中卒・高卒の転職

高校中退からの転職|卒業で区切る窓口と年齢で区切る窓口

高校を中退した人が、卒業で区切る入口と年齢で区切る入口を見比べているイメージ
コロキャリア編集部

※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。

高校を中退してから働いてきた人が転職の窓口を調べるなら、まず分けておきたいのは、卒業を条件にする窓口とそうでない窓口です。わかものハローワークの対象は「正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)」です。地域若者サポートステーション(サポステ)は、15歳から49歳までの人を対象にしています。どちらの案内にも、卒業を条件にする書き方はありません(2026年9月時点)。

この記事では9つの制度・窓口の対象を比べ、新卒向けの3つを除く6つが卒業を条件にしていないことを確かめました。新卒応援ハローワークや、新卒の採用枠に卒業後少なくとも3年間は応募できるようにする国の指針が、その3つに入ります。

対象は、高校を中退したあとに働いた経験がある18歳以上の人です。いま勤めている人も、離職中の人も、仕事から離れている期間が長い人も含みます。

通信制高校への編入や高卒認定・進学は、学歴を取り直す方向の話です。当サイトは扱わない3つの領域とその理由にこの方向を挙げているので、この記事では勧めも否定もしません。履歴書の書き方にも立ち入らず、窓口と制度の入口の条件だけを扱います。

中退したことを履歴書のどの行にどう書くかは、履歴書に「中途退学」と書く1行の置き方で確かめられます。書類の準備はそちらで済ませ、この記事は窓口選びに使ってください。

9つの制度・窓口の対象を書き写すと、6つは卒業を条件にしていませんでした

卒業を条件にしていたのは、新卒応援ハローワーク、新卒の採用枠への既卒の応募、若者雇用促進法の「学校卒業見込者等」です。ここで「卒業を条件にしている」と数えたのは、対象者を書いた1文が卒業・卒業見込み・卒業後の年数で対象を決めていて、退学した人を並べて含めていないものです。

9つの制度と窓口について、対象者を書いた1文を原文のまま書き写して並べる作業を、2026年9月29日に編集部で行いました。書き写した元は、厚生労働省と県の案内ページ、法律と省令の条文、国の指針です。並べた結果が次の表になります。

制度・窓口 対象の書き方(「」内は原文) 何で区切っているか
わかものハローワーク 「正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)」 年齢
ジョブカフェ(都道府県が設置) 国の案内は年齢を書かず、県の案内が年齢を決める(例:神奈川県「39歳までの若者」) 年齢
地域若者サポートステーション 「働くことに悩みを抱えている15歳から49歳までの皆さま」 年齢
ハローワークでの求職の申込み 「求職の申込みは全て受理しなければならない」(職業安定法5条の7第1項) 区切りなし(申込みの内容が法令に違反するときを除く)
トライアル雇用 対象から除く人の1つに「学校に在籍している者」 在籍
「学生生徒等」(学校の無料職業紹介などの対象) 「学校を卒業し、又は退学した者」を含む(職業安定法26条1項) 卒業と退学を並べて含む
新卒応援ハローワーク 「大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方」 卒業
新卒の採用枠への既卒の応募 「学校等の卒業者が卒業後少なくとも三年間は応募できるものとすること」(青少年雇用機会確保指針) 卒業
学校卒業見込者等(若者雇用促進法13条1項) 卒業が見込まれる学生・生徒と、省令が定める「学校又は専修学校を卒業した者」など 卒業

(出典:厚生労働省「わかものハローワーク」「ジョブカフェにおける支援」「地域若者サポートステーション」「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」「新卒応援ハローワーク」の各案内、かながわ若者就職支援センター、職業安定法5条の7第1項・26条1項、青少年雇用機会確保指針 第二の三(一)、青少年の雇用の促進等に関する法律13条1項・同法施行規則2条。2026年9月29日に編集部が原文を確認。右の列は編集部の整理)

表の下の3行は、いずれも新卒の採用に関わる仕組みです。残る6つは、年齢で区切るか、在籍しているかどうかで分けるか、卒業と退学を並べて含むか、区切りを置かないかのどれかでした。

