施工管理に高卒・未経験から入る|建設業法の配置義務で見る6段
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。
工事現場には、置かなければならない技術者が建設業法で決められています。未経験で入った人がその技術者になれるのはいつからか、条件は会社ではなく法律と政令の側に書いてあります。
編集部は2026年9月26日に条文を開き、現場に置かれる役割を6つの段に並べ直しました。2段目の主任技術者が開くのは、高校で指定の学科(国土交通省令が定める学科)を修めていれば卒業後の実務5年、そうでなければ実務10年です。5段目の監理技術者は、土木・建築など7つの業種では、年数を積むだけでは開きません。
いちばん下の段は「施工に従事する者」で、建設業法の上では条件なしで立てます。資格試験の受け方と中身には、ここでは触れません。
未経験で入ったあとに開く役割は、条文の上では6段あります
編集部は建設業法と建設業法施行令を読み、工事現場に置かれる役割を6段に並べ直しました。この6段という並べ方は編集部の整理で、法律がこの名前で段を定めているわけではありません。ただし各段の根拠と条件は、すべて条文と政令の文言です。
| 段 | 現場での役割 | 根拠 | その段が開く主な条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施工に従事する者 | 建設業法26条の4第2項 | 条件なし(技術者の指導に従う義務だけがかかる) |
| 2 | 主任技術者 | 同26条1項・7条2号 | 指定の学科を修めた高校の卒業後に実務5年、または実務10年、または大臣の認定 |
| 3 | 専任の主任技術者 | 同26条3項・施行令27条1項 | 請負代金4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の重要な工事に置かれること |
| 4 | 監理技術者の職務を補佐する者 | 同26条3項2号・施行令29条 | 段2の条件+大臣が定める要件に該当すること |
| 5 | 監理技術者 | 同26条2項・15条2号 | 大臣が定める試験の合格等、または段2の条件+元請の大きな工事で2年以上の指導監督的な実務の経験(土木・建築など7業種は前者に限る) |
| 6 | 専任の監理技術者 | 同26条5項・6項 | 段5+監理技術者資格者証の交付と、登録を受けた講習の受講 |
出典:e-Gov法令検索「建設業法」「建設業法施行令」(2026年9月26日に編集部が法令APIで条文を確認。段5の業種の限定は同年9月28日に確認)。段の並べ方と表そのものは編集部の整理です。

この6段は、一続きの出世コースではありません。段3は工事の規模で決まるので、小さな現場ばかりの会社では出てきません。段4から段6が現れるのは、会社が元請として大きな下請契約を結ぶ現場だけです。自分の年数だけでなく、勤め先がどの段を持っているかで、開く段が変わります。
編集部は2026年9月26日に「施工管理 高卒 未経験」の上位10件を取得しました。内訳は求人サイトの検索結果が4件、企業の採用ページが1件、記事が4件、Q&Aが1件です。その記事4本の見出し101件を数えると、「施工管理技士」を含む見出しが6件ありました(見出しはh1からh3まで。サイトのナビゲーションの見出しも含んだ数です)。
一方で、「主任技術者」「監理技術者」「建設業法」を含む見出しは0件でした。上位は資格の名前で答えていて、現場に置かれる役割の名前では答えていません。
段1:入った直後は、主任技術者の指導に従う側に置かれます
建設業法は、工事現場で施工に従事する人に対して、技術者の指導に従う義務だけを置いています。未経験で入った直後の立ち位置は、条文の側から見るとここです。
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(引用:建設業法26条の4第2項/2026年9月26日に編集部が法令APIで原文を確認。同条の見出しは「主任技術者及び監理技術者の職務等」で全2項)
この条文には、学歴も年齢も経験年数も出てきません。段1に立つのに条件が要らないということは、裏を返せば、段1にいる間は現場の技術上の判断を任されていないということでもあります。求人票が「未経験歓迎」と書ける理由の一つは、ここにあります。
職業そのものに免許が要る仕事との違いは、施工管理が番外の型に入る理由でほかの職業と並べて説明しています。人を置く義務がかかっているのは働く個人ではなく会社の側だ、という整理です。
段1から段2へは、資格だけでなく、年数で上がる経路も置かれています。その中身を、次の節で条文から見ます。
段2:主任技術者は、高校の学科次第で5年または10年で開きます
主任技術者になれる人の条件は、建設業法7条2号のイ・ロ・ハの3通りです。建設業法26条1項が、主任技術者の要件としてこの号を引いているからです。
| 号 | 条件の中身 | 高卒の読者にとっての意味 |
|---|---|---|
| イ | 高等学校・中等教育学校を卒業した後5年以上、または大学・高等専門学校を卒業した後3年以上の実務の経験があり、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者 | 工業高校などで指定の学科を修めていれば、大学卒との差は2年で済む |
