中卒バイト|18歳までの深夜・残業の決まりと求人条件の見方
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。
中卒でもアルバイトには応募できます。労働基準法には、18歳未満の人の働き方を大人と分けて定めた章があります。18歳になるまでは、夜10時から朝5時までの勤務と、1日8時間・1週40時間を超える残業が、原則として禁じられています(労働基準法61条・60条。2026年9月時点)。
求人では、この決まりが年齢の欄の「18歳以上」、就業時間の欄の時刻、時間外労働の欄に表れます。採用のときには、年齢を証明する書類を出すこともあります。18歳の誕生日からは、どの決まりもかからなくなります。
この記事は、中学を卒業した人と高校を中退した人のうち、いま学校に籍がなく、アルバイトを探している人に向けて書いています。15〜17歳の人と18歳以上の人とで、決まりの当てはまり方を分けて説明します。在学中の中学生・高校生のアルバイトは、この記事の対象の外です。
中卒でもアルバイトはでき、働き方の決まりは18歳の誕生日で変わります
中卒でも、アルバイトとして雇われて働くことはできます。職業の種類を問わず、事業に使われて賃金を受け取る人は労働基準法の「労働者」に当たり(9条)、アルバイトもこの中に入ります。
同じ法律は第6章を「年少者」と題し、満18歳に満たない人の働き方に、大人とは別の決まりを置いています。そのうちアルバイトの応募に直接関わるのは、次の4つです(編集部の整理)。
| 18歳で変わる項目 | 15〜17歳(中学を卒業したあと) | 18歳以上 | 根拠(労働基準法) |
|---|---|---|---|
| 夜10時〜朝5時の勤務 | 原則として働けない | この条の制限はない | 61条 |
| 1日8時間・1週40時間を超える残業と、法定の休日の労働 | 36協定による延長・休日の労働はできない | 36協定の範囲でありうる | 60条1項 |
| 1日8時間や1週40時間を超える日・週をつくるシフト | 60条3項の2つの形に限られる | 変形労働時間制などを使える | 60条1項・3項 |
| 年齢の証明 | 会社が年齢を証明する書類を備え付ける | この条の対象外 | 57条1項 |
(根拠:労働基準法〈昭和22年法律第49号〉9条・57条1項・60条1項・3項・61条。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)
表の「36協定」は、労働基準法36条にもとづいて、会社と、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)が書面で結び、労働基準監督署に届け出る協定です。大人の残業と休日の労働は、この協定の範囲で認められています。

18歳になるのは、誕生日の前日が終わるときです
年齢は、生まれた日から数え始め、期間の数え方を定めた民法143条を当てはめて計算します(年齢計算ニ関スル法律〈明治35年法律第50号〉)。民法143条2項は、年の初めから数え始めない期間を最後の年の「起算日に応当する日の前日」に満了させるので、18年の期間は18歳の誕生日の前日に終わります。
このため、誕生日の0時からは18歳として扱われると編集部は読んでいます。例:10月10日が18歳の誕生日なら、10月9日の夜10時から日付が変わるまでは、まだ18歳未満の時間です。誕生日の前の晩のシフトは、夜10時までに終えることになります。
夜10時から朝5時までは、18歳になるまで原則として働けません
61条1項は、満18歳に満たない人を夜10時から朝5時までの間に使うことを、使用者に禁じています。禁じられているのは雇う側で、違反した使用者には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の定めがあります(119条1号)。
条文には、この決まりの外に置かれる場合も書かれています。まとめると、次のとおりです。
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 61条1項ただし書 | 交替制によって使用する満16歳以上の男性には、1項の制限をかけない |
