高卒既卒の就職|卒業から1年間の実態を統計で確かめる
「既卒」という言葉を検索した方に、まず定義から書きます。「既卒」に法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たりません。求人業界で使われている通称で、学校を卒業したあと、正社員として就職していない状態を指します。
不本意な状態を想像しがちですが、実態は違います。高校卒業から1年後に正社員以外の働き方をしていた人のうち、最も多い理由は「元々正社員を希望していなかった」(28.7%)でした(厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」表15)。この記事では、既卒の定義とあわせて、卒業から1年間に実際に何が起きているかを統計で分解します。
訂正履歴
- 2026年9月29日|見出し「卒業後3年以内なら、新卒枠に応募できる場合があります」:「なお、在学中の高校生を対象にした学校の無料職業紹介(職業安定法33条の2第1項1号)は、卒業すると使えなくなります。既卒になった時点で、就職活動の窓口は学校経由からハローワーク・求人サイト・転職エージェントなどの一般的な経路に切り替わります。」を「なお、学校が行う無料職業紹介(職業安定法33条の2第1項1号)は、法律の文言の上では、卒業で対象から外れるわけではありません。同号の対象は『当該学校の学生生徒等』で、同法26条1項が定めるこの『学生生徒等』には、高校を卒業した人も含まれます。ただし、学校は取り扱う職業紹介の範囲を定めて届け出ることができるため(同法33条の2第5項)、卒業した人の職業紹介を実際に受け付けているかは学校ごとに違い、編集部は確かめていません。学校経由の紹介を受けられない場合は、ハローワーク・求人サイト・転職エージェントなどの一般的な経路から探すことになります。」に修正しました。理由:学校の無料職業紹介は卒業すると使えなくなる、と誤って記載していました。職業安定法33条の2第1項1号の対象の「学生生徒等」は、同法26条1項で学校を卒業した者を含むと定められており(除かれるのは同法施行令2条の、小学校のみを卒業した者など)、法律の文言の上では、高校を卒業しても対象から外れません(2026年9月29日にe-Gov法令APIで原文を確認)。
- 2026年10月2日|見出し「結論:『既卒』に法令上の定義は見当たりません」:見出しの「結論:『既卒』に法令上の定義はありません」を「結論:『既卒』に法令上の定義は見当たりません」に修正しました。見出し「Q:高卒既卒者とはどういう意味ですか?」の「法令上の定義はなく、」も「法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たらず、」に、見出し「まとめ」の「『既卒』に法令上の定義はありません。」と「既卒・フリーター・ニート・第二新卒は、いずれも法令用語ではない通称です。」も、それぞれ「『既卒』に法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たりません。」「既卒・フリーター・ニート・第二新卒は、編集部が確認した範囲では、いずれも法令用語ではない通称です。」に修正しました。理由:編集部が確認した範囲で見当たらなかったことを、法令上の定義は無い、法令用語ではない、と断定していました。本文では「編集部が確認した範囲では」と範囲を限って書いており、見出し・よくある質問・まとめでその限定が落ちていました。
結論:「既卒」に法令上の定義は見当たりません
「既卒」は、学校を卒業したあと、正社員として就職していない状態を指す求人業界の通称です。編集部が確認した範囲では、法令上の定義を持つ言葉ではありません。似た言葉に「フリーター」「ニート」「第二新卒」がありますが、編集部が確認した範囲では、いずれも法令用語ではありません。求人業界・行政のそれぞれの文脈で使われている呼び方です。
この記事では、次の3つを順に扱います。
- 高校卒業から1年間、実際に何が起きているか(統計で確認できる範囲)
- 既卒・フリーター・ニート・第二新卒の違い(混同しやすい4つの言葉の整理)
- 卒業後3年以内という制度上の目安(新卒枠に応募できる場合の根拠)

高校卒業から1年間、実際に何が起きているか
高校を卒業して1年後、正社員として勤務していた人は64.8%、正社員以外の労働者として勤務していた人は28.7%、働いていなかった人は5.9%でした(厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」表14。在学していない若年労働者〈満15〜34歳〉のうち最終学歴が高校の区分)。
