 | この記事で確認した資格・区分 |
|---|---|---|
| ① | 受験する人を学歴・年齢・実務経験で限定する定めが、その試験の条に見当たらない | 宅地建物取引士/行政書士/司法書士/危険物取扱者(乙種・丙種) |
| ② | 学歴の号と、実務経験などの号が同じ条に並んでいて、どれか1つに当たればよい | 社会保険労務士/税理士/介護福祉士/二級建築士・木造建築士/一級建築士/危険物取扱者(甲種)/保育士 |
| ③ | どの号を選んでも、大学または指定された学校・養成所の課程が入っている | 医師/薬剤師/看護師 |
読者にとって意味があるのは①と②です。①は今日からでも受けられます。②は、いま働いている期間そのものが受験資格の原資になる可能性があります。
③は「いまの学歴のままでは受けられません」と書き切ります。当サイトは学歴を取り直す道を勧めないので、③に当たった資格については、回避ルートを示すことをしません。代わりに、②で開く資格を先に見ることを勧めます。

判定の手順|資格名で検索せず、所管する法令の条を1本引きます
見るのは1か所だけです。その資格の試験について定めた条に、「次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない」という形の一文があるかどうかです。
この一文があれば、続く号のどれかに当てはまらないと受験できません。逆に、試験の条が試験の実施方法や科目だけを定めていて、この形の一文が無ければ、その条は受験する人を限定していません。
手順は3つです。
- 資格名に「法」の字を足して、所管する法律の名前を特定する(例:社会保険労務士→社会保険労務士法)
- e-Gov法令検索でその法律を開き、「試験」または「受験資格」という見出しの条を探す
- その条に「受けることができない」の一文があるか、号に学歴と実務経験のどちらが書かれているかを見る
条番号まで見ないと判定を間違えます。「高卒でも取れる」と書かれた一覧に載っている資格でも、実務経験の年数が条件になっているものが混ざっているためです。編集部が「高卒でも取れる資格」の検索結果の上位10件の見出しを読んだ2026年9月24日時点では、受験資格を条番号で示したページは見当たりませんでした。
類型①:宅建士・行政書士・司法書士|受験する人を限定する定めが条に見当たらない
宅地建物取引士・行政書士・司法書士・危険物取扱者の乙種と丙種は、試験について定めた条に、受験する人を学歴・年齢・実務経験で限定する文が置かれていません。
| 資格 | 根拠の条 | 編集部が確認した内容 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法16条 | 「試験」の条。全3項のいずれにも、受験する人を限定する文が置かれていません |
| 行政書士 | 行政書士法3条 | 「行政書士試験」の条。全2項とも、試験の実施と施行事務の所管だけを定めています |
| 司法書士 | 司法書士法6条 | 「試験の方法及び内容等」の条。試験の方法・出題事項・筆記試験の免除・受験手数料を定めています |
| 危険物取扱者(乙種・丙種) | 消防法13条の3 | 全5項のうち、受験資格を定めているのは4項だけで、その対象は甲種に限られています |
いずれも2026年9月24日に編集部が法令APIで条文を取得し、問いの形を変えて2回照会して内容が一致することを確かめたものです。「編集部が確認した範囲では、その条に限定の文が見当たらなかった」という意味であって、他の法令にまったく定めが無いという意味ではありません。
もう1つ、試験に合格することと、その資格として登録・免許を受けることは別の手続きです。資格によっては、登録の側に実務経験などの条件が置かれていることがあります。受験の前に、登録の要件もあわせて確認してください。
危険物取扱者は、1つの制度の中で①と②に分かれます
消防法13条の3は、危険物取扱者試験を甲種・乙種・丙種の3種類に分けています(同条2項)。そして受験資格を定めているのは4項だけで、その柱書は甲種だけを名指ししています。
つまり乙種と丙種は、同条に限定の文が無いまま残ります。現場で扱う危険物の種類に合わせて乙種から入る人が多いのは、この構造のためです。甲種の側の条件は次の節で扱います。
司法書士法6条は、項数を書きません
この記事で1つだけ、書けなかったことがあります。司法書士法6条の項数について、編集部が2回照会したところ、1回目と2回目で返ってきた項数が食い違いました。
一致したのは、1項の文面と「受験する人を限定する文が置かれていない」という点の2つだけです。一致しなかった項数は、この記事では書きません。
類型②:社労士・税理士・介護福祉士|学歴の号の隣に、実務経験の号が並んでいる
