コロキャリア(以下「当サイト」)は、転職を勧めるサイトではありません。中卒・高卒で働いている人、または働いていた人が、自分の値札(市場価値)を上げるための情報を扱います。読者が「今は動かない」と決めることも、当サイトにとっては正しい結論です。
当サイトは、転職サービスの紹介で運営費をまかないます。だからこそ、勧める基準を先に全部公開します。このページは、その基準と、記事を書くときに編集部が守っているルールをまとめたものです。書いているのが誰かは運営者情報に記載しています。
このサイトが扱うこと・扱わないこと
当サイトが扱うのは、すでに働いている(または働いていた)読者が、学歴を取り直さずに市場価値を上げるための情報です。求人票の読み方、業界・職種の選び方、賃金や離職のデータ、転職サービスの使い方、制度の解説がその中身です。
逆に、次の3つは扱いません。理由まで公開します。
| 扱わない領域 | 理由 |
|---|---|
| 在学中の高校生の就職活動 | 高校生の就職は、学校とハローワークによる無料職業紹介(職業安定法33条の2第1項)が担う制度領域です。当サイトは、この仕組みを迂回させる助言や、在学中の生徒への直接の勧誘を行いません |
| 高卒認定・大学進学 | 学歴を取り直す方向であり、「学歴を書き換えずに値札を上げる」という当サイトの立場と正面から矛盾するためです |
| 公務員試験 | 高卒程度の試験区分は卒業後の年数で受験資格が区切られることがあり、働きながら目指す読者に当てはまらない場合があるためです。受験資格は年度ごとに変わるため、志望する場合は人事院・各自治体の募集要項をご確認ください |
当サイトは、特定企業の求人情報(募集)を掲載しません。職業紹介も行いません。求人を並べる代わりに、求人票の読み方を書きます。当サイトが読者の個人情報を集めて転職サービスへ引き渡すこと(送客)も行いません(→プライバシーポリシー)。
収益構造の開示
先に書きます。当サイトは、記事で紹介する転職サービスへの申込に応じた成果報酬で運営費をまかないます。読者が記事経由でサービスに登録すれば、編集部の収入になる構造です。この構造を隠して「中立です」と名乗ることはしません。
そのうえで、次の5点を編集部の約束とします。
- 勧める基準を先に全部公開します(下記「紹介する転職サービスの選定基準」)
- 報酬の高いサービスではなく、基準に合うサービスを勧めます
- 登録を急かしません。「今動かないと終わり」といった不安の煽りは使いません
- サービス紹介記事には「登録しなくていい人」を必ず書きます。全員に勧めるサービスは、誰のためのものでもないと考えるためです
- 読者が当サイト経由で転職サービスを利用しても、読者が費用を負担することはありません(費用が発生するサービスを紹介する場合は、その旨と金額を記事に明記します)
同じ視点は、記事で扱うサービスにも向けます。「誰が・誰から・いつお金を受け取るのか」を説明したうえで、使い方を書きます。無料で使えるサービスは、その無料の理由まで含めて説明します。
広告表記の運用
アフィリエイトリンクや広告を含む記事には、記事上部の分かりやすい位置に「広告」または「PR」と表示します。根拠は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条3号に基づく指定告示です。
告示の名称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)で、令和5年(2023年)10月1日に施行されました。この規制は、表示の内容が正しくても、広告だと分からないこと自体が違反になる点に特徴があります。
運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定)は、事業者の表示であることが明瞭である必要があるとしています。そのため当サイトでは、次を守ります。
- 表記をページ下部だけに置かず、記事タイトルの直後に置く
- 本文より極端に小さい文字や、他の情報に紛れる場所に置かない
- 広告であることを隠した体験談・推薦は書かない
- 第三者の口コミ・レビューを改変しない。自作自演の口コミを作らない
実際に記事の上部へ入れている文言は、次の一文です。読者が突き合わせられるよう、ここに掲げます。
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。
本ページへのリンクは、この表記の代わりにはならないものとして運用します。表記が抜けている記事を見つけた場合は、下記の窓口までお知らせください。
紹介する転職サービスの選定基準
編集部が見る6つの基準
編集部が転職サイト・スカウトサービス・エージェントを評価するときに見るのは、次の6点です。
- 学歴で門前払いにならないか — 「学歴不問」と掲げているかではなく、実際に扱っている求人の応募資格が確認できるか。応募資格に大卒要件のある求人しか出てこないサービスは、この読者に勧めません
- 職業安定法上の区分が明確で、許可・届出が番号で照合できるか(照合の手順は下記「許可・届出を照合できた事業者だけを扱います」)
- 職歴の空白・短期離職・非正規からの応募に対応しているか — 対象となる年齢・地域・職歴の条件が公開されているか。対象外の読者に登録させないためです
- 地方から使えるか — 求人が首都圏に偏っているサービスを、地方在住の読者に無条件で勧めません。対応エリアが読めることを条件にします
- お金の流れを説明できるか — 誰が誰に、いつ支払うのか。求職者から手数料を取っていないか。お祝い金を訴求しているサービスは対象外です