| 卒業から1年間の状況 | 高校卒業者 |
|---|---|
| 正社員として勤務した | 64.8% |
| 正社員以外の労働者として勤務した | 28.7% |
| 働いていなかった | 5.9% |
| 不明 | 0.6% |
出典:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」表14(個人調査・最終学歴別)。
「既卒」という言葉から連想される『どこにも所属していない状態』は、統計で見ると5.9%にとどまります。卒業から1年の時点で正社員以外の働き方をしていた人が28.7%おり、この層の多くが「既卒」と呼ばれる対象に近いと編集部は見ています。

卒業から1年という区切りだけでは、そのあとどうなったかまでは分かりません。正社員以外として働いていた28.7%が、2年目・3年目にどう動いたかは、この統計の対象外です。「1年後の時点」を切り取った数字であることを踏まえたうえで、次の見出しでは、正社員以外として働いていた理由の内訳を見ていきます。
正社員以外として働いた理由の1位は「元々希望していなかった」でした
正社員以外として1年間働いていた高校卒業者に、その理由を尋ねた結果があります(複数回答・3つまで)。
| 正社員以外として勤務した理由 | 割合 |
|---|---|
| 元々、正社員を希望していなかった | 28.7% |
| 自分の希望する条件に合わなかったので正社員として勤務しなかった | 13.3% |
| 自分の希望する会社で正社員の募集がなかった | 10.2% |
| 正社員として働くことが、体力的・精神的に難しかったから | 10.3% |
| 正社員求人に応募したが採用されなかった | 9.2% |
| 資格・技能などを身につけるため勉強したかった | 9.8% |
| 家庭の事情 | 7.4% |
| 試みの採用期間、研修期間だった | 4.7% |
出典:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」表15(個人調査・最終学歴=高校)。
編集部の見方を書きます。「正社員求人に応募したが採用されなかった」は9.2%にすぎません。「既卒=就職活動に失敗した結果」という一般的なイメージは、この統計だけを見るかぎり、実態の一部にしか当てはまりません。
自分の意思で正社員以外を選んだ人(元々希望していなかった・条件が合わなかった)を合わせると42.0%になります(編集部算出)。既卒になった経緯は一様ではなく、不本意なものだけではありません。この違いは、面接で理由を聞かれたときの答え方にも関わってきます。
学歴による賃金差や、動くタイミングによる有利・不利の全体像は、高卒の賃金カーブと転職の基本を扱ったピラー記事にまとめています。既卒であっても、学歴を理由に選択肢が閉じるわけではありません。
既卒・フリーター・ニート・第二新卒は、何が違うのか
4つの言葉を整理します。編集部が確認した範囲では、いずれも法令上の定義を持たない、求人業界・行政の通称です。
| 言葉 | 主に指すもの |
|---|---|
| 既卒 | 学校卒業後、正社員として就職していない状態にある人 |
| フリーター | 既卒のうち、アルバイト・パートで生計を立てている人 |
| ニート | 就業も求職活動も、学業も行っていない状態にある人 |
| 第二新卒 | 卒業後に一度就職し、短期間で転職を考えている人 |
既卒は「就業経験の有無」を問わない、最も広い呼び方です。フリーターは既卒の中でアルバイトをしている人を、ニートは求職活動もしていない人を指し、第二新卒は一度就職した経験がある人を指します。自分がどれに近いかによって、使う言葉と探し方の勘所が変わります。
自分がどれに近いかを取り違えると、使うべき制度や検索するキーワードも変わります。求人サイトで探すときは、「既卒」だけでなく、実態に近い言葉(フリーター・第二新卒等)を組み合わせて検索すると、対象求人に行き着きやすくなります。
卒業後3年以内なら、新卒枠に応募できる場合があります
高卒の既卒に近い制度として、青少年雇用機会確保指針(平成27年9月30日厚生労働省告示第406号)があります。この指針は、学校等の卒業者について、卒業後少なくとも3年間は新卒者向けの採用枠に応募できるようにすることを、事業主の努力義務として定めています。
この3年間という目安は、法律上の権利ではなく、事業主への努力義務です。「3年以内なら必ず新卒枠で受け付けてもらえる」という保証ではありません。卒業からの経過年数ごとに何が変わるかの詳しい整理は、卒業後の経過年数で新卒枠の扱いがどう変わるかを整理した記事にまとめています。
