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中卒の住み込み仕事|18歳未満の契約と会社の寮の決まり

寮の寝室の入口で、住む人の名前と定員の掲示を確かめようとしているイメージ
コロキャリア編集部

※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。

中卒の人も会社の寮に住み込んで働けますが、18歳未満のうちは、親などが本人に代わって労働契約を結ぶことはできず、給料も本人が受け取ります(労働基準法58条1項・59条)。寮が法律上の「事業の附属寄宿舎」に当たれば、外出や外泊を会社の承認制にすることも省令で禁じられています(事業附属寄宿舎規程4条1号。2026年9月時点)。

18歳になると、18歳未満の人向けの条文はかからなくなります。寮の決まりと、働くために住まいを移した人が帰郷するときの旅費の決まり(労働基準法15条3項)は、年齢を問わずかかります。

この記事の読み手は、中学を卒業して、いまはどの学校にも在籍していない人のうち、会社の寮に住んで働くことを考えている人です。15〜17歳と18歳以上で、当てはまる決まりを分けて書きます。中学を卒業したばかりの15歳の人には、学校とハローワークの仕組みを通して探すことを勧めます。在学中の中学生に向けた記事ではありません。

住み込みには、会社の寮の決まりと、18歳未満の契約の決まりがかかります

住み込みとは、働く先が用意した寮などの住まいに住みながら働くことです。法律の側から見ると、住み込みで働く人には2種類の決まりがかかります。

1つは会社の寮に住む人のための決まりで、労働基準法の第10章「寄宿舎」(94条〜96条の3)と、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)に書かれています。もう1つは18歳未満の人の契約と給料などの決まりで、同じ法律の58条・59条・64条と、民法にあります。

年齢で分けると、次のようになります(編集部の整理)。

決まり 15〜17歳 18歳以上 根拠
労働契約を結ぶ人 本人。親権者や後見人が代わりに結ぶことはできない 本人 労働基準法58条1項
不利な契約の解除 親権者・後見人・行政官庁が、将来に向かって解除できる この条はかからない 同法58条2項
給料の受け取り 本人が請求できる。親権者や後見人は代わりに受け取れない 本人 同法59条
親の同意・許可・住まいの指定 民法5条1項・822条・823条1項の条文がある 成年なので当てはまらない 民法4条・5条・818条1項・822条・823条
解雇されて14日以内に帰郷するときの旅費 会社が負担する(例外あり) この条はかからない 労働基準法64条
労働時間・休日と、夜10時〜朝5時の勤務 18歳以上とは別の決まりがある(農業などの例外あり) この2条はかからない 同法60条・61条
会社の寮の決まり 寮が寄宿舎に当たればかかる 寮が寄宿舎に当たればかかる 同法94条〜96条の3、事業附属寄宿舎規程
条件の食い違いで辞めて14日以内に帰郷するときの旅費 住まいを移した人なら会社が負担する 住まいを移した人なら会社が負担する 同法15条2項・3項

(根拠:労働基準法〈昭和22年法律第49号〉15条・58条〜61条・64条・94条〜96条の3、民法〈明治29年法律第89号〉4条・5条・818条1項・822条・823条、事業附属寄宿舎規程。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)

表の上の6行は18歳未満の人だけにかかり、下の2行は年齢を問わずかかります。18歳以上の人は、寮の決まりを扱う後半の節から読めば足ります。

18歳未満の人だけにかかる契約と給料の決まりと、年齢を問わずかかる寮と帰郷の旅費の決まりを分けた図

中学を卒業したばかりの15歳は、学校とハローワークの仕組みを通して探します

中学を卒業する人の就職には、学校とハローワークが職業を紹介する仕組みが用意されています。ハローワーク(公共職業安定所)は無料で公共に奉仕する機関とされ(職業安定法8条1項)、学校(小学校と幼稚園を除く)の長も、厚生労働大臣に届け出て、その学校の生徒などに無料の職業紹介を行えます(同法33条の2第1項1号)。

働き始められる時期にも決まりがあります。満15歳になった日のあとの最初の3月31日が終わるまで、会社はその人を労働者として使えません(労働基準法56条1項)。

当サイトは、中学を卒業したばかりの人に、住み込みの求人サイトへの登録や、派遣会社を通した働き方を勧めません。中学を卒業する人のために用意された仕組みの外へ、読者を誘導しないためです。住み込みで働きたいときは、住んでいる地域のハローワークの窓口でそう伝え、紹介を受けられる求人を相談してください。ハローワークに出ている中学新卒者向けの求人と内定の人数は、中卒の転職を扱った記事が厚生労働省の公表から紹介しています。

