40代・高卒の転職|求人の年齢条件を条文から読み直す
※本記事には広告(プロモーション)を含みます。編集部が転職サービスを勧める基準は編集方針ですべて公開しています。
「年齢不問」と書かれているのに、40代になってから書類が通らなくなった——この食い違いは、法律の側を読むと形が見えてきます。募集と採用の年齢を扱う条文は、本文が1本、例外が6通りという入れ子になっていて、40代まで届くのはそのうち3つです(労働施策総合推進法9条、同法施行規則1条の3第1項。2026年9月24日にe-Gov法令APIで原文を確認)。
この記事は、40代で転職するときに求人の側で何が起きているのかを、条番号まで降りて整理します。年齢の条件が付く根拠はどこにあり、どの枠なら40代を名指しで募集できて、条件が付いた求人に対して読者の側から何を求められるのか、という順です。
読者として想定しているのは、中卒・高卒で今働いている人と、働いていたことがある40代の人です。40代の月給そのものの額は、この記事では扱いません(求人の側の条件に絞っています)。
40代の応募で効いているのは、条文の本文ではなく例外側の6通りです
労働施策総合推進法9条が定めているのは「年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」という一文だけで、どこまでが例外かは厚生労働省令に丸ごと預けられています。そのため、40代の読者が実際にぶつかっているのは条文の本文ではなく、省令の側に並んだ例外のほうです。
先に、この記事で確かめたことを並べます。
- 9条の本文に、禁止の形の語は使われていません(編集部が原文を読んだ範囲では、義務の形だけで書かれています)
- 例外は同法施行規則1条の3第1項に置かれ、3つの号と、3号の下のイからニまでで合わせて6通りあります(数え方は編集部)
- 40代まで届くのは3つで、3号イが閉める側、3号ロと3号ニの後半が開ける側です
- 年齢を下回る条件を付けるなら、別の法律が理由の提示を求めています(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律20条1項)
- 年齢の条件が書かれていない求人にも、書かれないまま決まっている前提があります(施行規則1条の3第2項)

労働施策総合推進法9条には「年齢で断ってはいけない」とは書かれていません
編集部が原文を読んだ範囲では、条文に使われているのは「均等な機会を与えなければならない」という義務の形だけで、禁止の形の語は出てきません。しかもその義務は、2か所で厚生労働省令に投げられています。
1か所目は「必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるとき」、2か所目は「厚生労働省令で定めるところにより」です(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律9条/2026年9月24日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)。
この二重の委任があるため、9条だけを読んでも「この求人の年齢条件が認められるのか」は判定できません。判定の材料は省令の側にあります。「年齢制限は法律で一律に禁止されている」という言い方を当サイトが使わないのは、このためです。
例外は施行規則1条の3第1項に6通り|40代まで届くのは3つです
第1項の柱書は「次の各号に掲げるとき以外のとき」という書き方をしていて、各号に当たる場合が均等な機会の義務から外れるという向きになっています(労働施策総合推進法施行規則1条の3第1項/2026年9月24日に編集部が原文を確認)。並んでいるのは次の6通りです。
| 条文の位置 | どんなときか(要旨) | 40代の応募への効き方 |
|---|---|---|
| 1号 | 定年の定めがある場合に、その定年の年齢を下回ることを条件とするとき(期間の定めのない労働契約を目的とする場合に限る) | 定年の定めは原則として60歳を下回れないため、40代がここで外れることは通常ありません |
| 2号 | 法令によって特定の年齢層の就業が禁止・制限されている業務で、その年齢層以外を募集するとき | 就業が法令で制限されている年齢層が対象なので、40代には通常かかりません |
| 3号イ | 長期間の継続勤務による能力の開発・向上を目的として、特定の年齢を下回る労働者を募集するとき | 閉める側。「35歳以下」型の条件の多くはここです |
| 3号ロ | 技能とこれに関する知識の継承を目的として、特定の職種の特定の年齢層を募集するとき | 開ける側。40代を名指しで募集できる枠です |
| 3号ハ | 芸術・芸能の分野で表現の真実性等を確保するために特定の年齢層を募集するとき | 職種が限られます |
