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高卒以上とは|高卒も含む条件と中卒・専門卒・大卒以上の違い

高校の卒業の段に引かれた「高卒以上」の線と、その段に立つ人物のイメージ
コロキャリア編集部

※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。

「高卒以上」は、高校を卒業した人を含む学歴の条件です。「以上」は基準にした学歴そのものを含むので、高卒ちょうどの人は条件を満たしています。満たしていないのは、最終学歴が中学校の人と、高校を途中でやめた人です。

同じ読み方をすると、「中卒以上」は中学校卒業の人も内側に入れ、「専門卒以上」「短大・高専卒以上」(短大は短期大学、高専は高等専門学校)「大卒以上」は高卒の人を外側に置く書き方です。学歴を、中学校から大学まで卒業した学校ごとに5つの段に分け、「〇〇以上」がどの段に境目の線を引いているかを1つずつ見ていきます。段の上下は学校教育法の「入学できる人」の条文で、線の引き方はハローワークの求人申込書で確かめました。

高卒認定と進学の話は扱いません。学歴を取り直す話を載せない理由は、編集方針の扱わない領域の表に書いてあります。在学中の高校生が応募できるかどうかも、この記事では取り上げていません。

「高卒以上」は高校卒業の段に引かれた線で、高卒の人は内側に立ちます

高卒以上とは、応募する人の最終学歴(最後に卒業した学校)が高校か、それより上の段の学校であることを求める書き方です。「以上」はその段を含むので、高校を卒業した人は線のちょうど上に立ち、条件を満たす側に入ります。

線の内側に入るのは、高校のほか、専門学校・短大・大学・大学院を卒業した人です。高専や中等教育学校(学校教育法65条で修業年限を6年と定めた学校)のように段の境目に立つ学校は、あとの節で説明します。外側に立つのは、最終学歴が中学校の人です。高校を途中でやめた人も、卒業していないので、この線の判定では中学校卒業の段に立ちます。

ほかの「〇〇以上」も、線を引く段が違うだけで、読み方は同じです。5つの書き方を、最終学歴が高校の人と中学校の人から見た位置で並べます。

書き方 線を引く段 最終学歴が高校卒業の人 最終学歴が中学校卒業の人(高校中退を含む)
中卒以上 中学校の卒業 内側 内側(線のちょうど上)
高卒以上 高校の卒業 内側(線のちょうど上) 外側
専門卒以上 専門学校の卒業 外側 外側
短大・高専卒以上 短大・高専の卒業 外側 外側
大卒以上 大学の卒業 外側 外側

この表は、学校教育法の入学の条件をもとに編集部が整理したものです。どの段に線を引くかは求人を出す会社が選ぶことで、法律が決めた区分ではありません。

資格の受験案内に書かれた学歴の条件は、求人の応募資格とは決まり方が違います。国家資格なら、受験資格の定めを3つの型に振り分けた記事で、どの資格にどの型の条件が付くかを確かめられます。

中卒以上から大卒以上までの5つの線と、最終学歴が中学校・高校の人がどちら側に立つかを示した模式図

ハローワークの求人は、9つの学校の中から学歴を選んで線を引く書式です

線の引き方が書式として見えるのは、ハローワークに求人を出すときの求人申込書です。仕事内容の区画にある「学歴・専攻」の行で、会社はまず「必須」か「不問」かを選びます(ハローワーク「求人申込書の書き方」)。必須を選んだ会社が必要な学歴を選ぶ欄には、次の9つが並んでいます。

  1. 大学院
  2. 大学
  3. 短大
  4. 高専
  5. 専修学校
  6. 能開校
  7. 高校
  8. 高等学校専攻科
  9. 中学・義務教育学校

5番の専修学校は、専門学校などを含む学校の種類で、あとの節で扱います。6番の能開校は、職業訓練を行うための施設である職業能力開発校を指すと考えられます(職業能力開発促進法15条の7第1項1号)。8番の高等学校専攻科は、高校に置かれることのある課程で、高校を卒業した人などが進みます(学校教育法58条1項・2項)。9番の義務教育学校は、同法49条の4で修業年限を9年と定めた学校です。