| ロ | その建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験がある者 | 学科を問わない代わりに、年数が2倍になる |
| ハ | 国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者 | 資格で開ける経路がここに置かれている |
出典:e-Gov法令検索「建設業法」7条2号(見出し「許可の基準」。2026年9月26日に編集部が法令APIで条文を確認)。2024年12月13日施行の改正以降、この号が定めているのは「営業所技術者」で、26条1項がその該当者を主任技術者の要件として引いています。
イとロの差は5年です(差は編集部の算出)。同じ年に入った2人でも、高校で修めた学科が違えば、主任技術者が開く時期がこれだけずれます。未経験からの転職を考える人が最初に確かめるべきなのは、求人の給与欄ではなく、自分が卒業した学科の正式な名前だと編集部は考えます。
どの学科が該当するかは、省令の表で決まっています
「国土交通省令で定める学科」の中身は、建設業法施行規則1条が表で定めています。許可を受けようとする建設業の種類ごとに、対応する学科が並ぶ形です(2026年9月26日に編集部が条文を確認)。
同じ工業高校でも、科によって当たるかどうかは分かれます。土木の工事を扱う会社に入るのか、電気の工事を扱う会社に入るのかで、必要な学科も違います。卒業した学科名を正確に控えたうえで、応募先の会社に「うちの許可業種だとこの学科は指定学科に当たりますか」と聞くのが早い確認方法です。
主任技術者が何をする人かは、条文に書いてあります
段が上がると仕事の中身が変わりますが、その中身も法律の側が書いています。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
(引用:建設業法26条の4第1項/2026年9月26日に編集部が法令APIで原文を確認)
施工計画の作成、工程管理、品質管理、そして施工に従事する者への技術上の指導監督。段1で指導に従っていた人が、段2で指導する側に回ります。求人票の「施工管理」という職種名の中身を、条文の言葉で置き換えるとこうなります。
資格の受検でも実務の年数が問われることがあります。その年数をどこから起算するかが資格によって違う点は、実務の年数を数え始める位置が条文で違うという整理にまとめています。
段3:請負代金4,500万円以上の現場では、専任の縛りがつきます
同じ主任技術者でも、工事の規模によって1つの現場に張り付く扱いに変わります。建設業法26条3項が定める「専任」です。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
(引用:建設業法26条3項本文/2026年9月26日に編集部が法令APIで原文を確認。同項にはただし書と2つの号が続きます)
「政令で定めるもの」の中身は、建設業法施行令27条1項です。国や地方公共団体が注文する工事、学校・病院・共同住宅・工場など同項が列挙する施設の工事などのうち、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものです(2026年9月28日に編集部が条文を確認)。
この金額の境界は、読者が現場を選ぶときの物差しになります。この境界に届く現場に置かれれば、その現場に専任です。逆に言えば、小さな工事を数多く回している会社では、段3そのものが発生しません。
なお同じ施行令27条には2項があり、例外が置かれています。密接な関係のある2以上の工事を同じ建設業者が同一の場所または近接した場所で施工するときは、同一の専任の主任技術者がまとめて管理できます。専任は「1人1現場」と言い切れる制度ではありません。
段4:監理技術者を補佐する枠は、主任技術者の要件の上に立っています
補佐する側の条件は、主任技術者になれる条件の上に積まれています。編集部がこの役割を段2と段5の間に置いたのは、そのためです。
建設業法26条3項2号は、監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く場合には、監理技術者本人の専任を求めないという枠を置いています。その「補佐する者」の中身を定めているのが建設業法施行令29条で、次の2通りです(2026年9月26日に編集部が条文を確認)。
- 建設業法7条2号のイ・ロ・ハに該当する者のうち、基礎的な知識および能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じて国土交通大臣が定める要件に該当する者
- 国土交通大臣が、1に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
1号が最初に置いているのは7条2号のイ・ロ・ハに該当する者、つまり段2の条件です。そのうえで大臣が定める要件が乗ります。1号の経路では、段2に届いていない人が段4に先回りすることはできません。この大臣の定めがどの資格を指すかまでは、本記事では追いません。
段5:監理技術者は、土木・建築など7業種では経験年数だけでは開きません
監理技術者になれる人の条件は、建設業法15条2号のイ・ロ・ハの3通りです(2026年9月28日に編集部が法令APIで条文を確認)。
- イ:技術検定その他の試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者、または大臣が定める免許を受けた者