18歳未満の人の労働契約は本人が結び、親などが代わりに結ぶことはできません

労働基準法58条1項は、親権者や後見人が、未成年者に代わって労働契約を結ぶことを禁じています。厚生労働省の事業者向けのサイトも、本人の同意があっても親などが代わりに結ぶことはできず、契約は本人と結ぶ必要があると説明しています。

(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

(引用:労働基準法58条/2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)

2項の解除ができるのは、親権者と後見人に加えて、条文で「行政官庁」と呼ばれる役所です。「将来に向つて」とあるので、解除の前に働いた期間の賃金まで無くなるものではない、と編集部は読んでいます。

15〜17歳で住み込みを選ぶなら、応募の前に親権者と話しておくことを編集部は勧めます。契約を結ぶのは本人でも、本人に不利な契約を後から解除できる立場に、親権者が置かれているからです。

民法には、未成年者の契約・住まい・職業に親が関わる条文があります

民法には、未成年者の契約、住まい、職業について、親の同意や指定、許可を定めた条文があります。住み込みで働くことに関わりそうなものは、次の4つです。

条文 書かれていること
民法5条1項 「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」(単に権利を得る行為と、義務を免れる行為を除く)
同条2項 「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」
822条 「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」
823条1項 「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。」

(出典:民法〈明治29年法律第89号〉5条1項・2項・822条・823条1項。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)

表の条文が当てはまるのは18歳未満の人です。民法4条は18歳を成年とし、818条1項によれば、親権は成年に達しない子について行使するものです。

この記事は、表の条文を1人ひとりの事情に当てはめて、親の同意や許可が要るかどうかの結論を出していません。契約の結び方に迷うときは、労働基準監督署などの公的な窓口に相談できます。

給料は本人が受け取り、寮費などを給料から引くには法令の定めか書面の協定が要ります

労働基準法59条は、未成年者が独立して賃金を請求できると定め、親権者や後見人が代わりに受け取ることを認めていません。住み込みで家を離れていても、給料を受け取るのは働いた本人です。

給料の払い方は、年齢を問わず同じ法律の24条1項に書かれています。賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を払うのが原則です。一部を差し引いて払えるのは、法令に別段の定めがある場合と、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)との書面による協定がある場合の2つです。

24条1項の条文に就業規則の語は無く、差し引きの入口は上の2つです。寮費や食費を給料から引く形なら、この協定があるかを会社に確かめてください。協定は、作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に知らせることになっています(106条1項)。

食費など本人に負担させるものの定めがある会社は、契約を結ぶときにその中身を示さなければなりません(労働基準法施行規則5条1項6号)。寮費・光熱費・食費の金額と、それが給料から引かれるかどうかは、入寮の前に書面で受け取っておくのが確実だと、編集部は考えます。

一方、募集のときに求人で示すよう定められた事項(職業安定法施行規則4条の2第3項)には、寮や住居を名指しした号はありません。求人に寮の有無や寮費が書かれていなければ、応募の前に会社へ尋ねてみてください。

募集の時点で職業安定法施行規則が挙げる号は、求人の記事が1号ずつ表に並べています。寮に関わる号がどこにも無いことは、その表を上から読めば分かります。

寮に住む15〜17歳の勤務時間と夜の勤務には、18歳以上と違う決まりがあります

寮に住んでいても、15〜17歳の人には、労働時間と休日(労働基準法60条)と、夜10時から朝5時までの勤務(61条)について、18歳以上の人とは違う決まりがかかります。勤務の始まりと終わりの時刻がその決まりの中に収まっているかは、契約の前に会社へ尋ねてください。

夜の勤務と残業にかかる年齢の制限の中身と例外は、中卒のアルバイトを扱った記事が条文ごとに説明しています。15〜17歳で住み込みを選ぶ人は、勤務の時刻を決める前に読んでおいてください。

ただし、農業と、畜産・養蚕・水産の事業で働く人には、労働時間・休憩・休日の規定が、18歳未満の人についての章(第6章)のものも含めて適用されません(41条1号。農業は林業を除く)。夜10時から朝5時までの勤務の決まりも、これらの事業には当てはめないとされています(61条4項)。

会社の寮(寄宿舎)では、外出・外泊の承認制と行事への参加の強制が禁じられています

労働基準法94条1項は、事業の附属寄宿舎に住む労働者の私生活の自由を、会社が侵してはならないと定めています。同条2項は、寮長や室長など、寮での自治に必要な役員を選ぶことに、会社が干渉してはならないとしています。