行の中には「専攻について:」の記入欄もあり、学校のほかに書き込めるのは専攻だけです。事業主向けの入力の案内も、必須を選んだら「必要学歴を選択してください」とし、専攻は「必要に応じ」入れるものとしています(ハローワークインターネットサービス「求人情報の入力方法について」)。

この学歴の欄は、求人を出すときに明示が義務づけられた労働条件の事項とは別に置かれた欄です。求人票1枚を条文から読み解いた記事が、明示が義務づけられた事項と学歴の欄の関係を結論の節で扱っています。

書き方の資料には、求人票の見本も付いています。厚生労働省のサイトにある版の見本は、学歴の欄が「必須 高校以上」で、学校の名前に「以上」が付いていました。ハローワークのサイトにある版の見本は同じ欄が「不問」で、線が引かれていない例です。

求職者向けの「求人情報の見方」のページも、学歴の欄を「〇〇以上」の形で図に示しています(ハローワークインターネットサービス)。求人サイトで見る「高卒以上」と、ハローワークの求人票の「高校以上」は、どちらも高校の卒業に線を引いた書き方だと読めます。

ただし、「以上」の内側にどの学歴の人までを数えるのかは、書式を見ても分からない点が残ります。求人申込書の書き方の2つの版、入力の案内、求人情報の見方の4つの資料には、その説明がありませんでした(2026年9月29日に編集部が確認)。9つの並び順が学校の段の上下を表しているのかどうかも、資料からは分かりません。

2つのPDFとも、書式の部分は文字ではなく画像として入っています。そのため2つの版のページ画像を拡大し、学歴の行と求人票の見本を1ページずつ見比べました。9つの選択肢の文言と並びは、2つの版で同じでした。

学歴の行が無い求人でも、線が無いとは限りません

ハローワーク以外の求人には、学歴について何も書かれていないものもあります。何も書かれていないことを、線の内側に入れるという意味に読み替えないほうが安全です。会社の募集要項を確かめた記事では、学歴の記載が無い募集を高卒可と読み替えない理由を、社内の基準が表に出ていない可能性から説明しています。

5つの段の上下は、学校教育法の「入学できる人」の条文で確かめられます

学歴の段の上下は、その学校に入るときに、どの学校を卒業している必要があるかを見ると分かります。学校教育法は学校ごとに「入学することのできる者」を定めていて、高校は次のとおりです。

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

(引用:学校教育法〈昭和22年法律第26号〉57条/2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)

高校に入れるのは、中学校や義務教育学校を卒業した人と、中等教育学校の前期課程を終えた人などです。中学校卒業の段の上に高校卒業の段が乗っている、というのが条文の形です。条文の後半の「文部科学大臣の定めるところにより…認められた者」は、卒業以外の道で入学の資格を得る人の定めで、この記事では扱いません。

高校より上の学校と高専の入り方も、同じ法律に書かれています。

学校 入学できる人(条文の要旨) 根拠(学校教育法)
専門学校(専修学校の専門課程) 高校・中等教育学校などを卒業した人 125条3項(「専門学校」と名乗れるのは専門課程を置く専修学校=126条2項)
短大・大学 高校・中等教育学校を卒業した人など 90条1項(短大は修業年限が2年か3年の大学=108条2項・3項)
大学院 大学を卒業した人など 102条1項
高専(高等専門学校) 高校と同じく、中学校などを卒業した人 118条(57条に規定する者)

(出典:学校教育法125条3項・126条2項・90条1項・108条2項・3項・102条1項・118条。2026年9月29日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認。短大の入学資格が大学と同じであることは、文部科学省「大学入学資格について」でも確認)

専門学校・短大・大学の3つは、どれも高校などを卒業した人が入る学校として条文に書かれています。高卒の人から見ると、「専門卒以上」「短大卒以上」「大卒以上」の線は、どれも自分の段のすぐ上に引かれていることになります。入口の条件で比べる限り、この3つの間に段の差はありません。最初の表で3つを分けて並べたのは、求人の書き方がそれぞれ別だからです。