学歴の号と実務経験の号が同じ条の中に並んでいて、どれか1つに当たればよい、という形が類型②です。一覧記事が「高卒でも取れる」とまとめて並べている資格の中には、この型のものが混ざっています。受験できるのは事実でも、条件として年数がついている場合があります。
| 資格 | 根拠の条 | 学歴以外で開く号 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士法8条 | 5号=公務員等として行政事務に通算3年以上/7号=社会保険労務士・弁護士等の業務の補助の事務に通算3年以上/8号=労働組合の役員等に通算3年以上/9号=労働社会保険諸法令に関する事務に通算3年以上 |
| 税理士 | 税理士法5条1項 | 1号=イからヘに掲げる事務・業務に従事した期間が通算して2年以上 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法40条2項 | 5号=3年以上介護等の業務に従事し、かつ指定された学校または養成施設で6か月以上修得 |
| 二級建築士・木造建築士 | 建築士法15条 | 3号=建築実務の経験を7年以上有する者 |
| 一級建築士 | 建築士法14条 | 2号=二級建築士 |
| 危険物取扱者(甲種) | 消防法13条の3第4項 | 2号=乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後2年以上の実務経験 |
| 保育士 | 児童福祉法施行規則6条の9第1項 | 2号=高等学校等の卒業者で児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事/3号=児童福祉施設において5年以上児童の保護に従事 |
社会保険労務士法8条は全10号で、4号は削除されています。1号が大学で学士の学位を得た者を挙げる一方、3年以上の従事期間で開く号が4本並んでいます。税理士法5条1項の柱書は、会計学に属する科目の試験を除く旨をかっこ書きで断っており、学歴以外の入口として1号の「通算して2年以上」が置かれています(いずれも2026年9月24日に編集部が原典を確認)。
保育士の条文は、学歴が上がるほど年数が短くなる形をしています
児童福祉法施行規則6条の9第1項は、同じ「児童福祉施設での従事」に2つの年数を割り当てています。高等学校等を卒業した者は2号で2年以上、学歴の要件を置かない者は3号で5年以上です。
差は3年です(編集部が号どうしを比べたもの)。学歴は年数を短くする材料として条文に組み込まれていて、無いと受けられなくなるものとしては書かれていません。この形が、類型②のいちばん分かりやすい例だと編集部は考えます。
同じ「2年」でも起点が違います|通算2年・免状交付後2年・3年に6か月を足す
実務経験で開く資格を比べるときに効いてくるのは年数の長さではなく、その年数をいつから数え始められるかです。同じ「2年」でも、条文の書き方で意味がまったく変わります。
| 条文 | 年数 | 数え始める位置 |
|---|---|---|
| 税理士法5条1項1号 | 2年以上 | 「従事した期間が通算して」。過去の期間を合算できる書き方です |
| 消防法13条の3第4項2号 | 2年以上 | 「乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後」。免状を取る前の期間は入りません |
| 社会福祉士及び介護福祉士法40条2項5号 | 3年+6か月 | 3年以上の従事に加えて、指定された学校・養成施設での6か月以上の修得が必要です |
| 建築士法15条3号 | 7年以上 | 「建築実務の経験」。年数だけが条文に書かれており、範囲は条文の外で決まります |
この違いは、資格を取るまでの期間を1年単位で変えます。税理士法の書き方なら、いまの勤続がそのまま原資になる可能性があります。一方、消防法の甲種は、先に乙種の免状を取らないとカウントが始まりません。
編集部は、この「起点」を年数より先に見ることを勧めます。年数の短さだけで選ぶと、起点が後ろにある資格を選んでしまい、結果として遠回りになるからです。

類型③:医師・薬剤師・看護師|どの号にも、学校の課程が入っている
医師・薬剤師・看護師は、受験資格の号のどれを選んでも、学校教育法に基づく大学か、指定された学校・養成所の課程が入っています。
| 資格 | 根拠の条 | 編集部が確認した号の構成 |
|---|---|---|
| 医師 | 医師法11条1項 | 全3号。1号=大学で医学の正規の課程を修めて卒業(共用試験の合格者に限る)/2号=医師国家試験予備試験の合格+1年以上の実地修練/3号=外国の医学校の卒業等 |