- ロ:段2の条件を満たし、発注者から直接請け負い、請負代金が政令で定める金額以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務の経験がある者
- ハ:大臣がイまたはロと同等以上の能力があると認定した者
ただし、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種では、ロの経路が使えません。26条2項が、この7つの指定建設業(建設業法施行令5条の2)の監理技術者を、イに当たる者と、ハでイと同等以上と認定された者に限っているためです。この7業種で段5を目指すなら、年数を積むだけでは届きません。どの試験がイに当たるかも大臣の定めによるため、本記事では書きません。
そもそも監理技術者を置く必要があるのは、次の条件がそろった現場だけです。根拠は建設業法26条2項です。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 会社の側 | 特定建設業の許可を持つ業者であること |
| 工事の受け方 | 発注者から直接請け負った工事であること(=元請) |
| 下請契約の規模 | 施工のために結んだ下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上になること |
出典:建設業法26条2項と建設業法施行令2条(2026年9月26日に編集部が条文を確認)。施行令2条のただし書が挙げているのは「建築工事業」で、施行令27条1項の「建築一式工事」とは書き分けられています。
金額の境界が2つ出てきたので、混ぜないように書きます。段3の4,500万円は工事1件の請負代金、段5の5,000万円は下請契約の請負代金の総額です。数える対象が違うので、大小を比べても意味がありません。
中途採用が学歴ではなく経験で切られている例もあります。編集部が別の記事で募集要項を開いた設備工事の大手では、2026年8月時点で3職種とも応募資格の一文目が「経験のある方」でした(中途の応募資格が施工管理の実務経験だった1社)。段の話は、入ったあとだけでなく、入口の条件のほうにも現れます。
段6:専任の監理技術者には、資格者証と講習が要ります
最後の段だけは、経験年数とは別に、持っているかどうかで判定される書類が要ります。建設業法26条5項は、専任でなければならない監理技術者の選任先を2つの条件で絞っています(2026年9月26日に編集部が法令APIで条文を確認)。監理技術者資格者証の交付を受けていること、そして国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したことです。
同条6項は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならないと続きます。現場に置かれている人が本当にその段にいるのかを、発注者が確かめられる仕組みになっています。
5項と6項は、読者にとって年数とは別の意味を持ちます。講習は受講すれば済むものですが、資格者証の交付を受けるには段5の条件を満たしている必要があります(同27条の18第1項)。段6は、段5を先に通らないと届きません。
2024年12月から、条件つきで2つの現場を兼ねられる枠があります
専任には例外があり、条件を満たせば1人の技術者が2つの現場まで兼ねられます。建設業法26条3項1号が定める枠で、2024年12月13日に施行された改正で入りました(2026年9月28日に編集部がe-Gov法令APIの改正履歴と改正前後の条文で確認)。
条件は3つ重なっています。
- 工事の規模:請負代金の額が政令で定める金額未満であること。その金額は建設業法施行令28条が定めていて、1億円(建築一式工事の場合は2億円)です
- 現場の距離と連絡:工事現場間の移動時間・連絡方法など、施工体制の確保に必要な事項が国土交通省令で定める要件に適合すること
- 遠隔での職務:現場の状況の確認など、26条の4第1項の職務を情報通信技術を利用する方法で行うために必要な措置が講じられていること
そして持てる現場の数には上限があります。建設業法26条4項が政令に委任し、建設業法施行令30条が「二」と定めています(2026年9月26日に編集部が条文を確認)。

この枠は、未経験で入る人の働き方にも関わります。専任の縛りが緩む方向の改正で、1つの現場に張り付く前提が制度の側で動いたからです。ただし、実際に兼任させるかどうかは会社の運用で決まります。
会社の許可が一般か特定かで、その会社に段5の現場があるかが決まります
段4から段6は、会社が特定建設業の許可を持ち、元請として大きな下請契約を結ぶ現場でしか出てきません。つまり、入る会社を選んだ時点で、開く段の上限がある程度決まります。
そして、その会社の許可の中身は公開されています。建設業法13条1項が、国土交通大臣または都道府県知事に対し、許可申請書や変更届出書などを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならないと定めているためです(同項は6つの号で書類を挙げています。2026年9月26日に編集部が法令APIで条文を確認)。
許可の区分と業種は、ネットでも確かめられます。国土交通省の「建設業許可業者一覧 及び 建設業許可業者数」のページから、建設業者・宅建業者等企業情報検索システムへたどれます(2026年9月28日に編集部がページを開いて導線を確認)。
確かめる順番は、次の3つで足ります。