| 3号ニ | ①高年齢者(60歳以上の者に限る)の雇用の促進を目的として募集するとき、または②特定の年齢層の雇用を促進するため、その年齢層を募集するとき(その年齢層の雇用促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る) | ①は60歳以上が対象です。②は条文上、年齢層が限定されていないため、40代が対象になる余地があります |
要旨の列は、条文の文言を編集部が短く言い直したものです。「6通り」という数え方も編集部の整理で、条文が6つと数えているわけではありません(条文上は3つの号があり、3号だけがイからニまでに分かれています)。
1号の「効き方」の根拠も添えます。定年を定める場合、その定年は60歳を下回ることができません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律8条。2026年9月24日に編集部が原文を確認)。ただしこの条にはただし書があり、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者は、この限りではありません。
40代の読者にとって、1号・2号・3号ハは実質的に関係しません。残るのは3号イ・3号ロ・3号ニの②の3つです。このうち3号イだけが閉める側で、3号ロと3号ニの②は開ける側という、正反対の向きに働きます。
以下では、3号イと3号ロを節を分けて見ていきます。3号ニの②は「国の施策を活用しようとする場合に限る」という条件が付いているため、求人の側がその施策を使うかどうかで決まり、応募者の側から先に読み取れる情報ではありません(条文上そうなっている、という以上のことは書きません)。
3号イは「新卒と同じ処遇で採る枠」なので、経験を条件にできません
3号イの括弧書きには、この枠を使うための限定が3つ入っています(同項3号イ/2026年9月24日に編集部が原文を確認)。
- 期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限ること
- その労働者が職業に従事した経験があることを、求人の条件としないこと
- 学校・専修学校・職業能力開発施設などを新たに卒業しようとする者として、または同等の処遇で募集・採用するときに限ること
3つ目の限定に注目してください。この枠は、新卒として採る、あるいは新卒と同じ処遇で採ることが前提になっています。つまり求人票に「長期キャリア形成のため◯歳まで」と書かれているとき、その募集は経験を評価する設計になっていません。
ここから読み取れることを、編集部の見方として書きます。同じ会社の同じ職種でも、欠員の補充として立った募集であれば3号イは使えないので、年齢の条件は付きようがありません。40代がこの枠で外れるのは、経験が足りないからではなく、経験を見ない設計の枠だからです。
したがって、年齢の条件が付いた求人を見たときに読み取るべきなのは「自分が足りない」ではなく「この募集はどちらの枠で立ったのか」です。枠が違えば、同じ会社に別の入口がある可能性が残ります。
3号ロは、40代を名指しで募集できる側の例外です
3号ロは、技能とこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定の職種の特定の年齢層を募集する場合を例外にしています。条件は2つです(同項3号ロ/2026年9月24日に編集部が原文を確認)。
- その事業主が雇用する「特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者」の数が相当程度少ないものとして、厚生労働大臣が定める条件に適合する場合であること
- 期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限ること
この枠の向きは3号イと逆です。3号イが若い側へ絞る枠であるのに対し、3号ロは「この職種のこの年齢層が社内で薄い」という事情から、その年齢層を指名して募る枠になります。40代が薄い職場であれば、40代が指名される側に入ります。
ただし、「厚生労働大臣が定める条件」の中身までは、編集部が2026年9月24日に確認した範囲では原典に到達できませんでした。告示はe-Gov法令検索の収録対象ではなく、厚生労働省側の資料も本文を取得できなかったためです。年齢の範囲や人数の条件を、当サイトでは書きません。該当しそうな求人があれば、都道府県労働局またはハローワークで確認してください。
条文の構造として言えるのはここまでです。それでも、求人票に「技能継承のため◯歳から◯歳」と書かれていたら、それは排除の印ではなく指名の印だと読める、という点は押さえておく価値があります。
「40歳以下」と書くなら、理由を示す義務が別の法律から来ます
ここからは別の法律です。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)20条1項が、事業主に対して理由の提示を求めています(2026年9月24日に編集部がe-Gov法令APIで原文を確認)。