事業附属寄宿舎規程4条が挙げる、私生活の自由を侵す行為の例は次の3つです。

  • 外出や外泊について、会社の承認を受けさせること(1号)
  • 教育・娯楽などの行事への参加を強制すること(2号)
  • 共同の利益を害する場所と時間を除いて、面会の自由を制限すること(3号)

寮での毎日の決まりは、会社が作って労働基準監督署長に届け出る「寄宿舎規則」に書かれます(労働基準法95条1項、事業附属寄宿舎規程1条の2第1項)。書く事項は、起床・就寝・外出・外泊、行事、食事、安全と衛生、建物と設備の管理の5つです。

このうち建物と設備の管理を除く4つを決めたり変えたりするには、寮に住む労働者の過半数を代表する者の同意が要ります(95条2項)。会社と、寮に住む労働者の両方が、この規則を守る義務を負います(同条4項)。

寄宿舎規則は、入寮のときに示され、寮の中で読める場所に置かれます

事業附属寄宿舎規程3条によれば、会社は労働者を寮に住まわせるときに、その人に寄宿舎規則を示すものとされています。労働基準法106条2項も、寮に関する法令の規定と寄宿舎規則を、寮の見やすい場所に掲示するか備え付けるなどして、寮に住む人に知らせるよう会社に求めています。

寄宿舎規則が寮のどこに掲示され、または備え付けられているかは、入寮した日に確かめておいてください。決まりに迷ったときに、読み返す場所になります。

会社の寮が「寄宿舎」に当たるかは、寄宿舎規則があるかが目安になります

どんな住まいが「事業の附属寄宿舎」に当たるかの基準は、労働基準法94条〜96条の3と事業附属寄宿舎規程の条文を編集部が読んだ範囲では、見当たりませんでした。寄宿舎の届出を案内する労働局の資料(PDF)は見つかりましたが、2026年9月29日の時点では編集部の作業環境で本文を読み取れず、この記事の根拠にしていません。

寮が寄宿舎に当たるなら、会社は寄宿舎規則を作って届け出る決まりです(95条1項)。寄宿舎規則があるかを会社に聞けば、当たるかどうかの目安になります。

土木・建築などの工事の事業のうち、終わる時期が予定されている事業の寮には、事業附属寄宿舎規程ではなく、建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)がかかります(事業附属寄宿舎規程1条、建設業附属寄宿舎規程1条)。この規程にも、外出や外泊を会社の承認制にすることなど、同じ3つの行為を禁じる条文があります(建設業附属寄宿舎規程5条)。

寝室の広さと1部屋の人数には、省令の最低基準があります

寝室の最低基準は、事業附属寄宿舎規程が寮に住まわせる期間で2つに分けて定め、建設の工事の寮には建設業附属寄宿舎規程の基準があります。主な基準は次のとおりです。

基準 6か月以上住まわせる寮(事業附属寄宿舎規程 第2章) 6か月に満たない寮など(同 第3章) 建設の工事の寮(建設業附属寄宿舎規程)
寝室の広さ 1人2.5平方メートル以上(床の間と押入れを除く) 1人2.5平方メートル以上 1人3.2平方メートル以上(押入れなどを除く)
1部屋に住む人数 16人以下 50人以下 6人以下
私物の置き場 身の回り品を入れる設備を1人ずつ別に設ける 身の回り品を整頓して置く押入れや棚などを設ける 鍵をかけられる収納を1人ずつ設ける

(出典:事業附属寄宿舎規程〈昭和22年労働省令第7号〉6条・19条1項1号・4号・37条・39条1号・6号、建設業附属寄宿舎規程〈昭和42年労働省令第27号〉1条・16条1項1号・2号・8号。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)

6か月以上住まわせる寮と建設の工事の寮では、寝室の入口に、住む人の氏名と定員を掲示することになっています(事業附属寄宿舎規程23条、建設業附属寄宿舎規程16条3項)。6か月以上住まわせる寮では、寝る時間の違う2組以上の人を同じ寝室に住まわせることも禁じられています(交替のときに眠りを妨げない方法をとる場合は別。事業附属寄宿舎規程21条)。

基準に反する寮には、行政官庁が、使用の停止や変更などを会社に命じることができます(労働基準法96条の3第1項)。寝室の入口の掲示では、定員と、実際に住んでいる人数を見比べてください。