段の境目に立つ学校がどの位置にあるかは、文部科学省の「大学入学資格について」のページで確かめられます。同じページは、高校と中等教育学校の卒業を1つの項目に、特別支援学校の高等部と高専の3年次の修了を次の項目に並べています(いずれも学校教育法90条1項)。どちらの項目も、大学の入学資格の一覧に載っています。大学に入る資格の上では、この4つはどれも高校の卒業と同じ位置に置かれているということです。

高専は入口が違い、高校と同じく中学校などを卒業した人が入る学校です(118条)。高専を卒業した人の最終学歴は高専の卒業で、高卒とは別です。それでも3年次を修了した時点で高校の卒業と同じ位置に並ぶので、高専の卒業はその上にあたります。この記事の表で短大と同じ段に置いたのは、その上をひとまとめにした編集部の区切り方です。

専修学校には、中学校などを卒業した人が入る高等課程もあります(125条2項)。高等課程を置く専修学校は「高等専修学校」、専門課程を置く専修学校は「専門学校」と名乗れます(126条1項・2項)。ハローワークの選択肢は「専修学校」の1つだけで、2つの課程のどちらを指すのかは、求人申込書の書き方を読んでも分からないままです。

高等専修学校の卒業と能開校の修了は、この記事の5つの段のどこにも置いていない学歴です。高校を卒業してから高等学校専攻科を修了した人は「高卒以上」の内側ですが、それより上の線の内側に入るかは資料からは決まりません。どの場合も、線のどちら側に立つかは応募先に尋ねてください。

高卒の人から見ると、「専門卒以上」「短大・高専卒以上」「大卒以上」は線の外側です

最終学歴が高校卒業の人にとって、この3つは学歴の条件を満たさない側の求人です。線の外側の求人に書類を出すかどうか迷ったら、出す前に問い合わせる方法があります。

ハローワークの「求人情報の見方」は、仕事内容の項で、わからないことは相談窓口に尋ねるよう案内しています。職員が会社に電話をかけて、さらに詳しい内容を確かめられる、とも書いています。学歴の線の外側から応募してよいかも、この経路で尋ねられる質問の1つだと編集部は考えます。

高卒の人がまず数えたいのは、線がちょうど自分の段に引かれた「高卒以上」の求人です。「以上」を「高卒より上」と読んでこの求人まで見送っていたなら、応募できる求人を自分で減らしていたことになります。応募したあとの選考で何が見られるのかは、書類選考で学歴欄ではなく読まれていた仕事の輪郭の節で読めます。

最終学歴が中学校の人は、「中卒以上」の内側、「高卒以上」の外側に立ちます

「中卒以上」は中学校卒業の段に引かれた線で、最終学歴が中学校の人は線のちょうど上に立ちます。57条が高校に入れる人として挙げた、中学校や義務教育学校の卒業、中等教育学校の前期課程の修了が、この段にあたります。

「高卒以上」の求人では、線の外側です。高校を途中でやめた人も同じ側に立ちます。線が求めているのは高校を卒業したことなので、何年在籍していたかは、この判定を変えません。

在籍した年数でこの判定が変わらないことは、履歴書の書き方にも関わります。中卒・高校中退のままフリーターを続けている人の記事に、1年生で辞めても卒業式の直前に辞めても学歴欄が同じになるという説明があります。

線の外側に見える求人でも、学歴の行だけで判断せず、応募資格の欄を最後まで読んでから出すかどうかを決めてください。書類を出す前に尋ねたいときの経路は、前の節で書いたハローワークの窓口と同じです。

中卒・未経験からエンジニアになる道を書いた記事は、「高卒以上」の後ろに経験で代えられる条件が続く求人を、別の形として分けています。学歴の下限に続く代わりの条件と必須・歓迎の区別は、その記事の表と手順にまとまっています。