| 61条2項 | 厚生労働大臣は、必要と認めるとき、地域や期間を限って、1項の時刻を夜11時と朝6時にできる |
| 61条3項 | 交替制で働かせる事業は、行政官庁の許可を受けて、1項の定めにかかわらず夜10時30分まで、または2項の定めにかかわらず朝5時30分から働かせることができる |
| 61条4項 | 災害などで臨時の必要がある場合(33条1項による延長・休日の労働)と、農林(別表第一6号)、畜産・養蚕・水産(同7号)、保健衛生(同13号)の事業、電話交換の業務には、1項〜3項を当てはめない |
(出典:労働基準法61条1項〜4項・別表第一。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認。5項は、56条2項で働く児童の時刻の定め)
4項が挙げる「別表第一第六号、第七号若しくは第十三号」は、番号を見ただけでは、どの事業を指すのか見当がつきません。同じ法律の末尾にある別表第一を開いて突き合わせ、6号が農林、7号が畜産・養蚕・水産、13号が病者や虚弱者の治療・看護などの保健衛生の事業だと確かめました(2026年9月29日)。2項の時刻の変更が15〜17歳の人に実際に使われているかどうかは、この記事では確かめられていません。
15〜17歳の人がアルバイトを選ぶときは、これらの例外に当たることを前提にしないでください。当たるかどうかは、働く人の性別、会社の勤務の組み方、事業の種類、許可の有無などで決まり、求人を見る側からは確かめにくいからです。夜10時までに終わり、朝5時以降に始まる時間帯の求人から探すのが安全だと、編集部は考えます。

36協定による残業と法定の休日の労働は、18歳未満の人には使えません
60条1項は、残業や休日の労働を認める36条などの決まりを、満18歳に満たない人には適用しないとしています。労働時間の上限は32条の1週40時間・1日8時間(いずれも休憩時間を除く)で、休日は35条が毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)と定めています。大人は36協定の範囲でこの上限を超えて働くことがありますが、15〜17歳の人にはその道がありません。
ただし、60条1項は33条を挙げていないので、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要があるときの延長(33条1項)は、15〜17歳の人にもありえます。また、決められた勤務時間が1日5時間のシフトで、1日8時間・1週40時間の範囲で勤務が延びるのは、36協定を必要としない延長です(編集部の読み方)。
40条の特例も、60条1項によって18歳未満の人には使えません。40条にもとづく労働基準法施行規則25条の2第1項は、常時10人未満の労働者を使う一部の事業に、1週44時間(1日は8時間)までの労働を認めています。対象は、物品の販売・配給・保管・賃貸と理容、映画の映写・演劇などの興行(映画の製作を除く)、保健衛生、旅館・料理店・飲食店・接客業・娯楽場の事業です。大人にこの特例が使える小さな店でも、15〜17歳の人の上限は1週40時間のままです(60条3項の形を除く)。
同じ60条1項には、32条の2から32条の5まで(変形労働時間制とフレックスタイム制)と、41条の2も挙がっています。変形労働時間制の扱いは、次の節で見ます。
1日8時間や1週40時間を超える日・週をつくるシフトは、60条3項の2つの形に限られます
15〜17歳の人でも、60条3項が定める2つの形なら、1日8時間を超える日や、1週40時間を超える週をつくる働き方ができます。対象は満15歳以上18歳未満の人で、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は除かれています。
| 形 | 1日の上限 | 1週の上限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1週間のうち1日を4時間以内に短くし、ほかの日を延ばす | 10時間 | 40時間 | 60条3項1号 |
| 1か月単位・1年単位の変形労働時間制の例による | 8時間 | 48時間 | 60条3項2号、労働基準法施行規則34条の2の4 |