| 薬剤師 | 薬剤師法15条 | 全2号。1号=学校教育法に基づく大学で薬学の正規の課程を修めて卒業/2号=外国の薬学校の卒業等 |
| 看護師 | 保健師助産師看護師法21条 | 全5号。1号=指定された大学/2号=指定された学校で3年以上/3号=都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業/4号=准看護師が2年以上修業/5号=外国の学校・養成所等 |
この3つは、いまの学歴のままでは受験できません。そう書くのがこの記事の立場です。
ただし、③の中でも条文の形は同じではありません。医師と薬剤師の1号は大学の課程を指していますが、看護師の3号は都道府県知事が指定した養成所の卒業で、大学の卒業を求めていません。「大学を出ていないから無理」とひとまとめにすると、条文の形を読み違えます。
それでも編集部は、③に当たった資格について学校に入り直す道を勧めません。当サイトの立場は、学歴を取り直させないことだからです。③に行き当たったら、同じ分野の中で②に当たる資格が無いかを先に探してください。
制度が文書で読める職場という点では、俸給が7割になる時期まで資料に書かれている国家公務員の職場も同じ構造をしています。資格の受験資格と同じで、どこに何が書いてあるかが決まっている世界のほうが、自分で確かめられる範囲は広くなります。
保育士と技能検定|法律に書いていないことを「誰でも受けられる」と読まない
受験資格が法律ではなく政令・省令に下りている資格があり、法律だけを読むと判定を間違えます。この記事で確認できた例が2つあります。
1つ目は保育士です。児童福祉法18条の6は、保育士となる資格を「指定保育士養成施設の卒業」「保育士試験の合格」「地域限定保育士」の3つの号で定めています。ところが、この条には保育士試験の受験資格が書かれていません。受験資格は児童福祉法施行規則6条の9第1項にあり、そこで初めて4つの号が出てきます。
2つ目は技能検定です。職業能力開発促進法44条は、検定職種・等級・合格に必要な技能の程度・実技試験の実施方法を、いずれも厚生労働省令に委任しています。編集部は今回、この省令の該当条までは到達していません。そのため、技能検定の受験に必要な実務経験の年数を、この記事では書きません。
法律に受験資格の条が見当たらなかったときは、政令・省令に下りている可能性を疑ってください。判定の手順に、この1ステップを足す必要があります。

受験資格を資格で買う|二級建築士から一級建築士へ、行政書士から社会保険労務士へ
類型②の条文には、実務経験のほかに「他の資格を持っていること」を号として置いているものがあります。これが、学歴から始まらないキャリアの階段になります。
- 建築士法14条2号は、一級建築士試験の受験資格として「二級建築士」を挙げています。二級建築士のほうは、建築士法15条3号の建築実務7年以上で受験できます
- 社会保険労務士法8条6号は、「行政書士となる資格を有する者」を挙げています。行政書士試験そのものは、類型①に入ります
つまり、受験資格そのものを別の資格で満たす、という経路が条文に書かれています。編集部はこれを「受験資格を資格で買う」と呼んでいます。学歴の号に入れない人にとって、実務経験の号と並ぶもう1本の入口です。
ただし、この階段は時間がかかります。建築士のルートなら、実務7年を積んでから二級、そのあとに一級です。始める前に、いまの職場でその実務が積めるのかを先に確認してください。
合格したあとにどこで働けるのかは、受験の条文とは別の条文が決めています。美容師や危険物取扱者のように資格が仕事の条件になる職業は、その別の条文の側から書いた記事にまとまっています。
編集部がランキングを作らない理由と、代わりに置く3つの軸
編集部は、高卒でも取れる資格の順位表を作りません。理由は2つです。
1つ目は、順位の根拠を一次情報で示せないからです。受験資格は条文で確かめられますが、「どの資格がいちばん役に立つか」を示す公的な数字を、編集部が2026年9月24日に確認した範囲では見つけられませんでした。根拠を出せない順位は、読者の判断材料になりません。
2つ目は、順位が「何のために取るか」で入れ替わるからです。いまの職場で手当がつく資格と、別の業界へ移るための資格は、同じ物差しでは並びません。
代わりに、編集部は次の3つの軸で見ます。
| 軸 | 見るもの | 判断 |
|---|---|---|
| 軸1:実務経験で開くか | 受験資格の条に、実務経験の号があるか | あるなら先に見る。いま働いている期間そのものが原資になります |
| 軸2:年数の起点 | その年数を、いつから数え始められるか | 通算で数えられるものを優先する。別の免状の取得後からしか数えない条文は、着手までの距離が長くなります |