表のうちジョブカフェは、国の案内と神奈川県・愛知県の案内だけをもとにしています。ほかの都道府県は年齢の区切りが違うことがあり、この作業では確かめていません。

9つの制度・窓口を、卒業を起点にするもの・年齢で区切るもの・年齢でも卒業でも区切らないものに分けた図

編集部は、この3つが卒業を起点にしていることを、中退した人の不利として数えなくてよいと考えています。3つとも、学校を卒業する人や卒業して間もない人を新卒の採用に乗せるための仕組みです。中退してから働いてきた人が次の勤め先を探すときに通る入口とは、もともと別の道です。

わかものハローワーク・ジョブカフェ・サポステは、卒業ではなく年齢で区切っています

この3つの窓口の案内は、対象をどれも年齢で書いています。厚生労働省の案内(2026年9月29日確認)によると、わかものハローワークは全国に21か所あり、わかもの支援コーナー・わかもの支援窓口は199か所あります。どちらも、正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)に就職支援を無料で行っています。この案内の本文で卒業・学歴・中退・学校の4語を探したところ、どれも含まれていませんでした。

ジョブカフェは、都道府県が主体的に設置する若者向けの就職支援の施設で、正式な名前は「若年者のためのワンストップサービスセンター」です。46の都道府県が設置し、ハローワークを併設しているところもあります(厚生労働省の案内、2026年9月29日確認)。国の案内には年齢の記載がなく、何歳までを対象にするかは都道府県の案内が決めています。

神奈川県のかながわ若者就職支援センター(ジョブカフェ)は、39歳までの若者を対象にしていると案内しています。厚生労働省の一覧で愛知県のジョブカフェに挙がるのは、ヤング・ジョブ・あいちです。対象は45歳未満の若者で、同じ施設に入る愛知わかものハローワークは35歳未満としています(いずれも2026年9月29日確認)。

地域若者サポートステーションは、働くことに悩みを抱えている15歳から49歳までの人を対象に、就労に向けた支援を行う機関です(厚生労働省の案内、2026年9月29日確認)。こちらの案内にも、学歴や卒業に触れた条件はありませんでした。

35歳・45歳という数字は、国の方針にも出てきます。2026年3月31日に告示された青少年雇用対策基本方針(令和8年厚生労働省告示第170号)は、「青少年」を35歳未満の者と定め、施策によってはおおむね45歳未満の者も対象にしてよいとしています。わかものハローワークの「おおむね35歳未満」と愛知県の施設の「45歳未満」は、この2つの数字と重なります。

ハローワーク・サポステ・求職者支援制度のどれを先に使うかは、仕事から離れた期間の長さと職業訓練の希望で窓口を選ぶ目安が参考になります。この記事では、それぞれの窓口の対象が何で区切られているかだけを見ています。

新卒向けの3つの仕組みは、どれも卒業を起点に書かれています

どの仕組みも、卒業の予定か、卒業したことを出発点にして対象を書いています。厚生労働省の案内では、新卒応援ハローワークは大学・大学院・短大・高専・専修学校など(大学等)の学生・生徒や、その卒業者のためのハローワークです。利用できる人は「大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方」です。

この案内の本文には「中退」「退学」の語がなく、中退した人が使えるかどうかは案内からは分かりません(2026年9月29日確認)。高校を卒業した人が対象に入るかについても、案内によって記載が割れていることを、既卒の記事で新卒応援ハローワークの案内の食い違いとして記録しています。中退した人が相談したいときは、最寄りのハローワークで、どの窓口で受けるかを先に確かめてください。

新卒の採用枠については、国が事業主などに向けて示した青少年雇用機会確保指針(平成27年厚生労働省告示第406号)に定めがあります。学校等の卒業者が卒業後少なくとも3年間は応募できるよう、事業主に努めることを求めるものです(第二の三(一))。この一文が扱っているのは「学校等の卒業者」で、中途退学(中退)した人には触れていません。

若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)13条1項は、「学校卒業見込者等」であることを条件にした募集の定めです。募集する会社などに、職場の情報を提供するよう努めることを求めています。