事業附属寄宿舎規程の条文をe-Gov法令検索から1条ずつ取り出すと、寝室の人数の上限は、第2章の19条と第3章の39条に別々に書かれていました。どちらの章の基準がかかるかを分けているのは、6条と37条にある「6か月」という期間です(2026年9月29日に確認)。

この記事は、住み込みで働いた人の体験談ではなく、条文と公的な資料の確認をもとに書いています。運営メンバーの経歴と、記事に書ける経験の範囲は、運営者情報のページにまとめています。

寮の種類ごとに、寝室の1人あたりの広さと1部屋の人数の上限が違うことを示した模式図

住まいを移して働き始めた人には、帰郷の旅費を会社が負担する決まりが2つあります

労働基準法には、働くために住まいを移した人が家へ帰るときの旅費を、会社の負担とする条文が2つあります。1つは年齢を問わない15条3項、もう1つは18歳未満の人についての64条です。

15条2項によれば、契約のときに明示された労働条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除できます。この場合、就業のために住居を変えた労働者が、解除の日から14日以内に帰郷するなら、会社は必要な旅費を負担しなければなりません(同条3項)。2項による解除そのものは、中途採用を扱った記事が明示と実態の食い違いで即時に契約を解除できる決まりとして条文を引いています。

64条は、満18歳に満たない人が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、会社が必要な旅費を負担しなければならないと定めています。ただし、本人の責めに帰すべき事由による解雇で、会社がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りではありません。

64条が書いているのは解雇された場合で、自分から辞めた場合の旅費は、この条には書かれていません。どちらの条文も「14日以内」なので、解除や解雇の日付と、帰郷した日を書き留めておいてください。

住まいを移した人と18歳未満の人が、14日以内に帰郷するときの旅費を会社が負担する2つの決まりを示した図

「見習い」「修行」でも、家事や技能と関係のない作業に就かせることはできません

労働基準法69条2項は、技能の習得を目的とする労働者を、家事や、技能の習得に関係のない作業に就かせることを禁じています。同条1項は、徒弟・見習・養成工など名前にかかわらず、技能の習得を目的とする者であることを理由に、労働者を酷使してはならないとしています。

この法律の「労働者」は、職業の種類を問わず、事業に使用されて賃金を支払われる人です(9条)。修行という名前で住み込む場合も、事業に使われて賃金を受け取っているなら、この2つの条文がかかる側にいると考えられます。

よくある質問

Q:住み込みバイトは親の許可が必要ですか?

18歳未満なら、民法に親の同意や許可を定めた条文があります。未成年者の法律行為に法定代理人(親権者や後見人)の同意を求める5条1項と、職業を営むことに親権を行う者の許可を求める823条1項です。一方で、親などが本人に代わって労働契約を結ぶことは、労働基準法58条1項によってできません。18歳以上なら、民法4条により成年なので、この2つの民法の条は当てはまりません。

Q:住み込みの寮には門限はありますか?

寮によって違い、会社の寮が事業の附属寄宿舎なら、外出の決まりは寄宿舎規則に書く事項です(労働基準法95条1項1号)。その決まりを作ったり変えたりするには、寮に住む労働者の過半数を代表する者の同意が要ります(同条2項)。外出や外泊を会社の承認制にすることは、事業附属寄宿舎規程4条1号が挙げる、してはならない行為の1つです。

Q:17歳は住み込みバイトできますか?

できます。ただし18歳になるまでは、契約を本人が結ぶことや、給料を本人が受け取ることなど、この記事の前半の決まりがかかります(労働基準法58条・59条)。労働時間と、夜10時から朝5時までの勤務にも、18歳以上とは違う決まりがあります(同法60条・61条)。

Q:住み込みと寮の違いは何ですか?

住み込みは働き方の呼び方で、寮はその働き方で住む住まいの呼び方です。法律が決まりを置いているのは「事業の附属寄宿舎」で、会社の寮がこれに当たれば、この記事の寮の決まりがかかります。当たるかどうかは、寄宿舎規則があるかを入寮の前に会社へ聞くのが、手近な確かめ方です。