条文が定めているのはこうです。事業主が、やむを得ない理由により一定の年齢を下回ることを条件として労働者を募集・採用する場合があります。そのとき事業主は、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、その理由を示さなければなりません。ここでいう一定の年齢には括弧書きの限定があり、「六十五歳以下のものに限る」と書かれています。
示す方法は同法施行規則6条の6が定めていて、経路が2本に分かれています。
- 募集・採用の用に供する書面や電磁的記録に、理由を併せて記載・記録する経路(同条1項)。ハローワークや職業紹介事業者への求人申込みの内容、募集を委託した場合の募集内容などがこれに含まれます(同条2項)
- あらかじめ1の方法で示すことが困難なときに、求職者の求めに応じて遅滞なく、書面の交付などの方法で示す経路(同条3項)
2の経路があることが、40代の読者にとっての実益です。求人票に理由が書かれていない場合でも、求職者の側から求めることが想定された作りになっています。なお、法20条2項は、厚生労働大臣が理由の提示の有無や内容について事業主に報告を求め、助言・指導・勧告をすることができると定めています(同じく2026年9月24日に確認)。
ここは編集部の判断として言い切ります。40代の読者が最初にやるべきなのは、応募先を増やすことではありません。年齢の条件が書かれている求人に、その理由を出させることです。
理由が「長期の育成枠だから」であれば経験は見られていないと分かり、「技能の継承だから」であれば逆に指名されている側だと分かります。どちらでも、次に打つ手が変わります。
限定を添えます。20条1項は理由の提示を求める規定であって、年齢を条件にすること自体を禁じる規定ではありません。義務を負うのは事業主で、示す相手は求職者です。個別の求人が適法かどうかを、当サイトが判定することはできません。
年齢の条件が書かれていない求人にも、書かれていない前提があります
施行規則1条の3には第2項があり、事業主が明示する事項を挙げています(2026年9月24日に編集部が原文を確認)。挙がっているのは、職務の内容と、その職務を遂行するために必要とされる適性・能力・経験・技能の程度、そしてその他の応募するに当たり求められる事項です。
注目すべきは文末です。「明示しなければならない」ではなく「できる限り明示するものとする」と書かれています。求人票に年齢の条件が無いことと、年齢に関する前提が無いことは、同じではありません。
求人票にどの欄が必ず書かれるかは職業安定法の側の話で、当サイトでは別の記事に分けています。ここで押さえておきたいのは、応募者が求人票から読み取れる情報の範囲には、制度上の上限があるということです。
法律が会社に求めている事項がどれなのかは、第1号から第9号までを手元の求人票に当てる手順で条番号まで確認しました。その一覧に並ぶのは労働条件の事項で、学歴と実務経験の年数はその外にあります。
40代の書類を、編集部が採用側でどう扱っていたか
ここは統計ではなく経験として書きます。編集部の運営メンバーは、採用する側で求人の原稿づくりと中途の書類選考に関わってきました。ここから先は、その範囲での経験です。
求人の原稿を作る段になったとき、年齢の条件を書くかどうかは、応募者の書類を見るよりずっと前に決まっていました。その募集を「長期の育成枠」として立てたのか、「欠員の補充」として立てたのかで、年齢の欄に何を書くかは自動的に決まります。枠の立て方は社内の稟議の側にあり、求人票には出てきません。
だから、年齢の条件が無い求人でも、社内では「入社◯年目に◯◯を任せる」という前提で枠が立っていることがあります。応募者の側からは、その2つが同じ「年齢不問」に見えます。ここが、読者の体感と条文のあいだにある距離の正体だと編集部は考えています。
書類の読み方についても1つ書きます。40代の応募書類で先に探していたのは、会社名の並びではなく、直近の1社の中で任された範囲が変わった時点でした。役割が一度も動いていない10年と、途中で動いた10年では、同じ在籍年数でも読まれ方が違いました。
これは1社ぶんの経験であり、統計として一般化はできません。業界・企業規模・職種が変われば事情も変わります。それでも、年齢そのものより「任された範囲がいつ動いたか」を書けるようにしておく価値は高い、というのが編集部の見方です。
40代で実際に動いた人の数字は、男女で向きが違います
ここからは統計です。以下の数値は、厚生労働省の原典PDFについて2026年8月24日に編集部が確認した内容として、ジャンル共通の参照資料に記録されているものです。本記事の執筆にあたって2026年9月24日に原典を開き直そうとしましたが、編集部の環境では当該PDFと図表データを読み込めませんでした。取得できなかったという事実を、そのまま残します。
| 年齢階級 | 転職入職率(男) | 転職入職率(女) | 男女の差(編集部算出) |
|---|---|---|---|