- やめやすいか — 退会、登録情報の削除、連絡停止の手順が公開されているか
評価軸に使わないもの
逆に、編集部が評価軸に使わないものも公開します。
- 求人件数の総数 — 掲載企業は広告費を払える企業に偏るため、総数は「あなたが応募できる求人の多さ」を意味しません
- 知名度・CMの量 — 知名度と満足度は別の軸だと編集部は考えます
- 各社が自己申告する実績値 — 「内定率○%」「年収アップ率○%」などの数値は算出条件が公開されていないため、比較の根拠に使いません
- 紹介料の高さ — 報酬の高いサービスではなく、上記6基準に合うサービスを勧めます
許可・届出を照合できた事業者だけを扱います
転職エージェント(有料職業紹介事業)は、厚生労働大臣の許可制です(職業安定法30条1項)。スカウトサイトのように、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う特定募集情報等提供は、届出制です(同法4条7項・43条の2第1項)。
当サイトが許可番号・届出受理番号の照合に使うのは、次の3つです。
- 人材サービス総合サイト(厚生労働省)の事業者検索
- 厚生労働省「特定募集情報等提供事業者一覧」
- 各社公式サイトの会社概要・企業情報
このいずれかで照合できた事業者だけを紹介します。照合できない事業者は記事に載せません。記事には、3つのどれで照合したかと、照合した日付を明記します。
許可番号・届出受理番号は事業者に付されるもので、サービス名に付くものではありません。番号は変わることがあるため、読者にも登録前にご自身で確認することを勧めています。
訴求に使わないもの
- お祝い金・転職祝い金を訴求軸にしません。職業紹介事業者が「お祝い金その他これに類する名目」で金銭等を提供して求職の申込みを勧奨することは禁じられています。根拠は指針(平成11年11月17日労働省告示第141号)第六の九(三)です。2025年1月からは、有料職業紹介事業の許可条件にも追加されました(厚生労働省リーフレット)。比較記事の評価軸にも採用しません
- No.1表示を使いません。景品表示法には不実証広告規制があり、求められた期間内に合理的な根拠資料を提出できない表示は優良誤認表示とみなされます(同法7条2項)
- 「必ず」「絶対」「100%」といった断定的な効果保証を書きません(同法5条1号)
- 順位や評価を示す場合は、調査の方法・対象・時期を記事内に明示します
求人・企業を見るときのレッドライン
抽象的な「ブラックかどうか」の議論はしません。代わりに、編集部が確認ポイントとして機械的に警戒するラインを公開します。
- 労働基準法36条3項・4項が定める限度時間(原則として1か月45時間・1年360時間)を超える残業が、常態化していると読み取れる
- 固定残業代(みなし残業)を含む給与表示で、時間数と、超過分が別途支払われるかどうかが読み取れない
- 求人票の「就業の場所の変更の範囲」「従事すべき業務の内容の変更の範囲」が、地理的・職務的な区切りのない書き方になっている
- 賃金の記載が幅だけで、その幅のどこに何年目の人がいるのかが読み取れない
- 一年中ずっと同じ求人が出続けている
- 複数の情報源で、同じ指摘が長期間繰り返されている
該当したら即アウト、という意味ではありません。該当する場合は、記事で「応募前に確認すべき点」として明示し、積極的な推奨はしないという運用です。特定の企業を「ブラック」と断定する道具としては使いません。
情報の根拠:出典は3層に当てる
記事の根拠は、次の3層のいずれかに当てます。
- 条文・公的統計 — e-Gov法令検索の条文、賃金構造基本統計調査、雇用動向調査、新規学卒就職者の離職状況など
- 公表義務データ — 有料職業紹介事業者の就職者数・離職者数・手数料に関する事項(職業安定法32条の16第3項、同法施行規則24条の8第3項。手数料は同項4号)など、法令で公表が求められているデータ
- 編集部の独自集計 — 公表値からの算出や、求人票を自分で数えたデータ。算出したものは「編集部算出」と明記します
他メディアのまとめ記事や「よく言われている」を根拠にしません(孫引きの禁止)。数値・料金・制度には「2026年8月時点」のように時点を明記します。
法令・告示に依拠する記述には、正式名称と条番号(告示は告示番号)を添えます。条番号を確認できない記述は書きません。確認が取れない論点は「未確認」と明記します。
具体例を1つ挙げます。求人の募集時に明示が義務づけられる労働条件は、職業安定法5条の3第1項が定めています。明示すべき事項の中身は、同条4項の委任を受けた同法施行規則4条の2第3項(1号〜9号)にあり、そこに学歴の要件は入っていません。2024年4月1日からは「従事すべき業務の内容の変更の範囲」「就業の場所の変更の範囲」が追加されました。当サイトが求人票の読み方を主力コンテンツにしているのは、この条文の中身が根拠です。
制度の解説は一般的な情報です。読者が重大な判断をする場面では、専門家・公的機関(ハローワーク、労働基準監督署、所管官庁など)に確認するよう記事内で明示します。
企業への言及と口コミの扱い
特定の企業を「ブラック企業」などと断定しません。批判的な言及は、公表データや報道など、出典を示せる客観的事実の範囲にとどめます。
口コミは必ず確認しますが、口コミだけを根拠に断定はしません。複数の情報源で同じ指摘が長期間繰り返されている場合に、応募前に確認すべき点として提示します。表現は「〜という声が複数見られます」の形にします。