(根拠:労働基準法60条3項、労働基準法施行規則〈昭和22年厚生省令第23号〉34条の2の4。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)
2号の「厚生労働省令で定める時間」を省令の側で探すと、労働基準法施行規則34条の2の4が48時間と定めていました(2026年9月29日に確認)。2号の形でも、1日は8時間までです。求人に「1ヶ月単位」の変形労働時間制と書かれていても、15〜17歳の人のシフトをその例で組むなら、1日8時間・1週48時間の範囲に収める必要があります。
2号に名前が挙がっているのは、1か月単位(32条の2)と1年単位(32条の4・32条の4の2)の形だけです。フレックスタイム制(32条の3)と、日ごとの忙しさの差が大きい一部の事業で使う1週間単位の変形労働時間制(32条の5)は、18歳になるまで使えません。
採用のときに、年齢を証明する書類を出すことがあります
57条1項は、満18歳に満たない人を使う会社に、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けるよう義務づけています。この証明書は「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りる、とする昭和50年2月17日付けの労働省の通達があります(富山労働局の資料)。長野労働局の労働条件整備ハンドブックも、「住民票記載事項の証明書」でも差し支えないと書いています。
同じ通達は、戸籍謄本・抄本や住民票の写しを一律に出させたり見せさせたりしないよう求めています(富山労働局の資料)。年齢の証明として戸籍謄本を求められたら、住民票記載事項の証明書で足りるかを会社に聞いてください。
57条2項が挙げている学校長の証明書と親権者などの同意書は、56条2項の許可を受けて例外的に働く児童の場合の決まりです。18歳未満の人が労働契約を結ぶときの親権者などの関わり方は、58条(未成年者の労働契約)に定めがあり、この記事では扱っていません。
未成年のうちに働く契約を結ぶときの決まりは、住み込みで働く中卒の人に向けた記事が条文から説明しています。寮に住みながら働く場合の決まりまで、その記事で読めます。
求人では、年齢・就業時間・時間外労働の欄に18歳の決まりが表れます
15〜17歳の人がアルバイトの求人を読むときは、年齢・就業時間・時間外労働の3つの欄を先に見てください。当サイトは求人情報を載せていないため、応募先はハローワークや求人サイトで探します。求人を並べずに求人票の読み方を書く方針は、編集方針で公開しています。
ハローワークでは、正社員より就業時間が短い求人は「パート」の区分で出ます。月給か時給かでは区分が決まらないことも、注意書きで示されています(ハローワーク「求人申込書の書き方」)。
年齢の欄:「18歳以上」は、法令を理由にした年齢制限の形をとりえます
年齢で募集を区切ってよい場合は、労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)9条の例外として、同法施行規則1条の3第1項に並んでいます。その1つが、法令で特定の年齢の人の就業が禁止・制限されている業務について、その年齢の人を除いて募集する場合です(2号)。
夜10時から朝5時の時間帯を含む仕事では、61条により18歳未満の人を原則として使えないため、「18歳以上」と書いた募集がこの形に当たりえます(編集部の読み方)。ハローワークの求人申込書には、年齢を制限する会社が理由の区分に印を付ける欄があり、その選択肢の1つが「法令の規定」です(ハローワーク「求人申込書の書き方」)。
就業時間の欄:22時より遅い時刻と、5時より早い時刻を探します
ハローワークは、就業時間を24時間表記で書き、交替制・シフト制なら時間帯を1〜3の欄に分けて書くよう、会社に案内しています(同資料)。15〜17歳の人は、書かれた時間帯に、22時(夜10時)より遅い終わりの時刻や、5時より早い始まりの時刻がないかを見てください。
変形労働時間制をとる求人では、会社が「1ヶ月単位」「1年単位」「1週間単位非定型的」のどれかを選ぶよう案内されています(同資料)。このうち「1週間単位非定型的」は、18歳になるまで使えない形に当たります(60条1項・3項)。