| 35〜39歳 | 7.9% | 10.5% | 2.6ポイント |
| 40〜44歳 | 6.8% | 10.2% | 3.4ポイント |
| 45〜49歳 | 6.0% | 10.7% | 4.7ポイント |
| 50〜54歳 | 5.1% | 8.2% | 3.1ポイント |
(出典:厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」図4-1「性、年齢階級別転職入職率」。2024年・全産業・全学歴計で、高卒に限定した集計ではありません)
読み取れることが2つあります。第1に、男性は35〜39歳から50〜54歳まで一貫して下がり続けます。第2に、女性は40〜44歳でいったん下がったあと、45〜49歳の10.7%で戻ります。女性のこの値は、35〜39歳の10.5%も40〜44歳の10.2%も上回ります。
その結果、男女の差は45〜49歳で4.7ポイントとなり、35〜39歳の2.6ポイントのおよそ1.8倍になります(4.7÷2.6=約1.8。編集部算出)。「40代になると転職する人が減る」という言い方は、男性の系列にはよく当てはまりますが、女性の系列にはそのまま当てはまりません。
動いた人の側の数字も見ます。転職した人のうち賃金が「増加」した割合は、35〜39歳45.5%に対して40〜44歳45.9%、45〜49歳46.4%です(同概況 表6。2024年・全学歴・全産業計)。40代の2つの階級は、どちらも30代後半を上回っています。
大きく下がるのは50〜54歳で、39.0%になります(45〜49歳から7.4ポイントの低下。編集部算出)。
そして、高校卒の所定内給与が年齢階級別にいちばん高くなるのも50〜54歳の階級で、55〜59歳ではそこから下がります(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」第3表。一般労働者・男女計・2025年6月分の所定内給与。こちらも2026年8月24日に編集部が確認した内容としての記録です)。40代は、2つの段差が来る手前の10年にあたります。
この2つの数値は別々の調査項目です。転職入職率と賃金変動の割合を足したり引いたりすることはできません(分母も集計方法も違います)。月額そのものの水準と、学歴による差の広がり方は、それぞれ別の記事で扱っています。

40代の前後を含めた年齢階級の並びそのものは、40代の前後も含めて全年齢階級の数字を並べた記事にあります。40代の手前にあたる年代は、図4-1と表6から30代の値を読んだ記事で扱いました。
本記事は動いた人の割合だけを扱っており、月額そのものには踏み込んでいません。40代の水準を額で確かめたい場合は40代の月額そのものを年齢階級別に並べた記事をご覧ください。
学歴で生じる開きが年を重ねてどう広がるかは、別の記事に分けています。その広がり方を確かめたい場合は、40〜44歳で差の増え方が30,700円になる計算を見てください。
在職中か、離職を挟んだかで、40代の最初の一手は分かれます
どちらの場合も、最初にやることは応募先を増やすことではありません。ただし、手をつける順番は変わります。
在職中のまま考えている場合
いま在籍している会社で、任された範囲が最後に変わったのはいつかを書き出してください。この1行が書ける人と書けない人では、同じ在籍年数でも書類の読まれ方が変わります。年齢の条件が付いた求人を見つけたら、上で書いた2本目の経路(求職者の求めに応じて理由を示す経路)を使って、条件の理由を確かめるところから始められます。
在職中は生活を守ったまま試せるので、求人を絞り込む前に、条件の理由を1件だけ確かめてみるという進め方が取れます。
すでに離職している場合
先に、離職してからの期間に何をしていたかを一文にしてください。そのうえで、年齢の条件が付いていない求人から順に見ていきます。条件の理由を確かめる手続きは時間がかかることがあるため、応募の判断をそこで止めない組み立てにしておくほうが動きやすくなります。
職種そのものを変えるかどうかで準備が変わる点は、職種を丸ごと変える場合に何が変わるかを整理した記事にまとめています。
求人1枚から、応募の前に確かめる5項目
年齢の条件そのものより、条件の理由が書けるかどうかを先に見てください。求人を並べて比べる前に、1枚だけ選んで次の5つを確かめる形を勧めます。
- 年齢の条件が書かれているか。書かれていれば、その理由が併記されているかを見ます(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律20条1項・同法施行規則6条の6第1項)
- 理由が書かれていない場合、求めに応じて示してもらえるか。同施行規則6条の6第3項が2本目の経路を用意しています
- その理由が「長期の育成」側か「技能の継承」側か。前者なら経験は見られておらず、後者なら年齢層が指名されています