- 応募先の会社が一般建設業か特定建設業か
- 許可を受けている建設業の種類(土木一式・建築一式・電気・管などのどれか)
- その種類が、自分の卒業した学科と結びつくかどうか(→段2の条件)
いま働いている現場なら、掲示されている施工体系図が使えます
段の話は、求人を見なくても確かめられる場所があります。建設業法24条の8第4項は、施工体制台帳を作る特定建設業者に施工体系図の作成を義務づけています。同項は、各下請負人の施工の分担関係を表示した図を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならないとしています(2026年9月26日に編集部が法令APIで条文を確認)。
掲げてあるということは、読める場所にあるということです。自分の勤め先がその図のどこに載っているのか、元請なのか何次の下請なのかが分かります。段5と段6が出てくるのは元請の側なので、この図は「自分の会社に上の段があるか」を一目で確かめる材料になります。

会社の側の入口がどこに付いているかも、会社ごとに違います。編集部が79社の募集要項を1社ずつ開いた調査では、本体ではなくグループ会社の側に入口が付いていた15社がありました。本体が元請や設計を、子会社が施工や保守を受け持つ分かれ方は、その調査で繰り返し出てきたものです。
応募資格の欄は、埋めたいポストから逆算して書かれていました
求人票の応募資格は、応募者に合わせて決まるものではありませんでした。編集部の運営メンバーが採用に関わっていた会社では、入った人をどの仕事に就けるかを先に決め、要件の文面はそのあとに書いていました。「経験3年以上」と書いてあるとき、本当に決まっていたのは年数ではなく、任せる予定の役割のほうです。
だから編集部は、応募資格を満たさないように見えても、その会社がどの段のポストを埋めようとしているのかが分かれば、話が通ることがあると考えています。この話の出どころは、建設業ではない1社です。建設会社の求人も同じ順で書かれているとは限りませんし、一般化できるほどの数も見ていません。
この記事の6段が役に立つのはここです。求人票の職種名だけを見て応募するのと、その会社がいま何段目を埋めたがっているのかを考えて応募するのとでは、聞くべきことが別物になります。
立ち位置が3つに分かれます|在職中・離職中・別の職種で年数がある場合
表の3行は、いまの状況ごとに、応募より先に片付ける確認を並べたものです。
| いまの状況 | 最初に確かめる場所 | 理由 |
|---|---|---|
| 在職中(製造・技能職など) | 卒業した学科名と、応募先の許可業種 | 段2が5年で開くか10年かかるかが、ここで決まるため |
| 離職中・職歴に空白がある | 応募先が一般建設業か特定建設業か | 段の上限が会社側で決まるため |
| 別の職種で実務年数がある | その年数が、応募先の業種の建設工事の経験に当たるか | 7条2号ロの10年は、建設工事に関する経験として数えられるため |
製造の現場にいる人は、職種ごと移る前に、同じ仕事を別の業種の会社で続ける案とも比べてください。資格を1つ増やすと市場での値段(当サイトはこれを「値札」と呼んでいます)がどう動くかは、フォークリフトの資格だけでは値札が動かないと書いた記事で扱いました。資格を1つ足すことと、置かれる段が上がることは、別の出来事です。
「未経験」という言葉自体にも2通りの意味があります。職種を丸ごと変えるのか、職種は近いが業界が変わるのか——この違いは未経験が2つの意味に分かれるという区別にまとめました。施工管理への転職は前者にあたるため、年数の数え直しが起きます。
そして、段が1つ上がるまでには年単位の時間がかかります。その数年をどこで使うかという問題は、施工管理に限った話ではありません。職種や業界をどう選び直すかの全体像は数年をどこで使うかを決める材料に置いてあります。
応募前に会社へ聞くことは、転職サービス経由でも自分でも聞けます
ここから先は、当サイトの売上にかかわる話です。登録や面談の申し込みに応じて、事業者の側から当サイトへ報酬が出ます。事業者の手数料は、人を雇い入れた会社の側が払うのが原則です。面談を受けただけの読者に、料金の請求は来ません。
事業者が並べる候補の外にも、建設業の許可を持つ会社はあります。編集部の見立てでは、事業者を通して聞く意味があるのは、公開の情報からは読めない次の2点です。
- 未経験で入った場合に、どの段のポストを想定した採用か
- 専任がかかる規模の現場を扱っているか、兼任の運用があるか
建設会社の許可の区分は国土交通省の検索システムで、転職サービスの許可番号は厚生労働省の人材サービス総合サイトで、どちらも読者の側から引けます。後者で番号が出てこない相手は、この記事の勧める先に入りません。申し込みを急いでも、段が開くのに要る年数そのものは変わりません。
学科・実務年数・許可区分の確認が残っている人
3つのうち1つでも残っているうちは、面談で聞くことがまだ定まらない段階です。
- 卒業した学科がまだ分かっていない——指定の学科に当たるかどうかで、段2までに要る実務の年数に5年の差が出ます
- いまの仕事の実務経験が、建設工事の経験として数えられるか分からない——7条2号ロの10年は、この確認が先です
- 在職中なのに、現場の掲示や社内の資料で自社の許可区分を見ていない——いまの会社に上の段があるなら、動かずに届く可能性が残ります
よくある質問
Q:施工管理は未経験でもできる仕事ですか?