線の外側に立つのは求人の側の条件で、相談の窓口には卒業を対象の条件にしていないものもあります。高校を途中でやめた人に向けた記事で、卒業を条件にしていない窓口の見分け方を制度ごとに確かめています。

ハローワークの書式の学歴の行には、線を引いた理由を書く欄がありません

「なぜ高卒以上なのか」を書き込む欄は、ハローワークの求人申込書の学歴・専攻の行にはありません。理由が求人票に載るのは、会社が「求人に関する特記事項」のような自由記入の欄に自分で書いた場合に限られると考えられます。

同じ区画で1行上にある年齢の行には、理由を書く欄があります。年齢を「制限あり」にする会社は、制限する年齢の範囲を書き、該当する事由を選び、年齢制限の理由を記入するよう求められています(「求人申込書の書き方」の【年齢】の説明)。入力の案内も、年齢については「年齢制限の具体的な理由を入力してください」と書いていますが、学歴・専攻の項には理由という語がありません。

年齢の説明の囲みには、「労働施策総合推進法に基づく例外事由に該当する場合を除き、年齢を不問としなければなりません」とあります。学歴・専攻の行には、この説明の囲みそのものが付いていません。

求人申込書の年齢の行と学歴の行で、書き込む項目の違いを示した流れ図

理由を推し量った解説は検索すると見つかりますが、個々の会社の理由は、その会社に聞かないと分かりません。理由の推測に時間を使うより、線が引かれた段と自分の段を見比べるほうが、応募するかどうかを決める材料になります。どうしても理由を知りたいときは、ハローワークの求人なら、上で書いた窓口の経路で会社に尋ねてもらう方法があります。

よくある質問

Q:高卒以上は高卒を含みますか?

含みます。「以上」は基準にした段を含む言い方なので、高校を卒業した人は「高卒以上」の条件を満たしています。高校を途中でやめた人は卒業していないため、含まれません。

Q:高卒以上と中卒以上の違いは?

線を引いている段が1つ違います。「中卒以上」は中学校の卒業に、「高卒以上」は高校の卒業に線を引いています。最終学歴が中学校の人は、前者の条件は満たし、後者の条件は満たしません。

Q:大卒以上とは短大も含むのか?

求人によって読み方が分かれうるので、応募する前に確かめてください。短大は、学校教育法では修業年限が2年か3年の大学として定められています(108条2項・3項)。一方、ハローワークの求人申込書では「大学」と「短大」が別の選択肢です。「4大卒以上」と書かれていれば、4年制の大学に限った書き方で、短大は外れます。

Q:学歴不問とは高卒以上ですか?

違います。ハローワークの求人申込書では、学歴は「必須」か「不問」のどちらかを選び、必須のときだけ9つの学校の中から必要な学歴を選びます。「高卒以上」は必須の側で、「不問」は学歴に線を引いていない側です。厚生労働省のサイトにある求人票の見本では、学歴の欄が「必須 高校以上」のように、必須と学校の名前を並べた形で表示されていました。

Q:バイトで「高卒以上」とはどういう意味ですか?

雇用の形がアルバイトでも、読み方は同じです。「高卒以上」は高校の卒業に線を引いた書き方で、高校を卒業していれば条件を満たし、最終学歴が中学校なら満たしません。在学中の高校生が応募できるかどうかは、この記事では扱っていません。

まとめ

  • 「高卒以上」は高校の卒業に引いた線で、高卒ちょうどの人も内側に入る。最終学歴が中学校の人と、高校を途中でやめた人は外側
  • 「中卒以上」「高卒以上」「専門卒以上」「短大・高専卒以上」「大卒以上」は、線を引く段が違うだけで読み方は同じ(編集部の整理。どの段に線を引くかは会社が選ぶ)
  • 段の上下は、学校教育法の「入学できる人」の条文で確かめられる(57条・90条1項・102条1項・118条・125条3項)
  • 専門学校・短大・大学は、どれも高校などを卒業した人が入る学校。高卒の人から見ると、3つの線はどれもすぐ上にある
  • ハローワークの求人では、学歴を必須にした会社が9つの学校の中から必要な学歴を選ぶ。厚生労働省のサイトにある見本の求人票では「必須 高校以上」と表示されていた
  • 学歴の行には、線を引いた理由を書く欄が無い。年齢の行には、該当する事由と理由を書く欄がある