| 軸3:受験資格の在りか | 法律にあるか、政令・省令に下りているか | 下りている資格は、省令まで確認してから決める。法律だけで判断すると条件を見落とします |
編集部が最初に勧めるのは、軸1で開く資格です。学歴を取り直すより、いまの勤続を数えるほうが早いからです。そして編集部は、「この資格を取れば転職できる」とは書きません。受験資格の条文が答えてくれるのは「受けられるかどうか」までで、採用されるかどうかは別の条件で決まるからです。
資格を取らずに動いた場合に、選考で何が見られているのかは公的な調査に出ています。資格欄が空欄のまま応募するときの組み立て方で、調査の項目を割合の高い順に並べ直しました。
応募書類の資格欄で、編集部が実際に見ていたのは取得年月です
数えていたのは資格の個数ではありませんでした。編集部には、中途採用で応募書類を受け取る側にいたメンバーがいます。
資格欄で覚えているのは、在学中にまとめて取った資格が並んでいる書類と、入社してから1つずつ足していった書類とでは、読んだときの印象が違ったことです。後者は、働きながら手を動かしてきたことが1行で伝わります。
これは1社での採用経験にすぎず、業種や会社の規模が変われば読み方も変わります。統計として一般化できるものではありません。それでも、資格欄に取得年月を書く欄がある以上、読む側はそこを見ます。
だから編集部は、資格を取る順番より先に「いつ取ったか」が残ることを意識してほしいと考えます。いま働いている期間の中で1つ取れば、その年月が職務経歴と重なります。
資格を調べる前に確かめること|いまの職種と、身を置いている業界
受験資格の条文が答えてくれるのは「受けられるかどうか」までで、値札が動くかどうかには答えていません。当サイトでは、市場での評価額のことを値札と呼んでいます。同じ資格でも、どの業界で使うかによって効き方が変わります。
当サイトは、学歴ではなく、いま身を置いている場所のほうが止まっていると考えています。資格の一覧を眺める前に、いまの職種と業界の組み合わせを確かめたほうが早い場面があります。
- 自分の値札を先に測りたいなら、資格の前に値札を実測するという順序から読んでください
- 応募先の会社が高校卒の入口を持っているかを知りたいなら、初任給の表の最下段に高校卒が載っているかを調べた集計が使えます
- 製造の現場から動くことを考えているなら、同じ製造業の中でも職種で人手不足の度合いが違うという実測を先に見てください
- 資格ではなく未経験可の求人から探すなら、「未経験OK」と「学歴不問」が別々の任意記載であることを確かめた記事があります
- 最終学歴が中学校卒業なら、入った産業しだいで離職率が67.4%にも14.0%にもなる中卒の内訳が出発点になります
資格を持たないまま求人を探す側の手順は、別のカテゴリでまとめています。ハローワークと求人サイトのどちらから開くかの判断から先に読んでも構いません。
資格を取ったあとに収入がどう動くのかは、年齢階級ごとの実額を見ないと判断できません。高校卒の年収を年齢階級ごとに追った記事に、学歴別の数字をまとめてあります。
学歴による差が人生のどこで大きくなるのかは、資格の話とは別の統計で確かめられます。入口の55,000円と55〜59歳の197,000円を並べた記事が、その変化を扱っています。
転職サービスを資格の相談に使うときの距離の取り方
この記事は、転職サービスの広告で成り立っています。読者がそのサービスを使えば当サイトの収入になる、という関係を先に書いておきます。有料職業紹介である転職エージェントが受け取るのは、採用を決めた会社が払う成功報酬で、求職者が費用を出す場面は原則ありません。転職サイト・スカウトサイトは募集情報等提供という別の仕組みで、こちらは求人情報や個人情報の流通を担います。
資格の相談に使うなら、聞くことを1つに絞ってください。「応募先の求人票で、その資格が必須要件に入っているか、歓迎要件に入っているか」です。必須要件に入っていない資格を先に取ると、取っている間に求人そのものが入れ替わります。
いま登録を急がなくていいのは、次のような人です。受験資格の条文をまだ1本も開いていない人は、先に開いてください。いまの職場で実務経験の年数が積み上がっている途中の人は、年数が要件に届くまで動かなくても構いません。何を最優先するかが決まっていない人は、決めてからのほうが提案を評価できます。
事業者が国の許可・届出を受けているかどうかは、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも調べられます。当サイトは、この照合ができない事業者を扱いません。
よくある質問
Q:高卒でとったほうがいい資格は?