建設業法は、工事現場で施工に従事する人に対して条件を置いていません。置かれているのは、主任技術者または監理技術者の指導に従う義務だけです(26条の4第2項)。2026年9月26日に編集部が読んだ建設業法の条文には、未経験で入ること自体を禁じる規定は出てきませんでした。
一方で、現場に置く技術者の側には条件があります。入ってからどの段に届くかは、実務の年数と会社の許可区分で決まります。
Q:施工管理は何年目がきついですか?
編集部は、何年目がきついかを一般化できる材料を持っていません。代わりに、制度の側で年数が区切られる場所を挙げます。指定の学科を修めた高校卒業者は卒業後の実務5年、そうでなければ実務10年で主任技術者の条件に届きます(建設業法7条2号)。
監理技術者は、土木・建築など7業種では年数だけでは届きません。それ以外の業種には、そこから2年以上の指導監督的な実務の経験を積む経路もあります(同15条2号ロ・26条2項)。労働時間や休日の実態は会社ごとに違うため、求人票と就業規則で見比べてください。
Q:施工管理の4つの管理項目は?
建設業法26条の4第1項が挙げているのは、施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理、そして施工に従事する者の技術上の指導監督です。条文はこれらを「職務」としてまとめて書いており、4つに番号を振ってはいません。業界の解説でよく挙がる分け方と、条文の並びは別のものとして読んでください。
Q:施工管理は「やめとけ」と言われるのはなぜですか?
当サイトは、職業をこの言い方で評価しません。そのうえで、条文の側から言えることが1つあります。請負代金4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の重要な工事では、技術者は工事現場ごとに専任でなければなりません(建設業法26条3項・建設業法施行令27条1項)。
1つの現場に縛られる場面が制度として存在するということです。2024年12月13日施行の改正で、条件を満たせば2現場まで兼ねられる枠が入りました。
Q:施工管理は40代未経験でも転職できますか?
建設業法の配置義務は、年齢を条件にしていません。主任技術者と監理技術者の条件として条文に並ぶのは、学科・実務経験・試験の合格や免許・大臣の認定で、年齢は出てきません。ただし、10年の実務経験で段2に届く経路(7条2号ロ)は、始める年齢によって到達する年齢が変わります。指定の学科を修めていれば、必要な年数は5年短くなります。
まとめ
- 工事現場に置かれる役割は、建設業法と建設業法施行令から6段に整理できます(段の並べ方は編集部の整理です)。段1=施工に従事する者、段2=主任技術者、段3=専任の主任技術者、段4=監理技術者の職務を補佐する者、段5=監理技術者、段6=専任の監理技術者
- 段2が開くのは、指定の学科を修めた高校の卒業後に実務5年、そうでなければ実務10年です(建設業法7条2号イ・ロ)。この5年の差は、高校の学科だけで決まります
- 段5には、段2の条件に元請の大きな工事での2年以上の指導監督的な実務の経験を積む経路があります(同15条2号ロ)。ただし土木・建築・電気・管など7つの指定建設業では、この経路が使えません(同26条2項)。段6には監理技術者資格者証と登録講習が要ります(同26条5項)
- 金額の境界は3つあり、数える対象が違います。専任は工事1件の請負代金4,500万円(建築一式工事は9,000万円)、監理技術者は下請契約の総額5,000万円(建築工事業は8,000万円)、兼任は請負代金1億円(建築一式工事は2億円)未満です
- 2024年12月13日施行の改正で、条件を満たせば同じ技術者が2つの現場を兼ねられる枠が入りました(建設業法26条3項1号・4項、建設業法施行令28条・30条)
- 会社が一般建設業か特定建設業かで、その会社に段5・段6の現場があるかが変わります。許可の中身は閲覧所で公開されており(同13条1項)、現場の施工体系図からも構造を読めます(同24条の8第4項)
何を譲れないかで、勧める会社の選び方は2つに分かれます。
年収が上がる余地を譲れないなら、特定建設業の許可を持ち、元請として大きな工事を扱っている会社を候補にしてください。上の段が現場として存在しない会社では、年数を積んでも段が開きません。
住まいと勤め先を変えないことを譲れないなら、まず自分の学科と実務年数を数え、いまの勤め先に上の段があるかを調べてください。動かずに段が開くなら、それがいちばん手数の少ない経路です。