学校卒業見込者等に入るのは、卒業が見込まれる学生・生徒と、それに準ずる者として同法施行規則2条が挙げる「学校又は専修学校を卒業した者」などです。施行規則2条の「学校」は小学校と幼稚園を除く学校で、中学校も含みます。条文に「退学」の語はありません(2026年9月29日に編集部が法令APIで原文を確認)。

中途退学した人を名指しした国の2つの文書は、ハローワークとサポステを連携先に挙げています

国の指針と基本方針は、中途退学した人への支援の連携先に、公共職業安定所(ハローワーク)とサポステを挙げています。指針で中途退学した人を名指ししているのは、第四の二「中途退学者及び未就職卒業者への対応」です。学校等を中途退学した者を「中途退学者」、卒業時までに就職先が決まらなかった者を「未就職卒業者」と呼び分け、支援の組み方を分けて書いています。

指針 第四の二の書き分け 協力・連携の相手として書かれている機関
中途退学者 特定地方公共団体・職業紹介事業者・地域若者サポートステーションが、学校等・公共職業安定所と協力しつつ相互に連携
未就職卒業者 特定地方公共団体・職業紹介事業者が、学校等・新卒応援ハローワークと協力

(出典:青少年雇用機会確保指針 第四の二。2026年9月29日に、厚生労働省の法令等データベースの版と、同省が公開するPDFの版〈最終改正 令和6年厚生労働省告示第25号〉の2つで、編集部が同じ文面であることを確認)

先に触れた青少年雇用対策基本方針も、同じ分け方をしています。就職を希望する中途退学者には、中途退学に際して「学校等、公共職業安定所、地域若者サポートステーション等が連携して」情報を提供し、支援を続けるとしています(第2の3)。就職先が決まらないまま卒業した者には、学校等と新卒応援ハローワーク等が連携し、公共職業安定所での個別支援や面接会の集中的な開催などを行うとしています。

青少年雇用機会確保指針の第四の六は、サポステが「いわゆるニート等」に対して、職業生活に関する相談の機会や職場体験の機会などを講ずるとしています。働いていない期間が長い中退者にとっても、サポステは国の文書が名前を挙げている入口です。

ただし、どちらの文書も支援する側の連携を定めたもので、中途退学した人が新卒応援ハローワークを使えるかどうかを決めた文ではありません。それでも、中途退学者の連携先として挙がる機関に新卒応援ハローワークは入っておらず、公共職業安定所とサポステは2つの文書の両方に入っています。編集部は、中退してから働いてきた人が最初に訪ねる先として、この2つを勧めます。

国の指針と基本方針が、中途退学者と未就職卒業者で支援の連携先を書き分けていることを示す図

職業安定法の「学生生徒等」には、学校を退学した人も入ります

職業安定法が学校と職業紹介の関係を書くときに使う「学生生徒等」は、学校を退学した人を含む言葉です。定義は26条1項の冒頭にあります。

公共職業安定所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の職業紹介については、学校と協力して、…

(引用:職業安定法26条1項〈見出し「学生生徒等の職業紹介等」・全3項〉の冒頭/2026年9月29日に編集部が法令APIで原文を確認。問いの形を変えて3回取得し、食い違いはありませんでした)

除かれる「政令で定める者」は、職業安定法施行令2条が、小学校のみを卒業した者(中学校や高等学校などの学生・生徒を除く)と定めています。高校を中退した人は中学校を卒業しているので、除かれる側に入っていません。

この言葉は、学校が行う無料の職業紹介を定めた33条の2第1項でも使われています。1号は、高校などの学校について「当該学校の学生生徒等」を対象に挙げています。2号の専修学校のほうは「学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者」までで、退学の語は入っていません。

ここまでは法律の文言の話です。法律の言葉の上では、中退した人は学校の職業紹介の対象から一律に外されてはいません。元の高校が実際に中退した人の職業紹介を受け付けているかは学校ごとの扱いで、この記事では確かめていません。

ハローワークの一般の窓口とトライアル雇用は、卒業の有無を対象の条件に書いていません

ハローワークでの求職の申込みも、トライアル雇用も、対象の条件に卒業の有無は入っていません。ハローワークは、求職の申込みを全て受理しなければならないと職業安定法5条の7第1項で定められています。受理しないことができるのは、ただし書のとおり、申込みの内容が法令に違反するときです。この1項に、卒業や学歴の語は出てきません。