編集部は、資格そのものに順位をつけません。代わりに順番で答えます。まず、受験資格の条に実務経験の号がある資格を探してください。いま働いている期間が原資になるからです。
次に、その年数の起点が通算で数えられるかを見ます。この2つを満たす資格から見ていくのが、編集部の勧める順番です。
Q:高卒でも取れる国家資格は?
この記事で条文を確認した範囲では、宅地建物取引士・行政書士・司法書士・危険物取扱者(乙種・丙種)が、試験の条に学歴の限定を置いていませんでした(2026年9月24日確認)。社会保険労務士・税理士・介護福祉士・二級建築士は、学歴の号と実務経験の号が同じ条に並んでいます。ここに挙げた8つは、いずれも国家資格です。「国家資格だから学歴が要る」という区切り方は、条文の形とは一致しません。
Q:高卒でも取れる資格の一覧は?
この記事の3つの表が一覧にあたります。ただし載せているのは13の資格だけで、網羅した一覧ではありません。編集部が一覧の長さを競わない理由は、資格の数より判定の型のほうが役に立つと考えているからです。表に無い資格は、「判定の手順」の3ステップで自分で振り分けられます。
Q:高卒でも社会福祉主事任用資格は取れますか?
社会福祉法19条1項は、社会福祉主事に任用される者の条件を全5号で定めています。1号が大学等で指定科目を修めて卒業した者である一方、2号は都道府県知事の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者、4号は厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者を挙げています(2026年9月24日に編集部が条文を確認)。ただし条文の柱書は「都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし」と書いており、任用されて初めて成り立つ資格です。採用試験の日程と対策は当サイトでは扱いません。
Q:高卒でも保育士資格は取れますか?
児童福祉法18条の6は、保育士となる資格を3つの号で定めており、そのうち2号が保育士試験の合格です。試験の受験資格は同法ではなく児童福祉法施行規則6条の9第1項にあり、2号は「高等学校等を卒業した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者」を挙げています(2026年9月24日確認)。高校卒業だけでは足りず、児童福祉施設での2年以上の従事が組みになっています。
Q:高卒でも稼げる資格は?
編集部は、資格を金額で順位づけしません。資格ごとの収入を示す公的な統計を、編集部が2026年9月24日に確認した範囲では見つけられなかったためです。求人サイトの掲載額を集計した数字は、母集団が掲載されている求人に限られるので、資格を取った人全体の収入とは別のものです。収入で比べたい場合は、応募を検討している求人票の賃金欄を並べてください。
まとめ
- 資格が取れるかどうかは、所管する法令の受験資格の条で決まります。編集部は13の資格について条・項・号を確認し、14行の表に振り分けました(2026年9月24日)
- 類型①(宅地建物取引士・行政書士・司法書士・危険物取扱者の乙種と丙種)は、試験の条に受験する人を限定する文が置かれていませんでした
- 類型②(社会保険労務士・税理士・介護福祉士・二級建築士・一級建築士・危険物取扱者の甲種・保育士)は、学歴の号と実務経験などの号が同じ条に並んでいます。いま働いている期間が原資になる可能性があります
- 類型③(医師・薬剤師・看護師)は、どの号にも学校の課程が入っています。いまの学歴のままでは受験できません
- 同じ年数でも起点が違います。税理士法5条1項1号は「通算して」、消防法13条の3第4項2号は「乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後」です
- 受験資格が法律ではなく省令に下りている資格があります(保育士・技能検定)。法律だけを読んで判定しないでください
- 受験資格を別の資格で満たす経路が条文にあります(建築士法14条2号の二級建築士、社会保険労務士法8条6号の行政書士となる資格)
いまの職場で年数が積み上がっている人は、資格を選ぶ前に、その年数が要件になっている資格が無いかを探してください。過去の勤続は、いまからさかのぼって作れない材料です。職種ごと変えたい人は、順番が逆になります。移りたい先の求人票で必須要件を確かめてから、その要件に入っている資格だけを調べてください。
受験や応募を決める前に確認することは3つです。受験資格の条が法律にあるか省令に下りているか、実務経験の年数の起点がいつか、その実務がいまの職場で積めるかどうか、の3つです。現職と比べるなら、資格手当の有無と、その資格を必須要件にしている求人がどれだけ出ているかを並べてください。どちらも、いまの給与明細と求人票があれば確かめられます。
気になっている資格の名前と「法」の字を並べて検索し、出てきた条文に「受けることができない」の一文があるかどうかだけ、先に見てください。そこまで済めば、この記事の表のどの行に入るかは自分で決められます。
※本記事は法令と公表資料に基づく一般的な情報で、条文は2026年9月24日にe-Gov法令検索の法令APIで確認したものです。受験資格は法改正で変わることがあり、試験の申込期間・手数料・必要書類は試験実施機関が定めます。受験を検討する場合は、所管省庁と試験実施機関の最新の案内をご確認ください。
※個別の実務経験が要件に当たるかどうかの判断は、この記事では行えません。都道府県の担当窓口、試験実施機関、社会保険労務士などの有資格者、ハローワークなどの公的窓口へご確認ください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(昭和27年法律第176号。試験=16条。2026年9月24日に法令API v2
?elm=Article_16で全3項を取得し、受験する人を限定する文が置かれていないことを2回の照会で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - e-Gov法令検索「行政書士法」(昭和26年法律第4号。行政書士試験=3条。2026年9月24日に