なお、学校が行う無料職業紹介(職業安定法33条の2第1項1号)は、法律の文言の上では、卒業で対象から外れるわけではありません。同号の対象は「当該学校の学生生徒等」で、同法26条1項が定めるこの「学生生徒等」には、高校を卒業した人も含まれます。ただし、学校は取り扱う職業紹介の範囲を定めて届け出ることができるため(同法33条の2第5項)、卒業した人の職業紹介を実際に受け付けているかは学校ごとに違い、編集部は確かめていません。学校経由の紹介を受けられない場合は、ハローワーク・求人サイト・転職エージェントなどの一般的な経路から探すことになります。
新卒枠と中途枠、既卒はどちらから応募すると通りやすいか
高卒の既卒が応募先を探すとき、選択肢は大きく2つに分かれます。新卒枠(卒業後概ね3年以内という努力義務が及ぶ枠)と、中途枠です。編集部が整理した違いは次のとおりです。
| 比較する点 | 新卒枠 | 中途枠 |
|---|---|---|
| 応募できる期間の目安 | 卒業後概ね3年以内(努力義務。企業により対応は異なる) | 期限なし |
| 選考で重視されやすい点 | 意欲・人柄・将来性(職務経験を前提としない選考が多い) | 前職の経験・任せられる業務の範囲 |
| 求人の探し方 | 新卒サイト・合同説明会(既卒の受け入れ可否は個別確認が必要) | 求人サイト・転職エージェント・ハローワーク |
| 学歴要件の傾向 | 「学校卒業見込者等」という条件が付くことがある | 職種の実務経験を条件にする求人が多い |
この表は編集部が一般的な傾向として整理したものであり、個別の求人の扱いを保証するものではありません。新卒枠に既卒を含めるかどうかは企業ごとに運用が分かれます。求人票や採用ページに既卒の応募可否が明記されていない場合は、応募前に直接問い合わせることを編集部は勧めます。
編集部の見方としては、職務経験がまだ薄い段階なら新卒枠、前職の経験を活かせる場合は中途枠、という使い分けが基本です。両方の枠に同時に応募できるかは、各社の募集要項で確かめてください。
応募先を絞り込むときの具体的な目安として、次の2点を確認してください。
- 求人票・採用ページに「既卒可」「第二新卒歓迎」などの記載があるか——記載がある求人は、既卒であることを理由に不利に扱われる可能性が低いと判断できます
- 応募資格に「◯年卒」のような新卒限定の記載があるか——ある場合は、その枠への応募自体が難しい可能性があります。その場合は中途枠での応募に切り替えてください
既卒の書類選考で、編集部が採用側として見てきたこと
ここは統計ではなく、経験として書きます。編集部の運営メンバーは、事業会社の採用担当として中途採用の書類選考に関わってきました。
その範囲での実感です。卒業から時間が空いていること自体より、その期間を一文で説明できるかどうかで、書類の読まれ方が変わりました。「アルバイトをしていました」と一言で終わる書類と、「接客のアルバイトを続けながら、正社員の求人を探していました」まで書かれた書類があります。採用側が受け取る印象は、この両者で違います。
もう1つ、編集部が繰り返し見てきた傾向があります。面接で卒業から今日までの期間を聞かれたとき、正直に答えた人のほうが、その後の受け答えも一貫していました。期間を曖昧にしようとした受け答えは、次の質問でつじつまが合わなくなることが多く、結果として印象を損ねていました。隠すより、短く事実を伝えるほうが、面接全体としては通りやすい、というのが編集部の実感です。
これは一事業会社での経験であり、業界・企業規模・職種によって事情は異なります。統計として一般化はできません。それでも、既卒になった経緯を隠す必要はない、というのが編集部の立場です。
早く正社員の経験を作るか、いまの状況を保ちながら探すかで動き方は変わります
既卒の状態から動くとき、軸は大きく2つに分かれます。早く正社員としての経験を作ることを優先するなら、応募先の幅を広げ、新卒枠と中途枠の両方に同時に動くことを編集部は勧めます。実務未経験でも受け入れる求人は、業種によって一定数あります。
一方、いまのアルバイト先や生活のリズムを保ちながら探したいなら、いまの働き方を続けつつ、応募先を絞り込む時間を確保するほうが向いています。焦って応募数だけを増やすと、書類の質が下がり、結果的に選考が長引くことがあります。
どちらが正しいということはありません。ただし、どちらの軸を選ぶにしても、卒業から今日までの経緯を一文で説明できる状態にしておくことは共通して必要です。この準備を後回しにすると、どちらの軸で動いても選考の初期段階でつまずきやすくなります。