求人1件ごとの条件は、これとは別です。ハローワークの求人申込書には「学歴・専攻」の欄があり、会社は「必須」か「不問」を選びます。学歴を問わない求人は「学歴不問」のアイコンで強調して表示されると案内されています(ハローワーク「求人申込書の書き方」)。

学歴を「必須」にしているのは、その求人を出した1社の条件です。中途採用で学歴がどこまで見られるかを扱った記事で、学歴を条件にした求人を1件見ただけで検索をやめない理由を説明しています。

トライアル雇用は、ハローワークなどの紹介を受けて試行的に雇われる仕組みです。厚生労働省の案内は、対象から除く人の1つに「学校に在籍している者」を挙げています。卒業や学歴に触れた条件はなく、対象の区分は離職の期間や回数などで決められています(2026年9月29日確認)。

自分がトライアル雇用のどの区分に当たるかは、トライアル雇用の対象者の区分を1つずつ当てはめた記事で確かめられます。区分に当たるかどうかは、ハローワークなどから紹介を受ける日(紹介日)とその前日を基準に判断されます。

35歳・40歳・45歳・50歳を境に、対象になる窓口が1つずつ減ります

年齢で区切る窓口は、年齢が上がるにつれて、対象になるものが1つずつ減っていきます。各窓口の案内を、年齢ごとに並べ直すと次のようになります。

年齢 わかものハローワーク ジョブカフェ(神奈川県/愛知県の例) サポステ ハローワークでの求職の申込み
18〜34歳 対象(おおむね35歳未満) 対象/対象 対象 年齢の区切りなし
35〜39歳 案内の範囲外(「おおむね」の扱いは窓口で確認) 対象(39歳まで)/対象 対象 年齢の区切りなし
40〜44歳 案内の範囲外 範囲外/対象(45歳未満) 対象 年齢の区切りなし
45〜49歳 案内の範囲外 範囲外/範囲外 対象(49歳まで) 年齢の区切りなし
50歳以上 案内の範囲外 範囲外/範囲外 範囲外 年齢の区切りなし

(出典:各窓口の案内と職業安定法5条の7第1項〈2026年9月29日確認〉をもとに編集部が整理。ジョブカフェは2県の例で、ほかの都道府県は区切りが違うことがあります)

この記事の読者の中心である20代は、表に並べた範囲では、4つの窓口のどれでも対象の内側にいます。窓口に着いたら、年齢、高校を中退していること、仕事から離れているならその期間の3つを最初に伝えてください。わかものハローワーク・ジョブカフェ・サポステは年齢で、新卒向けの3つは卒業で対象を区切っていて、トライアル雇用の区分には離職の期間が関わるからです。

わかものハローワーク・ジョブカフェ・サポステ・ハローワークの対象年齢を横棒で並べた図

民間の転職サービスは、登録の条件に学歴が入っているかを申し込む前に確かめる

ここまでの窓口は公的な機関で、読者がどれを使っても当サイトの利益は動きません。民間の転職サービスには当サイトが広告で報酬を受け取る相手が含まれるため、ここから先は利害のある立場から書いています。

当サイトがサービスを選ぶ6つの基準の1つ目は、学歴で門前払いにならないかです。「学歴不問」と掲げているかではなく、実際に扱っている求人の応募資格が確認できるかを見ます(編集方針で公開)。

中退した人が申し込む前に確かめることも、これと同じです。3つ目の基準で見ている、対象となる年齢・地域・職歴の条件が公開されているかは、サービスの案内で読めます。面談では、紹介される求人の応募資格に学歴の条件が付いているかを聞いてください。

民間のサービスを通さずに進められる人

次のどれかに当てはまるなら、民間のサービスに申し込まず、公的な窓口だけで進めても差し支えありません。

  • わかものハローワークで担当者制の職業相談を受けていて、求人探しから面接の準備まで手が足りている人
  • 仕事から離れた期間が長く、応募より前に、サポステで働くことの相談から始める人
  • 応募したい会社が決まっていて、その求人の学歴の欄と応募資格をすでに確かめている人

よくある質問

Q:高校中退は就職に不利ですか?