- 職務の内容と、求められる経験・技能の程度が書かれているか(施行規則1条の3第2項。「できる限り明示するものとする」であり、書かれていないこと自体は違反ではありません)
- 契約期間・就業の場所の変更の範囲・賃金の額。年齢の条件と関係なく、応募前に必ず見る欄です
編集部の判断を、優先するものごとに置きます。
- 収入の水準を最優先するなら、年齢の条件が付いていない求人だけを見るより、条件が付いた求人の理由を確かめて、3号ロ側の枠を探すほうが近道になることがあります。技能の継承を目的とした募集は、職種の経験がそのまま値札になる枠だからです
- 働き続けられる年数を最優先するなら、編集部が勧めるのは、いまの職種を変えずに身を置く業界だけを選び直す進め方です。40代で職種ごと変えると、積み上げた経験の持ち込み先が狭くなります
当サイトが学歴を取り直すことを勧めないのは、ここに理由があります。40代で学歴を取り直した場合、その効果が賃金に出てくるころには、上で見た賃金カーブのピーク(50〜54歳の階級)に差しかかります。手を入れる先は学歴ではなく、いまの職種をそのまま持ち込める業界のほうだと編集部は考えます。
製造の現場から業種だけを動かす場合の材料は、金属加工の中だけで求人倍率が2.67倍から7.93倍まで開いた数字にあります。
業界を選び直すときは、学歴と関係なく挑める試験が手がかりになることがあります。宅建士や行政書士が入る一つ目の型は、根拠の番号とあわせて別の記事にあります。
職種そのものを変える場合は、免許が要る職業かどうかを先に分けておくと動きやすくなります。調理師や保育士を名乗れないだけの側に置く条文は、職業の記事が説明しています。
年代よりも、状況の側から探したほうが早いことがあります
「40代の高卒」という主語の中にも、年代より状況のほうが効いている人がいます。中途採用そのものの受け入れ実績を先に見たい人、20代からの流れを確かめたい人、最終学歴が中学校卒業の人です。
会社側が中途をどれだけ受け入れているかを数字で確かめたい場合は、中途採用比率の公表義務を条番号から確かめた記事を先に読むほうが早く進みます。年齢階級という物差しがどう作られているかは、22歳と25歳では出発点が違うことを年齢階級から書いた記事で20代を例に説明しました。本記事の賃金の話は高校卒の集計なので、最終学歴が中学校卒業の場合は高校卒の数字がそのまま当てはまらない場合の別の統計を先に確認してください。
手元に資格を持たないことを気にしている場合は、割合の高い順に並べ替えた中途採用の11項目を先に読んでください。公的調査の数字で、資格以外に何が求められているかが分かります。
転職サービスは、条件の理由を代わりに確かめてもらう道具として使えます
収益の出どころを先に書きます。読者が転職サービスに申し込むと、紹介元である当サイトに収益が入ります。そのうえで、選ぶときに見る点と、いま動かなくていい場合を並べます。
転職エージェント(有料職業紹介)の報酬は、紹介先の企業が支払う成功報酬です。求職者は原則として無料で使えます。求人票の年齢条件について「この条件はどういう理由で付いているのか」を代わりに確認してもらえるのは、この構造があるからです。40代にとって最も実益のある使い方はここだ、と編集部は見ています。
用語の区別も押さえてください。転職エージェントは有料職業紹介、転職サイト・スカウトサイトは募集情報等提供で、法律上の位置づけが違います。許可・届出の番号は厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索でき、番号が出てこない事業者を当サイトは記事に載せません。
選ぶときに見る点を3つ挙げます。
- 許可・届出の番号を確認できること(上のサイトで照合できます)
- 40代・中途の求人を実際に何件提案してくるか。サービスの名前ではなく、出てきた求人で比べます
- 年齢の条件が付いた求人について、理由を確認してもらえるか。これは登録前の問い合わせ段階でも聞けます
サービス名を挙げた推奨は、この記事では行いません。編集方針で定めた選定基準を満たす形で確認を終えたサービスが、まだ1つも無いためです。基準を満たした時点で、確認した手段と日付を添えて記事にします。
登録を急がなくていい人
全員に勧めるサービスは、誰のためのものでもありません。次に当てはまる場合は、いま登録しなくて構いません。
- いまの会社で、半年以内に役割や処遇が変わる話が具体的に進んでいる場合。結果を見てから測っても遅くありません
- 収入・時間・場所・人間関係のどれを優先するかが、まだ決まっていない場合。ただし、気になる求人1枚の年齢条件を確かめるところまでは先に済ませてください
- 定年までの年数を基準に決めたい場合。いまの会社の定年と再雇用の条件を先に就業規則で確認してからのほうが、比較の基準がそろいます
急かす書き方は使いません。動くかどうかを決める時期は、読者の事情で決まるものであって、紹介する側の都合で決めるものではないからです。
よくある質問
Q:高卒40代向けの転職エージェントは?