エージェントとの面談でも、同じことが言えます。卒業から今日までの経緯を先に共有しておくと、担当者が求人を探す幅が広がります。隠したまま進めると、選考の後半で食い違いが出て、応募先・担当者の双方にとって手戻りが増えます。
既卒から動くときに、まずやること3つ
既卒の状態から動くときに、編集部が勧める順番です。
- 卒業から今日までの経緯を、一文で説明できるようにする——「なんとなく」ではなく、期間と理由を短く言えるようにする
- いまの経験を、職務経歴として書き出す——アルバイト経験しかない場合も、期間・役割・任された範囲は書けます
- 新卒枠と中途枠の両方を確認する——卒業後3年以内なら新卒枠が開いている求人もあります。中途枠の実態は中途採用が企業の入職の主流であることを統計で示した記事にまとめており、既卒であっても中途枠の対象から外れるわけではありません
- 応募先が新卒枠か中途枠かを、応募する前に確認する——同じ会社でも、枠によって選考プロセスや重視される点が異なることがあります
アルバイト経験を職務経歴として書く手順は、始める前に用意するものと応募の入口を整理した記事で確認できます。資格の有無を気にしている場合は、中途採用の選考で企業が実際に重視している点を実測データで確認した記事もあわせて確認してください。
既卒という状況に近い記事が、コロキャリアにはほかにもあります
「既卒の高卒」という主語の中にも、もっと近い状況の記事があります。就職活動そのものが止まっている人、中卒の人です。
これらはコロキャリアの中で状況別の記事として公開しています。該当しそうな場合は、そちらもあわせて確認してください。
就職活動そのものが止まっている場合は、生活のリズムを整える段階から使える窓口の順番を先に確認してください。既卒の状態よりもう一段手前から動き出すための整理です。
中卒の場合は、ここで見た卒業1年後の割合が高校の区分のものなので、そのままは当てはまりません。前年の2.67倍から2.55倍に下がった中学新卒の求人倍率など、中卒に固有の統計を確かめられます。
転職サービスは、既卒であることを理由に断りません
お金の流れを先に書いておきます。当サイトは転職サービスの紹介で収益を得ています。だからこそ、勧める基準と、いま利用しなくていい場合をあわせて書きます。
転職エージェント(有料職業紹介)の報酬は、紹介先の企業が支払う成功報酬です。求職者は原則として無料で使えます。書類添削・面接対策・求人情報は先払いで提供されるものなので、遠慮なく受け取ってください。どの会社に応募するか、いつ動くかの判断だけは自分で持つ、という原則は既卒でも変わりません。
既卒特有の相談先として、卒業後概ね3年以内を対象にした「新卒応援ハローワーク」があります。ただし、高校卒業者を対象に含むかどうかは、案内するページによって記載が割れています。含まれるとする案内と、大学・短大・専門学校等を中心に案内するページの両方が確認できたため、断定は避けます。利用したい場合は、最寄りのハローワークに直接確認することを編集部は勧めます。
国の許可・届出を得ている事業者かどうかは、厚生労働省の人材サービス総合サイトで誰でも確認できます。当サイトで扱うのは、この確認が取れた事業者に限ります。
編集部が勧める基本構成は、スカウトサービス・大手の転職エージェント・業界や職種に特化したエージェントの3つの併用です。既卒の場合は、実務未経験者の受け入れ実績がある業界・職種に強いエージェントを1つ加えておくと、新卒枠・中途枠のどちらの求人にも触れやすくなります。
いま登録しなくていい人もいます
- 卒業してからまだ数か月で、他の選択肢(進学準備・資格取得の途中など)を検討している人。先にその結果を見てから判断しても遅くありません
- アルバイト先で正社員登用の話が具体的に進んでいる人。まずその結果を待っても構いません
- 新卒枠・中途枠のどちらで動くかがまだ決まっていない人。この場合も、卒業からの経緯を一文で説明できるようにする準備だけは先に済ませてください
よくある質問
Q:高卒既卒者とはどういう意味ですか?
高校を卒業したあと、正社員として就職していない状態にある人を指す言葉です。法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たらず、求人業界で使われている通称です。就業経験の有無は問いません。アルバイトを続けている人も、一度も働いたことがない人も、既卒に含まれます。
Q:高卒と既卒の違いは何ですか?