候補の求人を増やしている途中なら、線が自分の段と同じか下にある求人と、学歴が「不問」の求人を先に並べてください。線がちょうど自分の段にある求人も、この中に入ります。

行きたい会社がもう決まっているなら、その求人の応募資格の欄を最後まで読んでください。線の外側に立つなら、応募する前に会社へ問い合わせる道があり、ハローワークの求人なら窓口を通せます。

自分の最終学歴の段を、ひとことで書き出しておいてください(例:高校卒業)。求人を開いたら、学歴の欄にある学校の名前とそのひとことを見比べます。線が自分の段と同じか下にあれば、学歴の条件は満たしています。

※本記事は、法令と公的機関の資料にもとづく一般的な情報です。条文と資料は2026年9月29日に編集部が確認したもので、法改正や書式の変更で変わることがあります。個別の求人の条件は、応募先の会社またはハローワークなどの公的機関に確認してください。


参考・出典

  • ハローワーク「求人申込書の書き方」(事業主向け。資料番号 PL080512首03。p.2=求人申込書「② 仕事内容」の「学歴・専攻」の行〈1.必須=1.大学院 2.大学 3.短大 4.高専 5.専修学校 6.能開校 7.高校 8.高等学校専攻科 9.中学・義務教育学校/2.不問/専攻について〉と、年齢の行〈年齢制限範囲・年齢制限該当事由・年齢制限理由〉、説明の囲み【年齢】/p.4=説明の囲み【求人に関する特記事項】〈各欄に記入しきれなかった内容や応募上の注意事項などを記入する欄〉/p.7=求人票〈見本〉の学歴の欄「不問」。書式の部分は画像で掲載されているため、2026年9月29日に編集部がページの画像を拡大して確認): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuujinnmousikomisyonokakikata.pdf
  • 厚生労働省掲載「求人申込書の書き方」(資料番号 PL020106首05。p.2=同じ「学歴・専攻」の行と【年齢】の説明/p.6=求人票〈見本〉の学歴の欄「必須 高校以上」。同上): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000579473.pdf
  • ハローワークインターネットサービス「求人情報の入力方法について」(事業主向け。「3. 仕事内容情報」9[年齢]・10[学歴・専攻]。2026年9月29日に編集部が原文を確認): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_inputmethod03.html
  • ハローワークインターネットサービス「求人情報の見方」(求職者向け。仕事内容の節の画面の図〈学歴の欄〉と、1[仕事内容]・5[年齢]の説明。2026年9月29日に編集部が確認): https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/job_offer_search06.html
  • e-Gov法令検索「学校教育法」(昭和22年法律第26号。義務教育学校の修業年限=49条の4/高等学校の入学資格=57条/高等学校の専攻科=58条1項・2項/中等教育学校の修業年限=65条/大学の入学資格=90条1項/大学院の入学資格=102条1項/短期大学=108条2項・3項/高等専門学校の入学資格=118条/専修学校の課程=125条1項〜3項/高等専修学校・専門学校の名称=126条1項・2項。2026年9月29日に法令API v2で条ごとに問いの形を変えて2回以上照合): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • e-Gov法令検索「職業能力開発促進法」(昭和44年法律第64号。国及び都道府県の行う職業訓練等=15条の7第1項1号〈職業能力開発校〉。2026年9月29日に法令API v2で2回照合): https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000064
  • 文部科学省「大学入学資格について」(大学〈短期大学を含み、大学院を除く〉の入学資格/高等学校又は中等教育学校を卒業した者・特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者〈いずれも法第90条第1項〉。2026年9月29日確認): https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm
  • 文部科学省「短期大学に関するよくある質問について」(短期大学は学校教育法において大学の制度の枠内に置かれ、学校種としては大学の一類型。2026年9月29日確認): https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tandai/1318917.htm
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