まとめ

  • 18歳未満の労働契約は本人が結び、親権者や後見人が代わりに結ぶことはできない(労働基準法58条1項)。未成年者に不利な契約は、親権者・後見人・行政官庁が将来に向かって解除できる(同条2項)
  • 民法には、未成年者の法律行為への同意(5条1項)、居所の指定(822条)、職業の許可(823条1項)の条文がある。18歳以上には当てはまらない
  • 給料は本人が受け取る(59条)。寮費などを給料から差し引けるのは、法令に別段の定めがある場合か、書面の協定がある場合(24条1項)
  • 会社の寮が事業の附属寄宿舎なら、外出・外泊の承認制、行事への参加の強制、面会の自由の制限は禁じられる(事業附属寄宿舎規程4条)
  • 寝室の最低基準は、6か月以上住まわせる寮で1人2.5平方メートル以上・1部屋16人以下、建設の工事の寮で1人3.2平方メートル以上・6人以下
  • 住まいを移した人が条件の食い違いで契約を解除して14日以内に帰郷するとき(15条3項)と、18歳未満の人が解雇されて14日以内に帰郷するとき(64条。例外あり)は、会社が旅費を負担する
  • 中学を卒業したばかりの15歳は、学校とハローワークの仕組みを通して探す

入寮の日が18歳の誕生日より前であれば、応募の前に親権者と話し、給料から引かれるものの一覧を会社から受け取ってください。労働時間と夜の勤務の決まりも、18歳になるまでは大人と違います。

入寮の日にもう18歳になっていれば、契約と給料の受け取りは本人だけで進みます。寮の決まりと、条件の食い違いで辞めたときの帰郷の旅費の決まりは、年齢を問わずかかります。

応募を考えている会社に、寮の寄宿舎規則を入寮の前に見せてもらえるかを問い合わせてください。見せてもらえたら、外出と外泊の決まりの書き方と、寝室の定員から読みます。

※本記事は、労働基準法・民法・事業附属寄宿舎規程などの条文と、厚生労働省のサイトの説明にもとづく一般的な情報です(2026年9月29日時点)。個別の契約や寮の扱いは、勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署などの公的機関にご確認ください。


参考・出典

  • e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号。労働者の定義=9条/労働条件の明示=15条1項〜3項/賃金の支払=24条1項/労働時間等に関する規定の適用除外=41条1号/最低年齢=56条1項/第6章「年少者」のうち未成年者の労働契約=58条1項・2項・59条、労働時間及び休日=60条1項、深夜業=61条1項・4項、帰郷旅費=64条/徒弟の弊害排除=69条1項・2項/第10章「寄宿舎」=94条〜96条の3/法令等の周知義務=106条1項・2項/別表第一〈3号・6号・7号〉。2026年9月29日に法令API v2・v1で問いの形を変えて2回ずつ照合。返った版は令和8年法律第60号による改正〈2026年7月17日施行〉のあとのもの): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(昭和22年厚生省令第23号。労働契約の締結に際し明示する労働条件=5条1項6号〈労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項〉と同項柱書のただし書。同上): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  • e-Gov法令検索「事業附属寄宿舎規程」(昭和22年労働省令第7号。適用=1条/寄宿舎規則の届出先=1条の2第1項/寄宿舎規則を示す=3条/私生活の自由を侵す行為=4条1号〜3号/第2章の適用=6条/寝室=19条1項1号・4号/就眠時間=21条/寝室の入口の掲示=23条/第3章の適用=37条/建築及び設備=39条1号・6号。2026年9月29日に法令API v2・v1で問いの形を変えて2回ずつ照合。返った版は令和6年厚生労働省令第164号による改正〈2025年4月1日施行〉のあとのもの): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000007
  • e-Gov法令検索「建設業附属寄宿舎規程」(昭和42年労働省令第27号。適用の範囲=1条/私生活の自由の尊重=5条1号/寝室=16条1項1号・2号・8号・3項。同上。返った版は令和2年厚生労働省令第203号による改正〈2021年4月1日施行〉のあとのもの): https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027
  • e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号。成年=4条/未成年者の法律行為=5条1項・2項/親権=818条1項/居所の指定=822条/職業の許可=823条1項。2026年9月29日に法令API v2・v1で問いの形を変えて2回ずつ照合。818条1項は同日に法令APIが返した現行の版の文言): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • e-Gov法令検索「職業安定法」(昭和22年法律第141号。公共職業安定所=8条1項/学校等の行う無料職業紹介事業=33条の2第1項1号。同上): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号。募集時等に明示すべき事項=4条の2第3項〈第1号〜第9号。寮・住居を名指しした号の有無を確認〉。同上): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012
  • 厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者・労務管理担当の方のQ&A「未成年者を雇用する場合にはどのような点を注意しなければならないのでしょうか?」(親権者や後見人は、未成年者本人の同意を得ていても代わりに労働契約を結べないこと/親権者と後見人が法定代理人として未成年者の法律行為に同意を与えるという説明。2026年9月29日に編集部がページを開き、問いの形を変えて2回ずつ確認): https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/koyou/q3.html
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