この記事ではサービス名を出していません。編集部が勧める基準は、①国の許可・届出を番号で確認できること ②実際に提案された求人で比べること ③報酬が紹介先の企業から出ている仕組みを理解して使うこと、の3つです。40代の場合は、年齢の条件が付いた求人について理由を確認してもらえるかどうかを、登録前の問い合わせで聞いてみてください。
Q:高卒の40代の給料はいくらですか?
この記事では額を扱っていません。本記事が扱うのは求人の側の条件で、賃金の実額は年齢階級別に別の記事で整理しています。なお、高校卒の所定内給与が年齢階級別にいちばん高くなるのは50〜54歳の階級で、55〜59歳ではそこから下がります(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」第3表。2025年6月分。本文と同じく2026年8月24日の確認記録によります)。
Q:40代で高卒でも取れる資格は?
受験そのものに学歴の条件が付くかどうかは、資格ごとに所管する法律の条文で決まります。年齢の上限が置かれているかどうかも同じで、資格ごとに条文を読まないと分かりません。個別の資格については所管機関の最新の案内を確認してください。当サイトでは、資格ごとの受験資格を条文で確認した結果を別の記事にまとめています。
Q:40歳を過ぎた転職は遅いですか?
「遅い」の中身を、動く人の数と動いた人の結果に分けて考えてください。転職入職率は男性で40〜44歳6.8%・45〜49歳6.0%と下がりますが、女性は40〜44歳の10.2%から45〜49歳の10.7%へ戻ります。転職して賃金が増えた人の割合は、40代の2階級で45.9%・46.4%と30代後半を上回ります(いずれも令和6年雇用動向調査結果の概況。全学歴・全産業計)。年齢そのものが結果を決めているとは、この統計からは読み取れません。
まとめ
- 編集部が原文を読んだ範囲では、労働施策総合推進法9条に禁止の形の語は使われておらず、義務の形で書かれたうえで、例外の範囲が厚生労働省令に二重に委任されています(2026年9月24日に確認)
- 例外は同法施行規則1条の3第1項に置かれ、3つの号と3号イ〜ニで6通りです(数え方は編集部)。40代まで届くのは3号イ(閉める側)と、3号ロ・3号ニの後半(開ける側)の3つです
- 3号イは新卒として、または同等の処遇で採る枠に限られ、職業経験を条件にできません。40代がこの枠で外れるのは、経験が足りないからではなく、経験を見ない設計の枠だからです
- 3号ロは技能の継承を目的に特定の年齢層を指名できる枠です。ただし「厚生労働大臣が定める条件」の中身は、2026年9月24日に編集部が確認した範囲では原典に到達できませんでした
- 一定の年齢(65歳以下)を下回る条件を付けるなら、事業主は求職者に理由を示さなければなりません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律20条1項)。示す経路は2本あり、求職者の求めに応じて示す経路も用意されています(同法施行規則6条の6第3項)
- 転職入職率は男性が40代を通して下がり続ける一方、女性は45〜49歳の10.7%で戻ります。男女の差は45〜49歳で4.7ポイントとなり、35〜39歳の2.6ポイントのおよそ1.8倍です(編集部算出)
求人を増やす前に1枚だけ選んでください。その1枚の応募条件に年齢が書かれているかどうかを確かめるところから始まります。書かれていれば理由を、書かれていなければ求められる経験・技能の程度を見ます。
現職と比べるのは、そのあとで構いません。比べる項目は、契約期間・就業の場所の変更の範囲・賃金の額の3つで足ります。いまの勤め先について同じ3つを書き出せば、求人1枚と横に並べられます。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の求人が適法かどうかの判断や、個別の労働条件・制度の適用については、都道府県労働局・ハローワークなどの公的窓口へご確認ください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号。募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保=9条): https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」(昭和41年労働省令第23号。年齢にかかわりない均等な機会の確保の例外=1条の3第1項1号〜3号、明示の努力=同条2項): https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023
- e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号。募集及び採用についての理由の提示等=20条1項・2項、定年を定める場合の年齢=8条): https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068
- e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則」(昭和46年労働省令第24号。法第20条第1項の厚生労働省令で定める方法=6条の6第1項〜3項): https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024
- 厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」(図4-1 性、年齢階級別転職入職率/表6 転職入職者の賃金変動状況別割合。2024年・全産業・全学歴計): https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/dl/kekka_gaiyo-03.pdf
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」(3)学歴別にみた賃金・第3表「学歴、性、年齢階級別賃金及び対前年増減率」(2025年6月分の所定内給与): https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/03.pdf
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(有料職業紹介事業者・募集情報等提供事業者の許可・届出の確認): https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/