?elm=Article_3で全2項を取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004 - e-Gov法令検索「司法書士法」(昭和25年法律第197号。試験の方法及び内容等=6条。2026年9月24日に
?elm=Article_6で取得・2回照会。項数は2回の照会で一致しなかったため本文に書いていない): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - e-Gov法令検索「消防法」(昭和23年法律第186号。危険物取扱者試験=13条の3。全5項のうち受験資格は4項で甲種のみ/4項2号=乙種免状の交付後2年以上の実務経験。2026年9月24日に
?elm=Article_13_3で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - e-Gov法令検索「社会保険労務士法」(昭和43年法律第89号。受験資格=8条・全10号で4号は削除。5号・7号・8号・9号が通算3年以上の従事期間/6号=行政書士となる資格を有する者。2026年9月24日に
?elm=Article_8で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - e-Gov法令検索「税理士法」(昭和26年法律第237号。受験資格=5条・1項1号が通算2年以上の従事期間/2号が大学・高等専門学校。2026年9月24日に
?elm=Article_5で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - e-Gov法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号。介護福祉士試験=40条2項・全6号。5号=3年以上の介護等の業務+指定された学校・養成施設での6か月以上の修得。2026年9月24日に
?elm=Article_40で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030 - e-Gov法令検索「建築士法」(昭和25年法律第202号。一級建築士試験の受験資格=14条・全3号で2号が二級建築士/二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格=15条・全3号で3号が建築実務7年以上。2026年9月24日に
?elm=Article_14と?elm=Article_15で取得。14条は1回のみの取得のため逐語を引いていない): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - e-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和22年法律第164号。保育士となる資格=18条の6・全3号。同条は保育士試験の受験資格を定めていない。2026年9月24日に
?elm=Article_18_6で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - e-Gov法令検索「児童福祉法施行規則」(昭和23年厚生省令第11号。保育士試験の受験資格=6条の9第1項・全4号。2号=高等学校等の卒業者で児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事/3号=児童福祉施設において5年以上。2026年9月24日に
?elm=Article_6_9で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - e-Gov法令検索「社会福祉法」(昭和26年法律第45号。社会福祉主事の資格等=19条1項・全5号。2号=都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者/4号=厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者。2026年9月24日に
?elm=Article_19で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 - e-Gov法令検索「医師法」(昭和23年法律第201号。医師国家試験の受験資格=11条1項・全3号。1号=大学で医学の正規の課程を修めて卒業〈共用試験の合格者に限る〉。2026年9月24日に
?elm=Article_11で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - e-Gov法令検索「薬剤師法」(昭和35年法律第146号。受験資格=15条・全2号。1号=学校教育法に基づく大学で薬学の正規の課程を修めて卒業。2026年9月24日に
?elm=Article_15で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」(昭和23年法律第203号。看護師国家試験の受験資格=21条・全5号。3号=都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者。2026年9月24日に
?elm=Article_21で取得・2回照会): https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」(昭和44年法律第64号。技能検定=44条・全4項。等級・合格に必要な程度・実技試験の実施方法をいずれも厚生労働省令に委任。2026年9月24日に
?elm=Article_44で取得。1回のみの取得のため逐語を引いていない): https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000064 - 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(有料職業紹介事業者・募集情報等提供事業者の許可・届出の確認。2026年9月24日確認): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