求人票で明示される事項は、始業と終業の時刻のほかにもあります。始業と終業の時刻が募集の段階で示される根拠は、そうした事項を条文から1つずつ並べた表の1行に当たります。
時間外労働の欄:「あり」の数字は、36協定を前提にしています
同じ資料は、時間外労働を行わせる会社には、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要だと説明しています。15〜17歳の人に、この協定による残業を頼むことはできません(60条1項)。「あり」と書かれた求人の月平均の残業時間は、18歳以上の人の勤務を前提にした数字として読むのが自然だと、編集部は考えます。
「高校生不可」「中卒可」は、年齢を書いた条件ではありません
「高校生不可」は、書き方の上では高校に在籍している人を外す条件で、年齢の条件ではありません。学校に籍のない17歳の人はこの言葉では外れませんが、61条と60条の決まりはそのままかかります。「中卒可」や「学歴不問」も学歴についての書き方なので、年齢の決まりとは分けて読んでください。
応募資格に、高校の卒業を求める書き方が並んでいる求人もあります。アルバイトの募集で高校卒業を条件にする書き方が中卒の人をどう扱うかは、学歴の条件を扱った記事がよくある質問の中で答えています。

15〜17歳で応募が通らないときは、時間の条件を先に見直します
不採用の理由は、応募した人に伝えられないこともあります。その中で15〜17歳の人が自分で確かめやすいのは、自分が入れる時間帯と、会社が人を探している時間帯が合っているかどうかです。
会社が人を探している時間帯に、夜10時以降の勤務や、1日8時間・1週40時間を超える勤務が含まれるなら、その部分に15〜17歳の人は原則として入れません。時間帯の合わなさは学歴の問題ではないので、「中卒だから落ちた」と決める前に、求人の就業時間の欄と自分の入れる時間を並べてみてください。
応募するときは、何時から何時まで入れるかを、自分から時刻で伝えてください。夜10時までに終わる枠があるかを応募の前に問い合わせるのも、時間の条件を確かめる方法の1つです。
18歳からは時間の決まりが外れ、次に見るのは応募資格と経験です
18歳の誕生日を迎えると、この記事で見てきた4つの決まりは当てはまらなくなります。「18歳以上」と書かれた求人にも応募でき、夜10時以降の時間帯も、労働基準法の上ではほかの大人と同じ扱いになります。18歳は、民法で成年とされる年齢でもあります(民法4条)。
そこから先に目を向けたいのは、応募資格の学歴の書き方と、アルバイトで積んだ経験の伝え方です。アルバイトのまま年数を重ねたときに賃金がどこまで上がるかは、年齢の階級ごとに見た、短時間で働く人の時給で確かめられます。正社員の勤め先へ移ることを考え始めたら、中卒で転職サイトやエージェントを使えるかへの答えも読んでおいてください。
中卒のフリーターに向けた記事には、厚生労働省の調査から正社員以外の仕事から移った人の、転職先での雇われ方の内訳を示した表があります。応募書類での職歴の書き方も、同じ記事にまとめてあります。
よくある質問
Q:中卒でもバイトはできますか?
できます。学歴の条件を置くかどうかは会社が求人ごとに決めていて、「中卒可」「学歴不問」と書く求人もあります。気をつけたいのは学歴より、18歳になるまでに当てはまる時間の決まりです。
Q:中卒で何歳からアルバイトできますか?
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わってからです(労働基準法56条1項)。それまでの間は、許可を受けた一部の仕事を除き、労働者として使うことが禁じられています。中学校をふつうの年齢で卒業した人なら、卒業した年の4月1日からと考えられます。
Q:18歳未満は22時までバイトしてもいいですか?
22時に仕事を終えるなら、働けます。61条1項が禁じているのは夜10時から朝5時までの間の勤務で、22時ちょうどに終わるシフトはこの時間帯に入りません。片付けや引き継ぎで22時を過ぎれば、その時間は禁じられた時間帯の勤務になります。朝は、5時以降に始まるシフトなら入れます。
Q:中卒でもコンビニバイトはできますか?