「高卒」は学歴を表す言葉で、「既卒」は卒業後の就業状況を表す言葉です。2つは別の軸の言葉のため、「高卒の既卒」という組み合わせ自体は矛盾しません。
まとめ
- 「既卒」に法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たりません。学校を卒業したあと正社員として就職していない状態を指す求人業界の通称です
- 高校卒業から1年後、正社員として勤務していた人は64.8%、正社員以外は28.7%、働いていなかった人は5.9%でした(令和5年若年者雇用実態調査・表14)
- 正社員以外として働いた理由の最多は「元々正社員を希望していなかった」(28.7%)で、既卒=不本意というイメージは実態の一部にしか当てはまりません(同・表15)
- 既卒・フリーター・ニート・第二新卒は、編集部が確認した範囲では、いずれも法令用語ではない通称です。既卒は就業経験の有無を問わない最も広い呼び方です
- 卒業後3年以内は、新卒枠に応募できる場合があります(青少年雇用機会確保指針。法律上の権利ではなく事業主の努力義務)
卒業からの経緯を隠す必要はありません。一文で説明できるように整理し、新卒枠と中途枠の両方を確認してください。応募先が決まったら、資格の有無より先に、いまの経験をどう書くかを整えることを編集部は勧めます。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の労働条件・制度の適用については、勤務先の就業規則や、都道府県労働局・ハローワークなどの公的窓口へご確認ください。
訂正履歴
- 2026年9月29日|見出し「卒業後3年以内なら、新卒枠に応募できる場合があります」:「なお、在学中の高校生を対象にした学校の無料職業紹介(職業安定法33条の2第1項1号)は、卒業すると使えなくなります。既卒になった時点で、就職活動の窓口は学校経由からハローワーク・求人サイト・転職エージェントなどの一般的な経路に切り替わります。」を「なお、学校が行う無料職業紹介(職業安定法33条の2第1項1号)は、法律の文言の上では、卒業で対象から外れるわけではありません。同号の対象は『当該学校の学生生徒等』で、同法26条1項が定めるこの『学生生徒等』には、高校を卒業した人も含まれます。ただし、学校は取り扱う職業紹介の範囲を定めて届け出ることができるため(同法33条の2第5項)、卒業した人の職業紹介を実際に受け付けているかは学校ごとに違い、編集部は確かめていません。学校経由の紹介を受けられない場合は、ハローワーク・求人サイト・転職エージェントなどの一般的な経路から探すことになります。」に修正しました。理由:学校の無料職業紹介は卒業すると使えなくなる、と誤って記載していました。職業安定法33条の2第1項1号の対象の「学生生徒等」は、同法26条1項で学校を卒業した者を含むと定められており(除かれるのは同法施行令2条の、小学校のみを卒業した者など)、法律の文言の上では、高校を卒業しても対象から外れません(2026年9月29日にe-Gov法令APIで原文を確認)。
- 2026年10月2日|見出し「結論:『既卒』に法令上の定義は見当たりません」:見出しの「結論:『既卒』に法令上の定義はありません」を「結論:『既卒』に法令上の定義は見当たりません」に修正しました。見出し「Q:高卒既卒者とはどういう意味ですか?」の「法令上の定義はなく、」も「法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たらず、」に、見出し「まとめ」の「『既卒』に法令上の定義はありません。」と「既卒・フリーター・ニート・第二新卒は、いずれも法令用語ではない通称です。」も、それぞれ「『既卒』に法令上の定義は、編集部が確認した範囲では見当たりません。」「既卒・フリーター・ニート・第二新卒は、編集部が確認した範囲では、いずれも法令用語ではない通称です。」に修正しました。理由:編集部が確認した範囲で見当たらなかったことを、法令上の定義は無い、法令用語ではない、と断定していました。本文では「編集部が確認した範囲では」と範囲を限って書いており、見出し・よくある質問・まとめでその限定が落ちていました。
- 2026年10月2日|見出し「新卒枠と中途枠、既卒はどちらから応募すると通りやすいか」:「両方の枠に同時に応募することも、制度上は妨げられていません。」を「両方の枠に同時に応募できるかは、各社の募集要項で確かめてください。」に修正しました。見出し「Q:高卒と既卒の違いは何ですか?」の「高卒で正社員として働いた経験がある人でも、離職して1年以上経てば既卒に含まれます。」は削除しました。理由:新卒枠と中途枠への同時の応募と、既卒に含まれる人の範囲について、制度上は妨げられていない、離職して1年以上経てば既卒に含まれる、と断定していましたが、それを示す根拠は、編集部が確認した範囲では見当たらず、裏づけを示せない記述でした。
参考・出典
- 厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」表14「性・最終学歴・雇用形態、最終学校卒業から1年間の状況別在学していない若年労働者割合」・表15「正社員以外の労働者として勤務した理由別在学していない若年労働者割合」(いずれも最終学歴=高校区分): https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf
- 厚生労働省「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年9月30日厚生労働省告示第406号。第二の三(一)): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00009730&dataType=0&pageNo=1
- e-Gov法令検索「職業安定法」(「学生生徒等」の定義=26条1項/学校等の無料職業紹介=33条の2第1項1号・取り扱う範囲の届出=同条5項): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- e-Gov法令検索「職業安定法施行令」(法26条1項の政令で定める者=2条): https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000242
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(有料職業紹介・募集情報等提供事業者の許可・届出の確認): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