この記事で調べた9つの制度・窓口に限れば、新卒向けの3つを除き、卒業は対象の条件に入っていません。わかものハローワーク・ジョブカフェ・サポステは年齢で区切っていて、ハローワークは求職の申込みを全て受理する決まりです。ただし、求人によっては学歴を「必須」にしているものがあり、求人票の学歴の欄で確かめます。

Q:わかものハローワークの対象年齢は?

正社員を目指す若者で、おおむね35歳未満です(厚生労働省の案内、2026年9月29日確認)。案内に卒業や学歴の条件は書かれていません。「おおむね」の幅は、最寄りのわかものハローワークかわかもの支援コーナーに尋ねてください。

Q:ジョブカフェは何歳まで利用できますか?

全国で共通の上限はなく、設置する都道府県の案内で決まります。厚生労働省の案内に年齢の記載はなく、神奈川県は39歳まで、愛知県のヤング・ジョブ・あいちは45歳未満と案内しています(2026年9月29日確認)。住んでいる都道府県のジョブカフェの案内で、対象年齢を見てください。

Q:新卒応援ハローワークの対象者は?

厚生労働省の案内では、大学・短大・専修学校などを卒業予定の学生・生徒と、卒業後おおむね3年以内の人です。案内の本文に「中退」「退学」の語はなく、中退した人の扱いは案内に示されていません。中退した人は、卒業を条件にしていないハローワークの一般の窓口や、わかものハローワーク(正社員を目指す、おおむね35歳未満の人)にも相談できます。

Q:ジョブカフェとわかものハローワークの違いは何ですか?

都道府県が設置する施設か、ハローワークの窓口かが違い、年齢の区切り方も違います。ジョブカフェは都道府県が主体的に設置する施設で、年齢の区切りは都道府県ごとです。わかものハローワークは若者向けのハローワークで、厚生労働省の案内では全国に21か所あり、対象は正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)です。ハローワークを併設しているジョブカフェもあります(2026年9月29日確認)。

まとめ

  • 新卒向けの3つ(新卒応援ハローワーク・新卒の採用枠への既卒の応募・若者雇用促進法の学校卒業見込者等)を除き、9つの制度・窓口の対象は卒業で区切られていない
  • わかものハローワーク(おおむね35歳未満)・ジョブカフェ(都道府県ごと)・サポステ(15〜49歳)は、年齢で区切っている
  • 国の指針と基本方針は、中途退学者の連携先に公共職業安定所とサポステを挙げている(支援する側の連携の定めで、どの窓口を使えるかを決めた文ではない)
  • 職業安定法の「学生生徒等」は、学校を退学した人を含む言葉
  • ハローワークは求職の申込みを全て受理する決まり(法令に違反する内容を除く)。求人ごとの学歴の条件は、求人票の学歴の欄で確かめる

勤め先に籍があるうちは、ハローワークで、学歴の欄が「不問」の求人を並べるところから始めてください。正社員の仕事を探すおおむね35歳未満の人は、わかものハローワークも使えます。在職中に並べておけば、学歴の条件で応募できない求人とできる求人がどのくらいあるかを、自分の職種で確かめてから次を考えられます。辞めてから1年以内の人も、同じ順番で進められます。

仕事から離れて1年を超えているときは、サポステ(49歳まで)とハローワークの窓口を先に使ってください。どちらも卒業の有無を対象の条件に書いておらず、国の2つの文書が中途退学者の連携先に挙げている窓口でもあります。

厚生労働省の「わかものハローワーク等の所在地・連絡先」で、通える範囲の1か所を探してください。35歳以上なら、住まいを受け持つハローワークの場所を調べます。

※本記事は、法令と国・県の案内を照らし合わせた一般的な情報で、2026年9月29日時点の内容です。窓口の対象や年齢の扱いは変わることがあるため、利用の前に各窓口で確かめてください。個別の状況は、ハローワークなどの公的機関にご確認ください。


参考・出典

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