職業や働き方を見下す表現(「底辺」「負け組」など)は使いません。学歴を理由に人の価値を測る書き方も同じく使いません。
AI利用の方針
記事の下書きにAIを使うことがあります。その場合も、公開前に必ず人間が次の3つを行います。
- 事実確認 — 統計・出典は原典に当たり、実在と数値を確認する
- 一次情報との照合 — 制度・料金・サービス内容は公式情報で裏を取る
- 加筆 — 編集部の判断・経験・独自の情報を加える
AIの出力をそのまま公開することはしません。存在しない出典や統計を書きません。読者にとっての独自の価値がない記事を量産することもしません。
訂正と更新の方針
記事に誤りが判明した場合は、速やかに修正します。誤りを隠して黙って書き換えることはしません。何をどう表示するかまで決めてあるので、そのまま公開します。
訂正として表示するもの・しないもの
表示するもの(事実の誤り):数値、統計の出典・調査時点、法令名・条番号、制度の内容、固有名詞、金額、日付、引用の内容。
表示しないもの:誤字脱字、送り仮名、言い回しの調整、表記ゆれの統一、リンク切れの張り替え。読者の判断に影響しないため、表示せずに直します。
訂正の表示位置と書式
事実の誤りを直した場合は、記事末尾に「訂正履歴」の見出しを置き、次の書式で1件ずつ残します。
訂正履歴 2026年8月18日:「(訂正前の記述)」を「(訂正後の記述)」に修正しました。理由:(誤りの内容)
記事の結論・見出し・主要な数値に関わる訂正(読者の判断が変わりうるもの)は、記事末尾に加えて、リード文の直後にも同じ内容を掲示します。記事そのものを取り下げる場合は、取り下げた事実と日付をページに残します。
更新日の扱い
最終更新日は、実質的な内容の更新をしたときだけ改めます。日付だけを新しくする更新は行いません。訂正履歴を追加した場合は、最終更新日も改めます。
リライトでは、古くなった記述を削除・書き換えたうえで、記事全体の整合を取ります。新旧の矛盾する記述を並存させません。
誤りのご指摘は、下記の窓口までお知らせください。
著者と監修体制
記事の著者名義は「コロキャリア編集部」です。編集部の経歴、編集部が書けないこと、外部監修者を置いていない理由と、その代わりに行っていることは運営者情報に記載しています。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
お問い合わせ
お問い合わせフォームからご連絡ください。
運営者の表示は運営者情報に記載しています。
参考・出典
- e-Gov:不当景品類及び不当表示防止法(優良誤認=5条1号/指定告示=5条3号/不実証広告=7条2項): https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
- 消費者庁:ステルスマーケティングの指定告示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)と運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定): https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/
- e-Gov:職業安定法(労働条件等の明示=5条の3第1項〈明示事項の委任=同条4項〉/有料職業紹介事業の許可=30条1項/特定募集情報等提供の定義=4条7項/届出=43条の2第1項/有料職業紹介事業者の情報提供=32条の16第3項/学校等の無料職業紹介=33条の2第1項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov:職業安定法施行規則(募集時の明示事項=4条の2第3項1号〜9号/有料職業紹介事業者の情報提供の項目=24条の8第3項〈4号=手数料に関する事項〉): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
- 厚生労働省:令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(「変更の範囲」の追加): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
- e-Gov:労働基準法(時間外労働の限度時間=36条3項・4項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省:職業紹介事業者等が責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年11月17日労働省告示第141号。お祝い金による勧奨の禁止=第六の九(三)): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00005680&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省:転職勧奨・お祝い金の禁止(リーフレット): https://www.mhlw.go.jp/content/001327688.pdf
- 厚生労働省:人材サービス総合サイト(許可・届出事業者の検索): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省:募集情報等提供事業(「特定募集情報等提供事業者一覧」の掲載ページ): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/boshuujouhouteikyou.html