できます。コンビニかどうかで、この記事で見た年齢の決まりが変わることはありません。24時間営業の店でも、18歳になるまでは原則として夜10時から朝5時までのシフトには入れないので、求人の就業時間の欄で入れる時間帯を確かめてください。
まとめ
- 中卒でもアルバイトはできる。働き方の決まりが大人と分かれるのは、満18歳に満たない間(労働基準法第6章「年少者」)
- 18歳になるまでは、夜10時から朝5時までの勤務が原則として禁じられる(61条1項)。例外は、交替制で使用する満16歳以上の男性、許可を受けた交替制の事業、一部の事業・業務などに限られる
- 36協定による残業と休日の労働は、18歳未満の人には使えない(60条1項)。小さな店で大人に使える1週44時間の特例も同じ
- 1日8時間や1週40時間を超える日・週をつくるシフトは、60条3項の2つの形(1日10時間までの日をつくる形/1日8時間・1週48時間までの変形の形)に限られる
- 採用のときは、年齢を証明する書類を出すことがある(57条1項)。住民票記載事項の証明書で足りるとする通達がある
- 18歳になるのは誕生日の前日が終わるときで、誕生日の0時からはこれらの決まりがかからないと読める
18歳の誕生日を迎えるまでは、夜10時までに終わり朝5時以降に始まる時間帯で、1日8時間・1週40時間に収まる求人から選んでください。「18歳以上」「時間外労働あり」「1週間単位非定型的」と書かれた求人は、応募の前に、入れる時間帯があるかを問い合わせます。
18歳の誕生日を迎えてからは、時間の決まりは大人と同じになります。そこからは、応募資格の欄にある学歴の条件と、アルバイトの経験をどう伝えるかに目を移してください。
応募したい求人を1件選び、就業時間の欄から、いちばん遅い終わりの時刻と、いちばん早い始まりの時刻を抜き出してください。18歳の誕生日より前に働き始めるなら、その2つが夜10時までと朝5時からの範囲に収まっているかを確かめます。
※本記事は、労働基準法などの条文と、都道府県労働局・ハローワークの資料にもとづく一般的な情報です(2026年9月29日時点)。個別の勤務が決まりに当たるかどうかは、勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署などの公的機関にご確認ください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号。労働者の定義=9条/労働時間=32条/災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等=33条1項/休日=35条/時間外及び休日の労働=36条1項/労働時間及び休憩の特例=40条1項/第6章「年少者」=最低年齢56条1項・年少者の証明書57条1項2項・未成年者の労働契約58条・労働時間及び休日60条1項〜3項・深夜業61条1項〜5項/罰則=119条1号/別表第一〈6号・7号・8号・10号・13号・14号〉。2026年9月29日に法令API v2・v1で問いの形を変えて2回ずつ照合): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(昭和22年厚生省令第23号。常時10人未満の事業の1週44時間=25条の2第1項/法60条3項2号の時間=34条の2の4〈48時間〉。同上): https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号。募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保=9条。2026年9月29日に法令API v2・v1で問いの形を変えて2回照合): https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」(昭和41年労働省令第23号。年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外=1条の3第1項2号。2026年9月29日に法令API v2で2回照合): https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号。成年=4条/暦による期間の計算=143条2項。2026年9月29日に法令API v2・v1で確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号。1項=出生の日から起算/2項=民法143条の準用。2026年9月29日に法令API v2で2回照合): https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC1000000050
- ハローワーク「求人申込書の書き方」(事業主向け。資料番号 PL080512首03。p.1【求人区分】/p.2 求人申込書の年齢の行〈年齢制限該当事由の選択肢「法令の規定」〉/p.3【就業時間】【時間外労働の有無】。選択肢の部分は画像で掲載されているため、2026年9月29日に編集部がページの画像で確認): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuujinnmousikomisyonokakikata.pdf
- 厚生労働省掲載「求人申込書の書き方」(資料番号 PL020106首05。同じ年齢の行の選択肢と、p.3の【就業時間】【時間外労働の有無】。同上): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000579473.pdf
- 富山労働局「従業員採用(内定)後における関係書類の取扱い」(昭和50年2月17日付けの労働省労働基準局長・婦人少年局長の連名通達〈平成9年2月21日改正〉の内容。労働基準法57条の年齢証明書は住民票記載事項の証明書で足りること/戸籍謄〈抄〉本・住民票の写しを画一的に求めないこと。2026年9月29日に編集部がPDFを開いて確認): https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001365797.pdf
- 長野労働局「労働条件整備ハンドブック〈一般労働条件確保・改善のポイント〉」15 年少者(満18歳未満の者)に関する特別規制(「年齢証明書」の備付け=「住民票記載事項の証明書」でも差し支えない。2026年9月29日に編集部がPDFを開いて確認): https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/roudoujyouken_handbook202602-15.pdf