高校の卒業証明書などで、卒業した学科の名前を確かめてください。指定の学科に当たれば、段2までに数える実務の年数は10年ではなく5年です。
※本記事は法令に基づく一般的な情報で、条文は2026年9月26日と28日に編集部がe-Gov法令検索の法令APIで確認したものです。建設業法と建設業法施行令は改正が続いており、条番号・金額・施行日は変わることがあります。個別の工事で誰を配置できるか、自分の実務経験が要件に当たるかは、公的な窓口へご確認ください。窓口は、許可を出している都道府県の建設業担当部署や国土交通省の地方整備局です。
※個別の労働条件・制度の適用については、都道府県労働局・労働基準監督署・ハローワークなどの公的窓口へご確認ください。
参考・出典
第1層(条文)
- e-Gov法令検索「建設業法」(昭和24年法律第100号。法令ID 324AC0000000100。許可の基準=7条2号イ・ロ・ハ/同=15条2号イ・ロ・ハと同号ただし書〈指定建設業〉/提出書類の閲覧=13条1項/施工体制台帳及び施工体系図の作成等=24条の8第1項・4項/主任技術者及び監理技術者の設置等=26条1項〜6項〈2項のかっこ書き=指定建設業の監理技術者の限定〉/主任技術者及び監理技術者の職務等=26条の4第1項・2項/監理技術者資格者証の交付=27条の18第1項。法令APIが返した現行版は改正公布2024年6月14日・改正施行2025年12月12日。26条3項1号・4項と「営業所技術者」の語は、同じ改正のうち2024年12月13日施行の段階で入ったもの〈2026年9月28日に改正履歴と改正前後の版で確認〉): https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」(昭和31年政令第273号。法令ID 331CO0000000273。法3条1項2号の金額=2条〈5,000万円・建築工事業8,000万円〉/法15条2号ただし書の建設業〈指定建設業〉=5条の2〈土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種〉/専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事=27条1項〈1号〜3号の工事で4,500万円・建築一式工事9,000万円〉・2項/法26条3項1号イの金額=28条〈1億円・建築一式工事2億円〉/監理技術者の行うべき職務を補佐する者=29条/同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数=30条〈二〉。現行版は令和7年政令第412号による改正後・2026年4月1日施行): https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」(法令ID 324M50004000014。国土交通省令で定める学科=1条): https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
第2層(法令が公表・掲示を義務づけている情報)
- 建設業者の許可に関する提出書類の閲覧(建設業法13条1項)。許可の区分と業種を調べる入口=国土交通省「建設業許可業者一覧 及び 建設業許可業者数」(2026年9月28日に編集部がページを確認): https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000089.html /同ページからたどれる「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(2026年9月28日に編集部が開いて確認): https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/
- 工事現場に掲げられる施工体系図(建設業法24条の8第4項)
- 有料職業紹介事業者・募集情報等提供事業者の許可・届出(厚生労働省「人材サービス総合サイト」): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
第3層(編集部の独自集計)
- コロキャリア編集部「『施工管理 高卒 未経験』上位10件の内訳と見出しの集計」(2026年9月26日実測・同月28日に同じ10件で再実測。求人サイトの検索結果4件/企業の採用ページ1件/記事4件/Q&A1件。記事4本の見出し101件のうち「施工管理技士」を含む見出し6件、「主任技術者」「監理技術者」「建設業法」を含む見出し0件。見出しはh1〜h3で、サイトのナビゲーションの見出しを含む)
